年末調整の扶養控除について教えてください。

私は結婚しています。
今年の5月までフルタイムの派遣社員で働いていました。

12月で失業保険の受給が終了します。(現在は国民健康保険に加入しています。)

現在夫の扶養には入っていませんが、夫の年末調整申告書に私の源泉徴収は必要なのでしょうか。
何を記入するのかわかりません。

何もわからず困っています。どうぞよろしくお願い致します。
まず、ご主人の年末調整の書類の作成の際、あなたの源泉徴収票は「あなたが今年、扶養家族となれるかどうかの判断」の為に必要ですが、ご主人の会社にあなたの源泉徴収票を提出する必要はありません。

ついでに言っておきますと、失業保険の受給は扶養家族になれるかどうかの判断には関係ありませんので、あなたが今年、失業保険の他に派遣社員の分だけしか給料をもらっておらず、その会社の源泉徴収票の「支払金額」が141万円未満なら、今年の年末調整の時点で配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象となることができます。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。

3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。


そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?

今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。

今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。

健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。

旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。

ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。

旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
失業保険の受給終了について
3月より失業保険を受給し始め、6月21日をもって支給終了日を迎えます。
その認定日が7月8日です。
現在、国保と国民年金に加入していますが支給が終わったら、主人の扶養に入る予定です。

この場合、主人の扶養に入れるのは8月からになるのでしょうか?
主人の勤務先に聞いたところ、手続きが月末締めらしいのです。
失業保険は6月中にもらい終わっているのに、その証明が7月8日(認定日)にしか出ず、しかも
月半ばでは扶養の手続きができないとなると、7月分の国保と国民年金の保険料に納得がいきません。

ほかの方の回答を見ると、月半ばでも扶養に入ることが可能とありましたが、それは会社によって違うもの
なのでしょうか?(ちなみに主人は公務員です)
何か良い方法がありませんでしょうか?
よい方法というか、そのままご主人のところの事務担当者の指示に従ってください
扶養は問題ないです

ちょっと説明しますと、他の人の回答のように貴方も月半ばから扶養に入ります
ご主人が持ってくる書類におそらく7月○日から扶養に入るとして書くことになるでしょう
この書類が、たとえ月末で手続きが締められても、あとづけで貴方は扶養に入っていた事になるのです
なので後で国民健康保険・年金の脱退手続きをしにいったとき
7月分の保険料が納めすぎだったと、窓口でわかったら返してくれます
ご安心下さい
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