平成22年3月末で退職し主人の会社の健康保険の扶養にいれてもらいました。
4月1日からです。
失業保険を受給している間は扶養から又、抜くとの返事をいただいているのですが

その計算方法について疑問なのですが
私の失業保険日額は、3975円、給付は90日です。

3975円×360日>130万

(130万円を超える為失業保険受給期間は扶養を外れるそうです)

でも給付は90日しか受けないのになぜ360日で計算するのですか?

それと雇用保険受給開始日を連絡するよう主人の会社の担当者から

言われていますが、本日ハローワークで聞くと基本的に【受給開始日】とは

いわないそうなのですが、【受給開始日】とは振込日ですか?

本日主人の会社の担当者が、休みの為聞けなかったそうです。

この担当者が新人の方みたいで、扶養手続きになれていないようで・・・

来週の月曜日に主人の会社の健保組合に電話をかけて聞くつもりですが

その前にどなたか教えてください。<(_ _)>
扶養の認定要件である「収入130万円未満」とは、「今現在の"収入のペース"が、年収換算で130万円未満」と考える方が分かりやすいかと思います。

たとえ話になりますが、1リットルしかガソリンを積んでいない車があるとします。
時速130km制限の高速道路があったとして、ご質問者は「1時間後に見込まれる走行距離が130km未満ならOK」と考えていることになります。「1リットルで130kmは走れない。だからどんなに飛ばしてもOK」だと。
しかし扶養の認定要件は、速度制限である「時速130km未満」に相当するのです。ゆえに、「日額3,612円以上の失業給付を受ける場合、その期間だけは扶養から外れる」となります。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。


〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。

質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。

原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。

「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。

ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。

また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。

〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。

〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。

〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。

〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。

通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。

厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。

※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
失業保険の給付についてなのですが、以下のご質問がございます。
2007年7月末
嘱託社員として働いていたA社が経営難からの人員削減で、「会社都合」として離職。
2007年12月末
2007年7月中に急いで派遣に登録し、8月から派遣として働き、12月末に期間満了のため離職。

上記の場合、2008年1月からすぐに失業保険はもらえるので
しょうか? (待機期間3ヶ月なしで)
ちなみに、派遣先から1月の更新も頂いておりましたが、
あくまで派遣として働くつもりはなかったので、
当初の12月末までの期間満了で、更新は断っています。

"基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間"とあるので、嘱託社員を会社都合にて離職した
2007年8月から1年間は退職時に失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?

どなたかご存知でしたら教えて頂ければと思います。
A社に何ヶ月勤務していたかが重要な鍵になります。
書いてないからそもそも給付の対象になっているのかどうかさえ判然としませんが、なっていると仮定して、、、
なおかつ、派遣に登録する際に被保険者証を提出し、雇用保険の番号が継続されていると仮定して、、、(ここは後からでも手続きできたとは思うけど、、)
派遣の場合は失業給付の扱いが若干違います。
期間満了後、契約が更新されない場合は1ヶ月の制限で失業給付が受給できます。
本人の意思で更新しない場合にどうなるのかは、ちょいと不明ですが、、、

なお、3ヶ月の受給制限はハロワでの手続き後から計算されますので、A社の雇用保険だけから受給を考えているなら1月からもらう事はできないと思いますよ。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?

手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。


2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?

・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。

・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。

そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?


4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです

それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。


〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?

基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?


なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
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