去年の6月末に化学流産による体調不良で会社を退職しました。
その後ハローワークへ行かずに夫の扶養に入りアルバイト開始、11月に再度妊娠発覚しましたが、
また流産してしまいました。
年明けてからそろそろ精神的にも落ち着き、子供はしばらくお預けでまた働きたいと思い求職活動を始めようと思った矢先、忘れていた失業保険のことを思い出しました。
現在も夫の扶養に入りながらアルバイトを続けているのですが、失業保険をもらうには一度扶養から外れなければいけないんですよね?
また、離職日から日数が経ってしまっていると理由を聞かれるみたいですが、その間アルバイトをしていたことは事実なので、もらうことは困難でしょうか?
未経験ばかりで無知すぎてお恥ずかしい限りですが、宜しくお願いします。
その後ハローワークへ行かずに夫の扶養に入りアルバイト開始、11月に再度妊娠発覚しましたが、
また流産してしまいました。
年明けてからそろそろ精神的にも落ち着き、子供はしばらくお預けでまた働きたいと思い求職活動を始めようと思った矢先、忘れていた失業保険のことを思い出しました。
現在も夫の扶養に入りながらアルバイトを続けているのですが、失業保険をもらうには一度扶養から外れなければいけないんですよね?
また、離職日から日数が経ってしまっていると理由を聞かれるみたいですが、その間アルバイトをしていたことは事実なので、もらうことは困難でしょうか?
未経験ばかりで無知すぎてお恥ずかしい限りですが、宜しくお願いします。
>失業保険をもらうには一度扶養から外れなければいけないんですよね?
失業給付の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」資格は継続されます。
失業給付の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」資格は継続されます。
失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
この質問は友人の代理なのですが宜しくお願いします。年金についてなのですが、友人が今年の2月に退職して失業保険受給中です、
健康保険は任意継続をして毎月支払いをしています、しかし国民年金は毎月の支出が多くて支払い困難だそうで2月から今まで約11ヶ月間納めてないと言うのですが私は申請免除手続きしたらどうかと思うのですが、今から申請免除しても受付出来るのでしょうか?そして申請免除がOKだったとして、それまで未納だった年金は一括で支払いしないといけないのでしょうか?お分かりになる方宜しくお願いします。
健康保険は任意継続をして毎月支払いをしています、しかし国民年金は毎月の支出が多くて支払い困難だそうで2月から今まで約11ヶ月間納めてないと言うのですが私は申請免除手続きしたらどうかと思うのですが、今から申請免除しても受付出来るのでしょうか?そして申請免除がOKだったとして、それまで未納だった年金は一括で支払いしないといけないのでしょうか?お分かりになる方宜しくお願いします。
申請免除は今から申請しても問題ありません。
全額免除になる所得基準は、前年所得額が
(扶養親族当の数+1)×35万円+22万円以下であることです。
本来は本人、配偶者、世帯主が全て該当する必要があります。
ただし、失業者については配偶者、世帯主のみ該当で良いという特例があります。
退職による特例の免除は遡って退職時から適用されます。
全額免除になる所得基準は、前年所得額が
(扶養親族当の数+1)×35万円+22万円以下であることです。
本来は本人、配偶者、世帯主が全て該当する必要があります。
ただし、失業者については配偶者、世帯主のみ該当で良いという特例があります。
退職による特例の免除は遡って退職時から適用されます。
先ほど失業保険の事でお伺いしたんですが、
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
雇用保険を受給中の方が健康保険の被扶養者になれるのは、受給できる基本手当日額(失業等給付の日額)が一般的に3,612円未満であることが必要です。これは健康保険の扶養になる要件のひとつとして、今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることが必要であり、この3,612円未満という額は130万円を360日で割った金額から求められます。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
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