別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)

下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?

(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)具体的には、ご両親があなた(納税者)と同居している場合。別居の場合は、ご両親の生活があなたの収入によって維持されており、且つ、ご両親の収入があなたの仕送り額の1/2以下であること。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。

現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
会社が倒産し失業保険をもらって現在生活しているのですが、
失業給付金の受給資格に収入のある手伝い??や仕事をしていないこと、とあります。オークションで物を売っている場合どこまでがセーフなのでしょうか??
「誰がどう見ても商品を仕入れてオークションで販売している(例えば出品数が数ページにも成る事が続くとか)」程の規模なら事業として収入が有ると成るでしょうが、多少の出品なら失業保険の収入が有ると言う対象にはならないかと思います。
税務署が「オークションで商売をしていますね」と見付けてくる事が出来るかも疑問ですし。仮に商売なら、ヤフーオークションではショップでないと消費税も取れない規定になりましたし、本当に事業規模なら個人出品はしにくくなっているかと思います。
扶養範囲内(130万以内)について

※中傷するような回答は不要です。

※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。

※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。


扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。

・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)

・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)

・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。


①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…

②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…


知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
扶養範囲内(130万円以内)で働きたいとのことですが、社会保険での扶養認定基準は保険者によって違います。
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
片山虎之助はなぜ、天下りの存続を望むのか。
自民党、参院幹事長片山虎之助(おかめ納豆の看板みたいな顔をした)はなぜそうまでして
公務員に天下りの道を残したいのか、人材バンク、冗談じゃない、失業保険に加入すでば
すむ事じゃないか・
天下りそのものは「税金の無駄遣い」に繋がらなければ大いに推奨すべき制度です。
天下りされた企業は談合で儲かるから受け入れる訳で、本当の能力を買うのなら
問題はないのです。ただ庶民の「妬み」が多いのも事実ですから反感を買うんでしょうね!
妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)

それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
手当が受けられる資格(受給資格)があるのは、退職から1年間です。1年たったら、手当の残り日数があっても打ち切りです。

出産・育児などの事情があるときに、この「1年」という資格がある期間を延ばしてもらうのが「受給期間延長」という手続きです。

手当の日数(所定給付日数)が90日だとしても、今から手続きしたのでは全額は受けられませんね。
来年の1月21日までは受けられるからムダではありませんが。


〉それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
会社から出るかどうかは会社の制度ですのでここでは分かりません。

退職前に1年以上健康保険に加入していたのなら、退職後6ヶ月以内の出産に対して「出産育児一時金」が出ます。
この時点で、あなたがご主人の健保の“扶養”(被扶養者)になっていたり国保に加入していた場合、それらの保険でも一時金を受ける資格がありますが、勤めていたときに加入していた健保からの一時金が優先ですので、他の保険からは受けられません。

退職が1月21日だと、7月21日までの出産なら対象でした。
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