会社を退職することで悩んでおります。会社側から退職勧奨を受け、会社側との話合いのを会社の顧問の社労士さんに間に入ってもらったんですが、会社側からと社労士さんから、退職金として2ヶ月分の給料を支払うから
自己都合退社にしてくれと言われ、退職届けを書いてといわれました。3ヶ月後には失業保険ももらえると言われました。

私は納得いかなくて、労働基準監督署に相談した際に、自分の都合の良いように1度提出してみなさいと言われたので、やむを得ない退職に応じますと書き、3ヶ月分の給料と相応分の慰謝料の請求を書いた文書を社労士に提示したところ、

社労士から「この金額じゃ裁判になるよ、裁判やってもいいだよその分大変になるけどいいの?」など脅し口調で言われました。

会社都合で退職しなくてはいけない理由は、会社が会社を計画倒産させる準備をしており、
現在会社の従業員の1人が別会社を設立して社長になり新しい事務所を借りているんですが、
その従業員から社長になる人が個人的に私のことが嫌いと言う理由です。

嫌われた理由は…男尊女卑の会社で会議の時に意見を言ったのが生意気に取られ根に持たれ、
別の時に大した理由も無いの怒鳴られたりしました。(相手はサイコパス)

社労士さんからは労働基準監督署に相談してみたらとか言われたので、私から提示した文書をいったん
持ちかえることにしたんですが会社の言いなりになるのがいいのでしょうか。

会社側は水面下で計画倒産の準備をしているため、私を会社都合解雇が不利のようです。
裁判とかではなく円満退社する方法はありますか?

ちなみに社労士さんの脅し交渉内容の肉声テープは録音してます。
お近くの人権弁護士に相談しなさい。

このような会社では円満退社はありません。
自己都合退社とはあなたの満足する退職条件を出された場合の署名です。
裁判になるよと言われるなら弁護士は***さんです。と言えるようにできれば
社労士も強く言わないでしょう。
その社労士はちょっと中立ではありませんね。
離職票の理由について教えください!!
離職理由 2-(3)①e(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

となっているのですが、これは失業保険を受ける場合、3ヶ月の待機期間ありでしょうか?なしでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
この場合は会社側が次の仕事を紹介しなかった。ということなので
会社都合退社で待機期間なしでもらえます。
雇用保険の加入について
私は今年の一月から七月までパートで仕事をしていました。週四回、一日最低6.5時間の勤務でした。
この場合、雇用保険に加入する必要はあったのでしょうか?
事情が
あり途中でやめましたが、短期の契約ではなく、一年以上の長期でした。
加入していないと失業保険が貰えないので、困っています。というより、会社の怠慢に腹が立っています。加入の義務があったのに、意図的に加入しなかった場合、遡って加入してもらうことは出来ますか?
ちなみに、失業保険の受給資格である二年間のうちに一年以上という条件は満しています。
どうか知恵を貸してください。
1月から7月までパートで働いたら7ヶ月ですよね。最後に2年間に1年以上と言う条件は満たしていますと書いてあるのですが何か説明不足ではありませんか?
基本的には週20時間以上働くと会社は雇用保険に加入の義務があります。
ですからあなたは会社に遡って加入を依頼することができます。その場合は2年間までは遡れます。
当然保険料の負担は発生します。
H21年度は会社が0.7%、個人が0.4%、H22年度とH23年度が会社0.95%、個人が0.6%(10万円で600円)です。
失業給付の「被保険者期間」について質問です。
派遣社員として働いています。
前の職場は2年半働いて2007年4月16日に契約終了となりました。
失業保険の申請をぜずに今の職場が決まり、
2007年5月17日から働いています
約1ヶ月、間が空いているのでこの場合の被保険者期間は5年未満となりますか?
それとも前職場の4月16日まで保険に入っているので繋がっていますか?
失業保険の給付期間が5年以上で変わるので、教えてください。
雇用保険法に(被保険者期間)

第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

とありますから、4年11ヵ月になり、5年にはなりません
失業手当(会社都合,クビ)について…

主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。

…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。

しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
原則は「被保険者期間」12ヶ月以上が必要です。
しかし、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」であるのなら、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば、基本手当が受給できます(再就職できる状態にならなければ支給されませんが)。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではありませんので、条件を満たしているかどうかは分かりません。

また、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」になっていない可能性もありますね。


〉怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)
違いますが。
労災のうち業務上災害(通勤災害ではない方)の場合、治るまで(症状が固定するまで)と、その後30日間は解雇禁止です。
解雇予告手当を支払っても解雇できません。
この様な場合、会社都合にはならないのでしょうか?

失業保険について質問させていただきます。
現在、2011.9月末から派遣社員(3か月更新)、週5勤務、
有給発生は3月末~という状況で働いております。
2010.11月~失業保険を会社都合で受給し、
2011.1月~6月いっぱいまで職業訓練に通っていました。
4月からの更新の話があったのですが、業績が悪いため、
週5→週3にしてほしいとのことです。

契約時間や仕事内容が契約と多少違ったこともあったのですが、
時給アップなどの対応もしてもらえずに、全て会社側の思うがままで、
私が様々な件で譲歩したこともあり、気が済まないため、どうせ辞めるのなら、
正直言うと有給をすべて使い切ってから辞めたいと思っております。

ですが、有給が発生するのが3月末なので、そうする場合は契約を更新することになると思います。
数か月は、週3でゆったりした感じで仕事をするのもアリかなとも考えているので、
4月~3か月の契約は、更新してもいいかなと思っています。

ただ、1回でも大幅に契約内容が変更したもので更新してしまうと、
それ以降に更新しない場合、会社都合として扱われないのでしょうか?
さすがにずっと週3で勤めるような経済的余裕はないので、
すぐに失業保険が受給できないと、生活が厳しくなりそうです。

そもそもの話ですが、最初に書いたとおり、1年前に失業保険を
受給しているので、受給対象になるのでしょうか…?
失業保険を何回も受給するのも心苦しく、ダメ人間みたいでなんだかヘコんでしまいます。

詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
失業給付と1年前に受給していて2011年9月末から働いているとの事ですが、雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に1年以上ないと受給できません。
一度、受給しているので0からになります。2011年の10月から雇用保険の被保険者になっていたとしても2012年9月まで被保険者期間がないと受給できませんよ。会社の倒産や会社からの解雇であれば6カ月の被保険者期間で受給対象になりますが。
他の方も書かれていますが、離職前6か月の収入で日額が変わるのでかなり低いと思いますよ。
週3日勤務なら月11日以上の賃金発生になると思うので大丈夫でしょうが、もし休んだりで11以上の賃金発生日がない場合は被保険者期間にカウントされないので受給資格に満たない場合も出て来ますので気をつけて下さい。
契約更新が3カ月との事なので、このまま働いたとして受給資格ができてから、契約満期で更新せず辞めれば自己都合で更新しなかったとしても3か月の給付制限はつかないですよ。
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