失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。

特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。

或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。

雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。

これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。

しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
今年度の国民健康保険料が軽減される場合、過去の未納分はどうなりますか?
今年の4月に会社を退職し、現在特定理由離職者として、
失業保険を受給しています。
上記の会社には正社員として1年4ヶ月間勤め、
社会保険と厚生年金に加入していました。
年金は免除申請中ですが、健康保険はまだ切り替えていません。

実は上記の会社へ入社する前の数年間は、無保険でした。
(さらに遡ると社会保険の加入履歴があります)
実家で母と二人暮らしで、母はパートで国保加入ですが、
私が加入することで保険料が高くなるからと入れてもらえず、
私自身も特に病院へ行くこともないからと放置していました。
(国民皆保険ということは承知ですが...)

この度、病院での治療を希望しているので、
もったいないですが、母とは世帯分離をして国保に加入したいのですが、
前述したように過去に未納期間があります。
国保の未納分は2年前までさかのぼって請求されるとのことですが、
私の場合だと、1年4ヶ月間は社会保険加入期間があるので、
残り6カ月分の国保料を請求されることになりますか?
それとも社会保険加入期間は考慮されず、
2年間分請求されてしまいますか?

今回の失業に関して、特定理由離職者なので、
住んでいる市では軽減措置があり、
翌年度末まで軽減された保険料でいいそうなのですが、
未納期間の保険料はどのように算出するのでしょうか?

今回受けたい治療は、自費診療だと25万円ほどなので、
過去の未納分の金額によっては、
自費診療で治療して、さっさと就職活動したほうがいいのかもしれないので、
ご存知の方、おしえていただければと思います。
尚、国民皆保険については理解していますが、
そこはあえてスルーしていただければと思います。
ご質問の回答は、kinugasayama2011さんが回答してくださってる通りです。
補足の内容のうち、過去分の軽減については、基本的に軽減の申請日以降に納期限が到来する保険料が対象だったと思います。
また、担当者に聞けば、金額はわかるはずですよ。
どちらにせよ、電話でもいいので直接市役所に電話してしまうほうが早いです。
名前を名乗らなくても「○○市民です」と言っておけばいいのですから。

それにしてもmsk_woodsさんはひどい言い方ですね。
国民皆保険のことはわかってるし、みんな払いたくないけど払ってる、質問者さんはそれをわかってるけど払ってこなかった。そんなこと聞かなくてもわかりますよ。
自業自得と言えばそうなんだろうけど、今は過去の未納分も払うと言っているのだから、そんな言い方しなくてもいいんじゃないですかね。
過去の未納分は払いたくない!なんて言ってないじゃないですか。
私やmsk_woodsさん含め、国民が支払っているのは、自分や家族のための健康「保険料」ですよ。
自分や家族に何かあった時のための「保険」として支払っているのですから、そんな目くじら立てて嫌味を言わなくてもいいんじゃないですかね。
私は派遣社員です。私の派遣先の所属部署が関連会社の新規立ち上げ部署に吸収されるとのことで4ヶ月前に4月末で解雇となる旨を言い渡されました。そこで失業保険について質問させてください。
・来月頭に他県に引越し予定
・今の会社で雇用保険加入期間は半年
・前の会社(違う派遣会社で紹介してもらった会社)での雇用保険加入期間は半年
・派遣契約は3ヶ月更新で1~3月の契約の後4~6月の予定が4月いっぱいとなった。

以上のことから私は会社都合で失業保険を受けられるのでしょうか。
また他県に引っ越すのですが他県で手続きできるのでしょうか。

分かりづらい点がございましたら申し訳ございません。
どなたかご教示くださいませ。
そもそも、貴方は派遣社員です。派遣先には、一切雇用されてません。
また、4月末で解雇って言ってますが「単に、最大契約できるのはその日迄」ではないですか。
貴方は派遣社員です。派遣会社で雇用保険に加入しているはずです。以前に加入した雇用保険を受給していなく1年以内ならば通算されていると思います。受給して無くても、職安に出向き受給資格の認定を受けているのなら通算は出来ません。
今回は他県に引越しと言う個人的な事情です。派遣社員はあくまでも派遣会社に雇われているので、派遣会社が次の仕事を紹介できれば失業しないのです。一度でも断った場合は、自己都合退職になります。
そもそも、貴方は派遣先と何ら関係の無い他人ですので「派遣先の会社云々の事は貴方に関わりありません。」ですから、会社都合はありえません。また、更新の予定とは言っているが貴方がそう思っているだけで実際は1ヶ月のみの更新ではないですか。
県外に引っ越すなら、取り合えず派遣会社に県外の仕事紹介をお願いして見てはどうですか。
今のままでは、期間満了でなく自己都合退職です。
ですから、派遣会社と良く話しをしてみて。また、職安に聞いてみてはと思います。
受給資格があれば県外でも失業保険は受け取れますが、貴方の加入期間で受け取れるかは判断しかねます。それ位、微妙な期間の話しです。
失業保険は3ヶ月以上たたないともらえないというのは本当ですか?
自己都合退職の場合です。
例えば、1月末に自己都合で退職し、8月に再就職できた場合は、総額で何ヶ月間失業保険がもらえるのでしょうか?
自己都合の場合、3ヶ月間の支給制限があるのは事実です。また、何ヶ月間もらえるかは、被保険者であった期間によって異なります。
ただ、裏技的なものとして、支給制限期間中でも、職訓(俗にいうポリテク)に通うと基本手当+αがもらえます。また、通っている期間中に基本手当の支給期間が過ぎてしまっても、退所まで支給は継続されます。最近では、あからさまにこの手を使って雇用保険を受給する人が増えてますので、入所選考も厳しくなってきているようですが・・・
整理解雇されそうです
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。

女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。


明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。

整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。


①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)

④失業手当は翌日もらえるのか


個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること


この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。


社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」

的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。

勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)


ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。


色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。

よろしくお願いいたします。
監督署は整理解雇だとか解雇権濫用法理とかは関係ありません。
監督署は労基法を取り扱っている行政機関です。
労基法では、30日前に予告をするか、不足分の解雇予告手当を支払えば解雇は合法です。

解雇権濫用で不当解雇とかになるのは、裁判所での話です。
解雇が不当かどうか整理解雇の要件を満たしているかどうかというのは審議が必要で、審査機関である裁判所でなければ判断できません。
監督署へ不当解雇だと駆け込んでも、あっせんの手続を説明されるか簡易裁判所の少額訴訟や地裁の労働審判のパンフレットをくれるだけです。
関連する情報

一覧

ホーム