別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)

下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?

(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)について
例えば
・同じ家で一緒に生活している家族。配偶者以外。例えば子供や無職無収入の老人など。
・学生などで親元を離れて単身上京して寮やアパートなどで暮らしているが、基本的な生活費は親からの仕送りである。
・ご主人が単身赴任で離れて生活しているが、生活費の基本は旦那さんの給料である。
など

(3)について
1年間の合計所得金額(給料や年金も含まれる)が38万円以下の場合。
あなたのご両親は1年間に220万円の収入がありますので扶養親族には出来ません。
 
国民保険料がふたりで¥3000!?
自営業の家に嫁ぎ国民保険に加入しました。
姑と主人は一緒に働いています。

世帯主である姑から保険料があがったと
散々文句を言われました。

私は失業保険受給中でお金は家に入れています。
退職金も100万以上家に入れましたが
文句を言われます。

以前は姑と主人2人あわせて保険料が¥3000位だったそうです。
私が加入してから¥20000位に上がったそうです。

1割負担が2割になったとか
介護保険も上がったとか・・・。

2割負担になったといいますが
領収証には1割と書いてあります。
2割というのは何の話なんでしょうか?


保険料が2人で¥3000っておかしくないですか!?
主人41歳、姑71歳です。


今日役所に主人の所得証明をもらいに行きました。
すると去年もおととしも主人は働いてない
収入がないことになっている
データがないので
発行できないと言われました。

別居の際の婚姻費用を把握するために
証明をもらいに行ったのですが
びっくりしました。

不正をしているということですよね?

私が役所に所得を申告すると
主人はどうなるんでしょうか。

所得がないということは
住民税も払ってないということなんでしょうか?
「国民健康保険」ですね。

〉不正をしているということですよね?
事業の収入=事業主の収入ですから、事業主であるお姑さんだけに収入がある、ということでは?
何もおかしくありません。


〉2割負担になったといいますが
〉領収証には1割と書いてあります。
8月から適用の高齢受給者証の話だと思います。

現在1割負担の人が、来年4月からは2割になることは以前から決まっています。
受給者証の表示を見て誤解したのでは?


〉保険料が2人で¥3000っておかしくないですか!?
あなたが住む市町村での計算方法が分からない以上、答えようがありません。
いつから主人の扶養に入れますか?
保険関係について詳しい方教えてください。

昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。

その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。

ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。

ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。

仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。

8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?

よろしくお願いします。
被扶養者の条件を満たすのは、基本手当を受け終わった(所定給付日数が0になった)翌日です。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。




基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚して約3年程、旦那の扶養には入らず、自分で社会保険・厚生年金に入っていました。
去年5月に退職、失業保険をもらう為扶養には入らず、支給期間中は国民保険・年金を支払い
支給終了後に旦那の扶養に入れてもらいました。

今年1月下旬より、扶養控除内(130万内)でのパートに行きはじめました。
そこで質問なんですが、
去年もらっていた失業保険の期間は12月26日までなのですが、
認定日が翌年1月7日だったので、実際にお金が支給されたのは1月の半ばになります。(約9万円ほど)
この金額は、今年の所得総額に含まれるのでしょうか?

私の認識であっていれば・・・
失業給付について所得税法上は非課税だけど、
社会保険上扶養家族になるためには、年収130万円未満かつ、
本人の年収が被保険者の年収の半分未満であること。
失業給付も収入金額に含む為、失業給付の金額を含め、年間130万円未満にならないといけない。
社会保険上は、通勤交通費の金額も収入に含めて計算する。


もし、今年に入って振り込まれた金額が収入とみなされるのであれば、
130万-9万=121万円までの収入にすればOKということでしょうか?
色々調べすぎて、わけわかんなくなってしまいました・・
宜しくお願いします。
今年になって振り込まれたならば今年の収入ですね。

よっておっしゃるように、今年の給与収入は121万円以下に抑える必要があります。
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