会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
配偶者控除の手続き(海外勤務者の場合)について、わかりやすく教えてください。
来月か再来月に入籍予定の者です。
結婚後は海外駐在員である夫について海外へ行く予定です。
配偶者手続きや夫の会社に提出する書類の準備を進めなくてはいけないのですが、とても混乱しています。。
わかりやすく教えていただける方がいないか、また手続きについて詳しくわかるリンク等を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
私は平成20年9月まで会社勤めで、当時は契約社員で年収が600万円ほどありました。それ以降は、平成21年2-4月まで2ヶ月間ある会社で働いていたことがありますが(月収約40万)、それ以外はフリーで働いていて、定収入はありませんでした。
教えていただきたいのは、
1)今年12月と来月1月に入籍するのでは、年末調整で支払われる金額は、どの程度違ってくるのでしょうか?
(私は平成20年まで会社勤めでしたので、そもそも控除対象ではないような気がするのですが。。)
2)配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当するようですが、合計所得
はどのように計算すればよいのでしょうか。給与明細のどの部分でわかるものですか?
3)それから、無職だった期間、平成21年度3-5月には失業保険を受けていましたが、それは控除の申請に影響するものでしょうか?
4)入籍後、会社そして税務署に提出しなくてはならないのは、一般的に最低限どういった書類が必要になるのでしょうか。また無職だった期間を証明する書類なども必要でしょうか。
5)夫がこれから数年海外勤務なのですが、手続き、提出書類等は他に特別なものはあるのでしょうか。
以上です。
勉強不足で大変申し訳ないのですが、なるべく基礎から詳しくわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
来月か再来月に入籍予定の者です。
結婚後は海外駐在員である夫について海外へ行く予定です。
配偶者手続きや夫の会社に提出する書類の準備を進めなくてはいけないのですが、とても混乱しています。。
わかりやすく教えていただける方がいないか、また手続きについて詳しくわかるリンク等を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
私は平成20年9月まで会社勤めで、当時は契約社員で年収が600万円ほどありました。それ以降は、平成21年2-4月まで2ヶ月間ある会社で働いていたことがありますが(月収約40万)、それ以外はフリーで働いていて、定収入はありませんでした。
教えていただきたいのは、
1)今年12月と来月1月に入籍するのでは、年末調整で支払われる金額は、どの程度違ってくるのでしょうか?
(私は平成20年まで会社勤めでしたので、そもそも控除対象ではないような気がするのですが。。)
2)配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当するようですが、合計所得
はどのように計算すればよいのでしょうか。給与明細のどの部分でわかるものですか?
3)それから、無職だった期間、平成21年度3-5月には失業保険を受けていましたが、それは控除の申請に影響するものでしょうか?
4)入籍後、会社そして税務署に提出しなくてはならないのは、一般的に最低限どういった書類が必要になるのでしょうか。また無職だった期間を証明する書類なども必要でしょうか。
5)夫がこれから数年海外勤務なのですが、手続き、提出書類等は他に特別なものはあるのでしょうか。
以上です。
勉強不足で大変申し訳ないのですが、なるべく基礎から詳しくわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
入籍→婚姻届け出
1.
あなたが控除対象配偶者かどうかの違いだけでは還付額は計算できません。
年末の給与より前の給与・賞与から徴収された源泉徴収税額の精算ですから。
他の条件が全く同じである場合の、最終的な源泉徴収税額の差は、38万円×税率になりますが。
※税率は、課税所得金額により違うからわからない。
2.
〉給与明細のどの部分でわかるものですか?
給与明細では不確実です。
給与以外に収入がないのなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
「給与所得控除後の金額」が書いてない場合、「支払金額-65万円」が38万円を超えていれば、確実に合計所得金額は38万円超です。
3.
平成21年度3-5月→平成21年3-5月
申請→申告
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に数えません。
4.
あなたがするのは確定申告ぐらいです。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
あとは、申告内容によります。
※「配偶者控除」と宣言しているんだから、被扶養者・第3号被保険者は関係ないですよね?
5.
出国するのなら、
・21年度住民税の残額を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
・22年度住民税を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
1.
あなたが控除対象配偶者かどうかの違いだけでは還付額は計算できません。
年末の給与より前の給与・賞与から徴収された源泉徴収税額の精算ですから。
他の条件が全く同じである場合の、最終的な源泉徴収税額の差は、38万円×税率になりますが。
※税率は、課税所得金額により違うからわからない。
2.
〉給与明細のどの部分でわかるものですか?
給与明細では不確実です。
給与以外に収入がないのなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
「給与所得控除後の金額」が書いてない場合、「支払金額-65万円」が38万円を超えていれば、確実に合計所得金額は38万円超です。
3.
平成21年度3-5月→平成21年3-5月
申請→申告
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に数えません。
4.
あなたがするのは確定申告ぐらいです。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
あとは、申告内容によります。
※「配偶者控除」と宣言しているんだから、被扶養者・第3号被保険者は関係ないですよね?
5.
出国するのなら、
・21年度住民税の残額を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
・22年度住民税を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
5/31で会社都合での退職となりました。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。
保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。
退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、
今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。
保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。
退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、
今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
簡単に言います!
①・・・雇用保険(ハローワークに失業保険の手続きの為離職票と一緒に提出)
②・・・離職票(上同じ)
③・・・健康保険資格喪失証明書(次の保険に加入の為)
国民保険と任意保険との金額を確かめ安い方に加入
④・・・年金手帳
⑤・・・源泉徴収票(今年の確定申告をする時に必要)
以上です!
①・・・雇用保険(ハローワークに失業保険の手続きの為離職票と一緒に提出)
②・・・離職票(上同じ)
③・・・健康保険資格喪失証明書(次の保険に加入の為)
国民保険と任意保険との金額を確かめ安い方に加入
④・・・年金手帳
⑤・・・源泉徴収票(今年の確定申告をする時に必要)
以上です!
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