失業保険(雇用保険)について教えてください。
給料、勤務地、休暇環境の理由で今の会社を辞めようと思っています。

1年数ヶ月働き、保険を差し引かれる給料日も11回以上あったので
雇用保険を受けながら新たな職場を探す予定です。

現在の私の仕事が編集やライティングを主としているため、同じような職種で
都心部以外の職場(自宅から都心まで2時間くらいかかるため)を希望しているのですが、
通勤1時間内のエリアでは、なかなか見つかりそうもありません。

それでも、とりあえず数ヶ月は自分にとって好条件の職場を探したいと考えております。

働ける状態でも条件が合わない(希望とは違う職種である、勤務地が遠い)とかで、
なかなか仕事に就けない場合でも雇用保険を受けることはできるのでしょうか?

というのも、今までかなり安月給だったため貯金をしている余裕がなく、
雇用保険を受けながら、やっと数ヶ月間だけ職探しできるって感じなので…。
その数ヶ月を過ぎれば、生活できないので妥協してでも職に就きます。

仕事を紹介(条件に合わないもの)しても就職しない=働く意思がない と思われてしまい、
そうすると雇用保険を受け取れなくなってしまうのでしょうか?

ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険は手続さえ踏めばもらえます。
雇用保険給付金受給中は、就職活動をしていると認定されなければいけませんが、
(それはハローワークによっては求人の検索だけでOKだったり、実際に応募しなければいけなかったり、まちまちですが)
条件に合わないから辞退した場合でも活動とはカウントされます。
仕事に就けない人に給付金は給付されるのですが、その理由は基本的に問われません。
つまり、「活動をしている」ことが大事なのであって、条件に合わないから辞退しても雇用保険の受給が止まることはありません。
あまり辞退が多いとハローワークからは何か言われるかもはしれませんが、
ハローワークの指示した「活動」をしておけば、お金をもらうことはできるわけです。

ただし。
自己都合退職は、離職後3ヵ月経たないと雇用保険はもらえませんよ。
その間の生活資金は大丈夫ですか?
育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。

予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26

でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。

旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?


誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。


原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。

「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。

なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
留学中の失業保険
今年、留学に行くのですが
留学に行くと失業保険が出ないとあきらめていたら、
母が、毎月申請日に帰ってくれば?と言うのですが
そんなことって可能なんでしょうか?
「申請日」というのは「認定日」のことで?

就職活動の実績がないでしょう?
そもそも、受給資格がありません。
失業保険のことでおしえてください。

失業保険の金額は、退職前6ヶ月の給料で計算するそうですが、有給消化で休んだ月も含まれるのでしょうか?
含まれます。

まず、失業給付をもらえる資格があるかどうかを確認する際、「退職日からさかのぼる1月ごとの出勤日数11日」の条件には、有給消化した日も含めて11日とします。

次に、失業給付の日ごとの金額を算定する基礎となる「賃金日額」は、退職直前の6か月間の賃金総額を180で割って出しますが、「有休」で休んでいるということは、休んでいながら賃金が出ているわけです。

なので、上記の「有休を含めて11日(以上)出勤している月」であれば当然に算定に含まれるため、有休で休みをとった月も、11日要件に達していれば含まれることになるわけです・・・
主人の自主退職を考えています。長くなってしまいます。。
有給がまだひと月分残っているので、退職を言った後落ち着いたら有給を取り、そのまま会社を辞めて資格勉強をしていこうと考えています。
①有給消化後、失業保険の申請をした場合、どういう計算方法になるのでしょうか?
②働きにでるのですが主人を扶養に入れるつもりですが控除内ギリギリで今後働きたい場合、給付を受けている間、給付を差し引いた金額を目標に働く…という形になるのでしょうか?(子供を保育園に入れたいのですが、難しそうなので無理だった場合、託児所を利用する予定です。その為かなりの出費がある為勉強一本では難しい状態です)
③上記の場合、雇用促進住宅に移る要件としては認められないでしょうか??
又他に何か申請した方がいいよっていうものがあれば教えて頂きたいです。
まだ調べ始めたばかりなので分かりやすく教えて頂けるとうれしいです。すみません。お願いします。
①出勤して退職しても、最終月を全部有給取得しても、雇用保険の失業手当計算は同じ扱いです。退職日までの過去6ヶ月間に支払われた給与の平均額から算出します。ご主人の失業手当について不利益はありません。
②ご主人の失業手当の受給日額3612円以上の場合、あなたの社会保険の被扶養者にはなれません。一方、雇用保険の受給額は非課税のため、ご主人のアルバイト年収が103万円以下なら、あなたは所得税の配偶者控除を受けることができます。
③この件については、失業の手続きをする際にハローワークで直接お尋ねください。お住まいの地域によって住宅供給状況に違いがあります。

ところで、ご主人は就職活動せずに試験勉強に専念する予定なのでしょうか?
就職活動をしないとハローワークは失業手当を支給してくれませんので、その点ご注意ください。
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