今月一杯で自主都合で会社を退職する予定です。
次に働くのは正社員でと思っておりますが、在職中に2社ほど面接に行きましたが、不採用でした。
思いのほか時間がかかりそうなので失業保険保険をもらいながらと思い
いろいろ調べておりましたら 給付されるのが3か月後とのこと?本当ですか? 私の文章のとらえかたがおかしいのでしょうか?
しかもその間働けないとのことが書いてありましたが、3か月無給は厳しいです。 どなたか詳しいかた教えてください!
「失業給付が貰える」と思ってハローワークへ行くと、「失業給付は出ません!」と言ってショックを受ける方が殆どです。私もそうでした。(笑)運よく当時雇用保険ありの臨時職員の仕事が見つかり、先輩にきくと失業給付が貰えると言うので…。自己都合(自主)退職は会社にとっても損害を与えると言う、法律上の解釈(?)があるようです。退職理由・雇用期間にもよります。
会社都合による倒産・廃業・解雇(懲戒・重責解雇などを除く)は、再就職を探す間もなく、退職させられる(させられた)為、給付停止がありません。
非正規社員(派遣・契約社員・パート・アルバイト)の場合は、たいてい雇用契約期間があります。期間中の退職は、自己都合になりますが、期間満了日での退職は、契約満了となります。自分が退職を申し出たのか、会社都合で雇用契約を打ち切られたのか、雇用期間などによって異なります。
詳しくはハローワークの公式サイトを観たり、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、雇用保険の運用は、事業所と本人が少しで、後は全て税金です。アルバイトは就職した事になります。
失業保険について。
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
基本手当日額 3,200円

給付日数 240日

給付総額 768,000円


雇用保険の離職票を交付されたら住所地の管轄のハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、待機期間7日の後に受給が始まります。
28日ごとの失業認定日にはハローワークに出頭しますが、その合間には数回の求職活動が必要です。
失業認定日の数日後に28日分づつ基本手当が口座振込になります。
失業保険の受給について教えて下さい!!

旦那の扶養に入り、今年130万で給料をおさえる為、9月の25日で退職することにしました。


そして、失業保険をもらおうと思いますが、あたしは自ら退職するので、受給は三ヶ月後だと思いますが、いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?それとも、ハローワークに通い出した日の三ヶ月後ですか?

12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
>>いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?
失業保険の申請をしてから待機期間を経て3ヵ月後です。
待機期間は1ヶ月程度と思えばいいでしょう。
退職して離職票を貰ったら速攻で地元のハロワに申請に行きましょう。

>>12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
失業保険は無税なのです。ですから扶養控除の件を気にしているのなら心配無用。
税申告も必要ありません。

一応.....失業保険とは直ぐに働く意志がある方に支払われるものですから、
間違っても、ハロワで来年辺りから働きたいとか言ってはいけません。
私は直ぐに働きたいという顔でハロワに行ってください。
ご存知でしょうけども....
失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。

あるいは、

①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。

①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。

③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。

特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
私の考えは間違っているので
しょうか?主人の両親が理解できません。
春に出産をして退院してきた矢先に主人に仕事をやめたいと言われました。
あんまりなので、主人の両親に説得してもらおうと話をすると、「失業保険があるし、きれれば生活保護を貰えば」と、いわれました。せめて次の職場をが決まってからやめろといいませんか? 後日心療内科につれて行き うつ病の診断をもらって休職させました。うつ病は無理をさせるとだめなので、ご両親にその旨を伝えると「お宮参りは落ち着いたらやりましょう」うつ病は簡単な病気ではないのですぐに落ち着くわけがない。 一月遅れでお宮参りを行いましたが、帰り際に
「仕事をしていないのだから、お盆も遊びにこれるでしょう」
主人の実家は車で5時間近くかかります。お盆には子供は6ヶ月にもなっていません。
「まだ小さいので車での長旅は無理なのと、主人がもう少し落ち着いたら」と、お願いをしたのですが、夜に主人に同じ催促が携帯にあったそうです
夏ごろに生活が苦しかったので 主人が援助をお願いした様なのですが、「今すぐ元の職場に戻るなり仕事を見つけるなりしろ」
と、電話口で怒鳴りつけ一時間あまり説教されたようです。
翌朝6時位に家電にかけてきて、私が出たのですが、同じような説教をはじめました。
あまりにも腹立たしかったので、淡々と以前にも説明をした内容を話し、暫くはそっとしておくようにお願いをすると、やっと電話を切ってくれました。
まだ続くのですが、わたしの考えはおかしいでしょうか?
愚痴になってしまってすみません
大変ですね。

ただ、ご主人のご両親が理解出来ないとのことですが、それに関しては「わからなくて当たり前」と思ったら間違いないです。他の人間ですから。わかって欲しいと思えば思うほど、つらくなるのでは?

小さいお子さんがいらして、ご主人がご病気ということで、良く頑張ってらっしゃると思います。
すごいです。
ご病気はいつかは良くなる、全快は時間がかかるかもしれませんが、主様がついてらっしゃるのですから。
信じましょう。

もしまだご存知なかったら、「ツレがうつになりまして」という、コミックエッセイというのでしょうか、映画化もされましたね。読んでみてください。

…私の実家の父はずーっと体が弱くて、何回も手術をしたり、一年くらいの休職を何回もしていましたが、母が働いて私と弟を育て上げてくれました。

すごい大変なことだと思いますが、いざとなればそういった方法もあるので、あまり最初から思い詰めないで、今は旦那様が良くなるにはどうするか、そこだけまず考えてはどうでしょうか?

旦那様のご実家に援助して貰えれば助かりますが、後々何か言われてもいやじゃないですか?
公的な支援(生活保護に直行ではなく)も求めながら、出来ることからはじめて見てください。旦那様お大事に!
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