失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
労使協定(36協定)の有無に関わらず、時間外労働について以下のいずれかに該当する場合は特定受給資格者にあたり、ハローワークから認定された場合は3ヶ月の給付制限は付きません。ただし、7日間の待機期間は課せられます。
・離職直前の6ヶ月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3ヶ月連続してあったため離職した場合(離職日の属する月の前3ヶ月連続ではありません)
・100時間を超える時間外労働が1ヶ月あったため離職した場合
・2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働があったため離職した場合
「さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています」ということであれば、もし100時間を超えた場合は上記に該当することになります。
なお、特定受給資格者として認められた場合、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が10年以上20年未満であれば、基本手当の所定給付日数は240日です。
・離職直前の6ヶ月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3ヶ月連続してあったため離職した場合(離職日の属する月の前3ヶ月連続ではありません)
・100時間を超える時間外労働が1ヶ月あったため離職した場合
・2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働があったため離職した場合
「さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています」ということであれば、もし100時間を超えた場合は上記に該当することになります。
なお、特定受給資格者として認められた場合、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が10年以上20年未満であれば、基本手当の所定給付日数は240日です。
失業保険について。
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
12月末で結婚する為にアルバイトを辞める事にしました。嫁いでも働くつもりでしたが、妊娠が発覚して働く事ができません。
今の仕事場を辞めても雇用保険に加入してるので失業保険をもらえるみたいなのですが、いつからもらえるのでしょうか?やはり妊婦だと働けるようになってからになるのでしょうか?
失業保険は失業した方のためなので、結婚で仕事やめたんで
失業保険をくださいってハローワークでいうと、
失業保険は出ないと思います・・・
今はそういった事例に厳しいので、ばれると返還を迫られた上、
なんらかのペナルティがあると思います。
自分からやめるといった場合(自己都合)は、3ヵ月後、
会社からクビや会社が倒産した場合はすぐにもらえますが、
あくまで、自己都合でやめた場合に相談者さんは3ヵ月後になると思います。
一度グーグルで検索してみてください。
失業保険をくださいってハローワークでいうと、
失業保険は出ないと思います・・・
今はそういった事例に厳しいので、ばれると返還を迫られた上、
なんらかのペナルティがあると思います。
自分からやめるといった場合(自己都合)は、3ヵ月後、
会社からクビや会社が倒産した場合はすぐにもらえますが、
あくまで、自己都合でやめた場合に相談者さんは3ヵ月後になると思います。
一度グーグルで検索してみてください。
失業保険、職業訓練について。。。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?
★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえますか?
★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?※ネイルの訓練を受けたい為
★また、この様な状態ですぐに、職業訓練で生活支援給付金は受給できる方法はないでしょうか?
年齢も、年齢なので、前からやってみたかったネイルの資格が欲しいと思いましたが。。。。経済的に厳しいので、この様なズルイ質問になってしまいましたが、ご回答宜しく御願いいたします。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?
★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえますか?
★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?※ネイルの訓練を受けたい為
★また、この様な状態ですぐに、職業訓練で生活支援給付金は受給できる方法はないでしょうか?
年齢も、年齢なので、前からやってみたかったネイルの資格が欲しいと思いましたが。。。。経済的に厳しいので、この様なズルイ質問になってしまいましたが、ご回答宜しく御願いいたします。
まったく違う回答ですが、今現在ネイルの職業訓練は結構トラブルが多いです。
きちんとした見極めが必要ですよ。
きちんとした見極めが必要ですよ。
有給について質問です。
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。
たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。
たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
①有休消化中とは言え、在職中なのですから、会社の規定に抵触しないか確認しましょう。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
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