職業訓練校中に支給される技能習得手当、受講手当、通所手当について
私は来年春から失業保険を貰わず、職業訓練校に通う予定の者です

調べてみたところ、基本手当てのほかに
技能習得手当、受講手当、通所手当とゆうものがあることが分かりました

基本手当を貰う資格がないのは分かっているのですが
技能習得手当、受講手当、通所手当は基本手当ての中に含まれるものとして支給されないのでしょうか?
それとも基本手当てとは別物として支給されるのでしょうか?
基本手当、技能習得手当、受講手当、通所手当 → これらは全て「雇用保険失業給付金」に含まれるものです。


失業給付の基本手当を受けられる方が一定の受給日数条件にあてはまり、かつ、公共職業安定所の受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、基本手当に上乗せする形で「技能習得手当」が支給されます。


そしてこの技能習得手当とは、受講手当と通所手当という2つの手当の「総称」というわけです。

言い換えると、該当者は、基本手当+受講手当+通所手当が受けられるということになります。


従いまして、失業給付の基本手当を受けられない方は、必然的に受講手当も通所手当も受けられません。


ただし、職業訓練受講給付金(月額10万円)という失業給付金とは別制度の給付金をもらって求職者支援訓練ないし公共職業訓練を受講する方の場合は、この給付金に上乗せする形で「通所手当」(名称は同じですが技能習得手当の通諸手当とは別物、ただし実態は同じ)が支給されます。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
23年間勤めた会社を今年3月いっぱいで退職いたしました。
次の職場の面接に行ったりしていたのですが、結局、コンビニのオーナーになろうかと考えています。しかし、実際働き始めるのは半年以上先の事になりそうです。そこで失業保険をその間もらえるものなのかを教えていただきたいです。コンビニオーナーでもいちお個人事業になると思うのですが、給付されるのでしょうか。
受給できます。ただし、正直に申告しないことです。厳密には自営業を始めるのが決まっている場合は受給できませんが、仕事を探しているけどみつからない状態であるとすれば問題ありません。
自営業を始めてしまっているのに受給を続けると不正受給として処罰されます。自営業を開始する前日で申告して受給するのをやめればよいのです。
裏技的な方法ですので実行するかどうかはあなた次第です。
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。

自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・

どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?

例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)

給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。

なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・

-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。

つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・

…ご健闘を&ぐっどらっく★
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