病気になり休職中です。休職期間終了がもうすぐなのですが、医師の判断としては内勤業務ならばいいが外回りはまだ厳しい。(足を手術したので)と言われています。
が、困った事に私の職種は営業の為、会社からは営業として復帰できないのであれば辞めてもらうしかないと勧告されています。
現在、契約社員四年目で四月からの契約更新も済ませていたのですが上記の場合で退職する場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか…?現状すぐに職探しするのも難しい為、解雇という事であれば失業保険の給付もスムーズですし助かるのですが…。みなさんのお知恵ご教授下さいm(__)m
が、困った事に私の職種は営業の為、会社からは営業として復帰できないのであれば辞めてもらうしかないと勧告されています。
現在、契約社員四年目で四月からの契約更新も済ませていたのですが上記の場合で退職する場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか…?現状すぐに職探しするのも難しい為、解雇という事であれば失業保険の給付もスムーズですし助かるのですが…。みなさんのお知恵ご教授下さいm(__)m
病気療養理由であっても、契約の更新意思がないということは会社都合には当たります。
ただし、「現状すぐ職探しするのは難しい」ということを前面に出してしまわれますと、
ハローワークはまだ就業が難しい段階にあるとみなしますから、
その場合には失業のお手当は保留(先延ばし)という措置がとられるかも、です。
引き続き営業外回り系のお仕事を希望される限り、全快を待たなければ働けない、
ということを自ら主張なさっているのも同然なので、現職場にはしばらく内勤からの様子見で、
というようなお願いはできないものでしょうか。
今回のご病気はそういう点でも質問者さんに過酷な試練であったわけですが、
契約社員形態というのが職種を特定しての契約で異動を伴わない内容である場合、
そういう契約自体がこういう病気の場合などに不利となってくることもあるわけです。
引き続きお医者様との相談も交えながら、
当座の質問者さんにできることをこなしていかれることをお勧めし、また期待します。
-補足に対して-
もとどおりに営業外回りができるようになるまでのひと辛抱、ということでしたら、
失業のお手当の手続きはなさっておいて、何か事務系の職業訓練の機会となさっては。
詳しくはハローワークの窓口で職員にお尋ねになることで、
時期的にご全快が遠くないことさえ理解いただければ、質問者さんの悪いようにはならないはずですので。。。
…ぐっどらっく★
ただし、「現状すぐ職探しするのは難しい」ということを前面に出してしまわれますと、
ハローワークはまだ就業が難しい段階にあるとみなしますから、
その場合には失業のお手当は保留(先延ばし)という措置がとられるかも、です。
引き続き営業外回り系のお仕事を希望される限り、全快を待たなければ働けない、
ということを自ら主張なさっているのも同然なので、現職場にはしばらく内勤からの様子見で、
というようなお願いはできないものでしょうか。
今回のご病気はそういう点でも質問者さんに過酷な試練であったわけですが、
契約社員形態というのが職種を特定しての契約で異動を伴わない内容である場合、
そういう契約自体がこういう病気の場合などに不利となってくることもあるわけです。
引き続きお医者様との相談も交えながら、
当座の質問者さんにできることをこなしていかれることをお勧めし、また期待します。
-補足に対して-
もとどおりに営業外回りができるようになるまでのひと辛抱、ということでしたら、
失業のお手当の手続きはなさっておいて、何か事務系の職業訓練の機会となさっては。
詳しくはハローワークの窓口で職員にお尋ねになることで、
時期的にご全快が遠くないことさえ理解いただければ、質問者さんの悪いようにはならないはずですので。。。
…ぐっどらっく★
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
求職者支援訓練について。
この度失業保険を受給しながら求職者支援訓練(公共職業訓練ではありません)に通い始めました。
失業保険の受給は月2回の求職活動実績が必要なのですが、毎日学校に通っていると就職活動ができません。
求職者支援訓練期間中は学校に通うことが実績とみなされるのでしょうか。
それともやはり面接などの2回の実績が必要なのでしょうか。
この度失業保険を受給しながら求職者支援訓練(公共職業訓練ではありません)に通い始めました。
失業保険の受給は月2回の求職活動実績が必要なのですが、毎日学校に通っていると就職活動ができません。
求職者支援訓練期間中は学校に通うことが実績とみなされるのでしょうか。
それともやはり面接などの2回の実績が必要なのでしょうか。
私はクレーンの免許取得の為の学校に半年行きましたが、その間前職のお給料額が毎月頂けました
学校のみです
学校のみです
すみません。わたしの友達なんでが、私の友達も今回退職するのですが、親が痴ほうになり、在宅介護になってます。その為、友達は、介護退職ということなんですが、会社には、自己都合になってる
ので、失業保険の支給が、3ヶ月後になります。ですが、介護退職の場合は、親の診断書を持っていけば、失業保険をすぐもらえると聞きました。本当でしょうか?また痴ほうだから、就職活動が困難みたいで、その際、給付金も、少し延長できるみたいと聞きました。ほんとうでしょうか?またハローワークには、診断書以外何を持っていけばよいでしょうか?
ので、失業保険の支給が、3ヶ月後になります。ですが、介護退職の場合は、親の診断書を持っていけば、失業保険をすぐもらえると聞きました。本当でしょうか?また痴ほうだから、就職活動が困難みたいで、その際、給付金も、少し延長できるみたいと聞きました。ほんとうでしょうか?またハローワークには、診断書以外何を持っていけばよいでしょうか?
ほとんどあってますが、
直ぐにはお金貰えませんよ。
親の介護が不必要にならないと。
あくまでも働ける状態の人に対しての給付ですから。延長中は給付ありません。
直ぐにはお金貰えませんよ。
親の介護が不必要にならないと。
あくまでも働ける状態の人に対しての給付ですから。延長中は給付ありません。
失業保険を申請して(6月中旬)、9月中旬から失業保険をもらおうとしているものですが、その給付制限期間中に3ヶ月くらいの短期のアルバイトをすると、9月からの支給が減給されたり、先延ばしされたりしてしまうんでしょうか?受給資格者のしおりをよんでいると、アルバイトをして、失業認定申告書に就業の事実を伝えることで、減額されるような説明があったのですが・・・。正直、3ヶ月間も何もできないなんておかしくなっちゃいそうです。今後の計画としては、この3ヶ月間短期のアルバイトをして、10月から失業保険を受けながら、職業訓練学校で6ヶ月の講習を受講しようと考えているのですが。
待期期間はまずいですが、給付制限期間(3ヶ月)はもともと失業給付がないのですからアルバイトをしてもかまいません。失業認定申告書に其の事実を申告しても失業給付が減額されることはありません。ご心配なら職安で相談して下さい。
減額があるのは受給期間中にバイトをした時です。
減額があるのは受給期間中にバイトをした時です。
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