失業保険とその他についてです。


現在、2回目の認定日までに就職先が決まり働き始めました。
その仕事は父の知人の紹介で決まったお仕事でハローワークで見つけたものではありませんが、それでも失業保険は貰えるのでしょうか?

もう一つ質問があります。

情報が不確かなのですが、知人がハローワークで見つけた仕事に就職をしたら「就業手当」だか「再就職手当」が貰えた、と聞きました。
私の場合は貰えるのでしょうか?
勤務開始日前日を2回目の認定日に変えてもらっていれば勤務開始日前日までの分もらえましたね。
認定されておらず、すでに勤務されていますから無理です。
再就職手当ては、勤務開始日前日に採用証明書を新しい勤務先からもらって申請するものです。
もらえるかどうかは、支給残日数や働く職種によってもらえるもらえないがありますからハローワークに聞いてみて下さい。
失業保険に詳しい方にお聞きします。

☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?

同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…

手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…

もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。

※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。
20年間勤めてきたきた会社を、昨年の6月で会社都合で退職しました。
運良くすぐ再就職出来、その会社には2ヵ月働き退社、今も別な会社で働いていますが、
諸々の事情により退職を考えています。

今の会社を退職した場合、どのくらいの失業保険を受給する出来る事はできるでしょうか?
20年間働いて分の失業保険はどのくらいの期間で有効なのでしょうか?
*ちなみに、今まで一度も失業保険を受給したことはありません。

ご教授お願いします。
いろんなケースが考えられますが、
①現在の会社が雇用保険適用で自己都合退職の場合
・給付日数150日、3ヶ月の給付制限あり
②現在の会社が雇用保険適用で会社都合の場合
・(35歳以上45歳未満)給付日数270日、給付制限なし
・(45歳以上60歳未満)給付日数330日、給付制限なし
③現在の会社及び、最初に再就職した会社が雇用保険適用外の場合
・(35歳以上45歳未満)給付日数270日、給付制限なし、但し受給期限は今年の6月なので満額貰えず180日分くらい
・(45歳以上60歳未満)給付日数330日、給付制限なし、但し受給期限は今年の6月なので満額貰えず180日分くらい
④現在の会社は適用外、最初に再就職した会社が雇用保険適用で、自己都合の場合
・①と同じ
⑤現在の会社は適用外、最初に再就職した会社が雇用保険適用で、会社都合の場合
・③と同じ(受給期限までの日数が変わります)

などが考えられます。
今回の退職が雇用保険適用なのか、自己都合なのかで変わってきますね。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
>こういった場合失業保険はもらえないのですか?
>(産休育休含め一年以上働いていません)
自己都合退職なので、過去2年間に通算12カ月の雇用保険加入がなければ対象外ですよ。
失業保険

受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)


この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません

1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします

最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)

雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで

この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。

2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?

1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月

同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。

直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。

ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
失業保険について。前働いていたところで1ヶ月働いてほしいといわれました。
8月から失業保険が給付されることになっております。

手続きが終わって8・9・10月と給付されることになっていました。

7年働いて、自己都合でやめたのですが、

急遽人員不足で8月いっぱいパートで働いてほしい、といわれました。

20日間×8時間です。

こういう場合、今回いただくはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?

なかなか難しく、わかりません泣。

パートは断ることができず、どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします<(_ _)>
その期間は給付がとまります。
ハローワークで聞いてみてください。
事情を話せば大丈夫。
給付はとまるだけで延長になるので最終的に全額もらえます。
かならず事情を話しに行ってください。
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