自己都合による離職表をもってハローワークに提出したあと、1ヵ月後にアルバイトにて週5日勤務するとします、その場合失業保険の給付はなくなってしまうのでしょうか?
それともバイトをいつか辞めた時に支給されますか?
給付制限期間3ヶ月の間のバイトについては下記のようになっています。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
ただしやる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
特に給付には問題ありません。
失業中のアルバイト
失業保険についての質問です。

自己都合による退職の場合、3ヶ月の待機期間があると思うのですが、その間にアルバイトした場合は失業保険や再就職手当ての支給額にどう影響があるのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。
3カ月の給付制限中のバイトということですね。
その期間中のバイトについては特に受給に影響ありません。
ですが、バイトは必ず給付制限期間中のみにしてください。
受給対象期間に入ってからもバイトをしていると当然のことながら受給に影響します。
バイトした日の分が後回しになったり減額処理や不認定処理されてしまいます。
減額処理や不認定処理をされると、その分は後回しにはならず捨てることになります。

ご自分の給付制限期間については受給資格者証にも初回認定日で分かりますが(資格者証に印字されます)、バイトを始める前に安定所できちんと聞くことをお勧めします。
後々受給に影響した時知らなかったでは通りませんから。

ご参考になさってください。
失業保険について教えてください。前職場を13年勤め家庭の事情で退職し失業保険を頂きその後、正職で働いています。1年2ヶ月たちましたが職場の雰囲気が合わず辞めようと思ってます。その場合また失業保険の申請って出来ますか?また、どの位の支給があるのでしょう?
支給は受けられます。1つの会社で雇用保険を労働時間にもよりますが6ヶ月かけるともらえます。期間は90日です。自己都合退職なので前回と同様3ヶ月の待機期間があります。いいな~私も辞めたい、でも生活が・・・・・
失業保険に関しての質問です。


失業手当を貰いながらの就業(バイトでも)はできないと知ったんですが、それは就業で得た額とは関係なくでしょうか。


数万でも得る仕事もしてはいけないのでしょうか。


調べたんですがわからなかったのでよろしくお願いしますm(_ _)m
出来ないことはありません。明らかな就職とみなされない臨時的な就業は可能です。ただしその際は正直に申告し、働いた日の雇用手当はもらえなくなります。(低額報酬の場合は雇用手当ももらえる。基準の額は雇用手当の日額による)
雇用手当がもらえなくなった日の分は、手当の支払い期限が延びますから損はしません。
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