事故と失業保険について教えてください。。。
事故は歩いていて後ろから酔っ払いの原付にひかれ、骨折、鞭打ち、腰椎打撲、外傷性顎関節症になりました。
もちろん10:0です。
仕事ができないので今は休業補償で生活しているのですが、この間会社に書類を届けに行ったら
私が休んでいることで他の社員さんに迷惑がかかっているため、新しい人を募集しているとのことでした。
会社の経営自体もそんなによくないので、もしかしたら私のかえる場所がなくなっているかもしれない(=失業かも)といわれました。
不安になって失業保険について調べだしたのですが、失業補償の毎月の金額は、失業する前半年の給料から算出するとねっとに書いていました。
この場合、給料の変わりに保険屋からもらっている休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??
もし、認められなかった場合、どういう計算で算出?されるのでしょうか?
お分かりの方がいましたら何卒宜しくお願いたします。
事故は歩いていて後ろから酔っ払いの原付にひかれ、骨折、鞭打ち、腰椎打撲、外傷性顎関節症になりました。
もちろん10:0です。
仕事ができないので今は休業補償で生活しているのですが、この間会社に書類を届けに行ったら
私が休んでいることで他の社員さんに迷惑がかかっているため、新しい人を募集しているとのことでした。
会社の経営自体もそんなによくないので、もしかしたら私のかえる場所がなくなっているかもしれない(=失業かも)といわれました。
不安になって失業保険について調べだしたのですが、失業補償の毎月の金額は、失業する前半年の給料から算出するとねっとに書いていました。
この場合、給料の変わりに保険屋からもらっている休業補償のお金は給料として認められるのでしょうか??
もし、認められなかった場合、どういう計算で算出?されるのでしょうか?
お分かりの方がいましたら何卒宜しくお願いたします。
給料の変わりに保険屋からもらっている休業補償のお金は
給料として認められません
補償は賃金ではありませんよ、
雇用保険の基本手当て日額の計算は、簡単にいいますと、
働いた日が11日以下の場合は計算に入れませんので、
離職前に11日以上働いた月の6ヶ月の賃金の合計を180で
割ったものに50%から80%をかけたもの、ということになります
給料として認められません
補償は賃金ではありませんよ、
雇用保険の基本手当て日額の計算は、簡単にいいますと、
働いた日が11日以下の場合は計算に入れませんので、
離職前に11日以上働いた月の6ヶ月の賃金の合計を180で
割ったものに50%から80%をかけたもの、ということになります
7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。
このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。
このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。
補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
はじめまして!失業保険で質問です。前の会社を辞めてすぐに再就職しようと思い、失業保険の手続きをしないまま3ヵ月が過ぎ、
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
前の会社をどう辞めたか、によります
自主退職でしたら他の方も書いてある通り3ヶ月後ですが、もし会社の都合での退職ならすぐ手当てを受ける事が出来ます
まあクビになった場合です、要は
自主退職でしたら他の方も書いてある通り3ヶ月後ですが、もし会社の都合での退職ならすぐ手当てを受ける事が出来ます
まあクビになった場合です、要は
初めての確定申告について
確定申告について質問です。
今年の五月中旬に会社都合により退社して、六月から八月まで失業保険を貰い、八月から十月までアルバイトしました。十月から訓練校の方に通っていて、失業保険を貰ってます。予定では来年の中旬まで通うつもりです。
現在五月まで勤めていた会社で源泉徴収票によると965,260円支払われており、失業保険は278,557円で、アルバイトは172,022円です。
質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
失業保険も金額の対象なのでしょうか?
確定申告の時必要な物はありますか?
アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
無知な質問ばかりですいませんが、回答よろしくお願いします。
確定申告について質問です。
今年の五月中旬に会社都合により退社して、六月から八月まで失業保険を貰い、八月から十月までアルバイトしました。十月から訓練校の方に通っていて、失業保険を貰ってます。予定では来年の中旬まで通うつもりです。
現在五月まで勤めていた会社で源泉徴収票によると965,260円支払われており、失業保険は278,557円で、アルバイトは172,022円です。
質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
失業保険も金額の対象なのでしょうか?
確定申告の時必要な物はありますか?
アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
無知な質問ばかりですいませんが、回答よろしくお願いします。
>質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
それは、ケースバイケースです。
人それぞれの社会保険料額や扶養者の有無などで違ってきます。
100%確実に言えるのは、103万以下である場合です。
>失業保険も金額の対象なのでしょうか?
いいえ。
失業保険の給付金は非課税ですので、税金の対象外です。
>アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
必要です。
源泉徴収票がなければ、源泉徴収された所得税額がわからないですね。
ですから、確定申告しても税金は返って来ませんね。
それは、ケースバイケースです。
人それぞれの社会保険料額や扶養者の有無などで違ってきます。
100%確実に言えるのは、103万以下である場合です。
>失業保険も金額の対象なのでしょうか?
いいえ。
失業保険の給付金は非課税ですので、税金の対象外です。
>アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
必要です。
源泉徴収票がなければ、源泉徴収された所得税額がわからないですね。
ですから、確定申告しても税金は返って来ませんね。
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