障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
それぞれどのような時に受給できるか考えて見ましょう。

まず、傷病手当金、これは、①療養のためであること。②労務に服することができないこと。③継続した3日間の待期期間を満たしていること。の3つをすべて満たすときに、健康保険から支給されるもので、支給の日から1年6ヶ月間(暦の期間)を限度に支給されるものです。
退職後の支給条件は、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、すでに傷病手当金を受けている場合です。

次に、失業保険ですが、失業給付(求職者給付のうちの基本手当て)の事だと思います。
これは、雇用保険の加入期間が一定以上あり、失業の状態にあること、ハローワークに求職の申し込みをしている事が条件になっているはずです。
治療に専念するのなら働けないので、働く意思がないのなら受給できないことになります。

傷病手当金と失業給付の同時受給はありません。

最後に障害年金ですが、これは一番難しいと思います。
うつ病では簡単に受給できません。可能性が全く無いわけではありませんが、受給できる気でいると痛い目にあいます。
年金用診断書と申立書により等級が決まります。申請できる状態かどうかを主治医に確認してください。
申請しても認められないこともありますし、結果が出るまでに1年かかった人もいます。その点を納得した上で申請して下さい。
申請はどの時期でも一緒です。認定に時間が掛かるので対象になるならすぐにでも申請可能です。

同一傷病で傷病手当金と障害厚生(共済)年金の両方受給できる場合は、原則として傷病手当金が全額支給停止となります。(例外はありますが・・・。)
期間が重ならなければ受給可能です。ただ、年金を遡及請求すると重なる期間が出てくるものと思われます。
年金の決定がなかなか出ないので、後日重なる期間分の傷病手当金を返還しなければならないケースはよくあります。

障害厚生(共済)年金3級に認定され、仕事できる状態になってハローワークに求職の申し込みをしたら失業給付と同時に受給できるかもしれませんが、仕事が制限無くできることで障害厚生(共済)年金の等級が下がり支給停止となる可能性があるので、長い期間受給できるとは限りません。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。

なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等

なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。

受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。

◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。

説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。


ご参考になさって下さい。
失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足

そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。




したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。

①病気やけがですぐに就職できないとき

②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき

③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき

④定年などで退職してしばらく休養するとき

⑤結婚して家事に専念するとき

⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき

⑦学業に専念するとき

などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。


出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。

従って、出産後働ける状態になってからですね
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。

3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

4、手続
①認定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。

②説明会

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

③認定日

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。

5、アルバイトについて

①待機期間

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
関連する情報

一覧

ホーム