失業保険の延長申請が可能なのか悩んでおります。

ずっと派遣社員として勤務しながら、ゆくゆくは起業を考えており、
第一歩として6月に個人事業主の登録を行いました。
軌道に乗るまでは派遣社員も続けるつもりです。
しかし、体調をくずしてしまい、9月末にて派遣社員を退職しました。
個人事業の方もまだ全く収入はありません。
すぐに仕事が探せる体調ではない為、
失業保険の資格(言い方は違うかもしれませんが)の延長申請を行うつもりです。
体調が回復すれば、改めて失業保険の申請を行い仕事を探すつもりでいます。

そこで気になったのですが、
全く収入のなくとも、個人事業主として登録があると、
失業保険の申請をする権利はありませんか?
個人事業主の方を廃業届けを出せば、申請しても大丈夫でしょうか?

なんとなくハローワークにも相談できず、
もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
お近くのハローワークで聞いてやぶ蛇になりそうなら別のハローワークに
お尋ねになればいいです。

おそらくその話をまともにすればあなたがゆくゆく開業を考えておられた
時点で失業者ではないです。税務署に出す開業届などまさにそのことの
動かぬ証拠となります。でこのケースは不正給付です。

でも、こうもいうと思います。あなたの心の内などは誰もわからない。
開業届が出ているのかどうかなんて確認のしようもない。
みたいなニュアンスも残すと思います。

つまりあなたが正々堂々と開業届を出したけど失業給付を受給すると
公言するなら断固として取り締まるが、おとなしくしていればまあ
しようがない点もあるんじゃないかなです。

そこから先はどうなさるのかはまったくの自己責任の話です。

今からは遅いのですが、求職の申し込みをされた後で開業届を出して
再就職手当をもらったほうがよかったなと思います。

補足を読みました。
廃業届をし、求職の申し込みをして基本手当なら全く合法です。
でも初回の求職の申し込み事態がおかしいでしょう。もう進路はその時点で決まっているので。
病気で働けないとき傷病手当というのがあります。
これは基本手当と制度が違うので、こちらの可能性がないかお問い合わせください。
失業保険と年金について教えてください。
現在60歳で年金をもらっていますが、体の都合で会社を退職しました。自分の都合で退職したので失業保険は3ケ月後でないともらえません。しかし年金は失業保険の手続きをした
時点ですぐにもらえなくなりました。
3ケ月間収入がなくなりますが、これで当然なのでしょうか?ちょっと納得がいかないのですが。教えてください。
雇用保険の基本手当の受給を申請した月の翌月分から年金は停止となります。基本手当を受給していても、していなくても申請手続きをすると翌月から停止となります。
(実際に受給の有無は年金機構では1ヶ月おくれでないとわからないので、申請した=受給しているという考えの元、停止となります。)
しかし待機期間中は、基本手当の受給はありませんので、基本手当の受給終了後、事後清算されて、待機期間中に停止になった年金が支払われます。
傷病手当と失業保険について教えてください。

去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。

今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。

宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?

以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。

傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)

しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。

ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。

上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。

病気退職の場合、

失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)

退職後の傷病手当金を受給し、

治ったところで失業給付 という形が良いです。

ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。

「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。

「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。

退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。

なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
失業・雇用保険申請について
退職した会社より失業保険の用紙(求職申込書・離職票など)が届きました。
仮に明日の木曜に住民票や写真や書類などをハローワークに行き手続すると、
認定日というのは木曜日になるのでしょうか。
知人から職安行くなら曜日を考えた方がいいよ。と言われまして。
待機期間とかもあるとか、曜日の変更はできないよとも言われました。
無職の身分でわがままですが、もしそうなら自分の希望の曜日があります。
その曜日に行っても大丈夫でしょうか。
また、その曜日(認定日)は手続した日に分かるものなのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願い致します。

管轄は渋谷区のハローワークになります。
私は月曜日に申請に行き、説明会が翌週の金曜日、そこで認定日が決まり木曜日でした。
どのように曜日が決められるのかわからないですが、早めに申請すればそれだけ早く給付されますよ。
失業保険の特定理由離職者について質問です。

半年程前から不眠症で病院へ通院しています。
最近、症状が酷く仕事に支障がでるほどになっていました。
仕事に行くのも辛くなってきて、退職しようと考えています。

そこで退職した後と手続きなどを調べているうちに特定理由離職者という制度
があることを知りました。

どのような手順で特定理由離職者として認められるのか、知りたいです。
診断書のみで認められるかどうか不安です。
実際に行ったことがある方など、細かい点など気を付けたほうが良い点だと
ありましたら教えていただきたいです。

知識不足ですみません、よろしくお願いします。
診断書を会社に出して勤務が継続できないことを認知させてください。
そして、離職票に病気により勤務不可能のために退職という退職理由を書いてもらってください。
その離職票と診断書(コピーでも可)もってハローワークに申請してください。
ただし、働くことができるようになるまでは受給はできませんからそれまでは受給期間の延長申請をすることが必要です。
失業中の社会保険について教えてください。
小さな会社で事務をしています。
従業員の方に誤って支持をしてしまったか心配になってきました。

従業員の方の奥様を退職後、失業保険をもらいながら健康保険(協会健保)、国民年金(第3号)の扶養には入れるのでしょうか?
奥様は数ヶ月前、退職し、失業保険を受給しています。
1.失業保険をもらう場合は国民健康保険、国民年金に切り換えるものだと思っていましたが、待機期間、給付制限期間は扶養に入れたのでしょうか?
給付制限が無い場合は待機期間だけでも入れたのでしょうか?
2.もし、入れていたとしたら溯って入ることは可能でしょうか?
3.今まで個人で支払った保険料は全額返金してもらうことは可能なんでしょうか?

当時、社会保険事務所にも確認したのですが最近、待機期間等は入れるという話を聞き心配になりました。
宜しくお願いします。
1、待機期間は7日間です。給付制限期間は3ヶ月間です。
たったの7日間だけ扶養に入れるということはできるかもしれませんが、普通はしません。
一方、3ヶ月の給付制限期間は通常扶養に入れます。
2、全国健康保険協会なら遡ることは可能です。健康保険組合の場合はいろいろなので、直接お尋ねください。
3、もし扶養認定されれば国民年金は第3号被保険者になり本人に返金されます。国民健康保険はいろいろですので、各自治体に直接お尋ねください。
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