失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。

*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?

★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?

★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?

税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。


〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。

※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。

逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。



〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?

パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?


〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?

税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。


税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。

健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
どなたか教えて下さい。7月末に自己都合で約5年弱働いた会社を退職しました。すぐに働くつもりでいたので失業保険給付手続きをしませんでした。
まだ働いておらず就活中です。来週26日に手続きに行こうと思います。もし26日に手続きしたら、給付はいつぐらいから始まるのでしょうか?又、来月仕事が決まり働き始めたら就職手当ては対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。
7月末で自己都合退職をして、すぐに再就職をするつもりだったから、手続きしなかった。それを2か月近く経ってから、求人登録をしようとしている。甘いです。米谷の水羊羹のように。食べたことはないですけど。

さて、果たして求人登録が認められるかどうか、事前に確認しましょう。祝日はさすがに無理ですが、土曜日であれば開庁しているしているところもあるようなので、電話をして大王ぶかどうか確かめてください。行ってみてダメだったのでは無駄足になります。

認められた場合はおそらく、登録をした日(26日)から7日間の待機期間があり、自己都合ですので、3か月の「受給制限期間」があります。その間に1回目の認定日と説明会があると思います。受給制限期間明けに2回目の認定日ですが、それは受給制限期間中に失業状態にあったかどうかを判定するので、まだ支給されません。通常4週間後に第3回目の認定日が到来し、失業状態にあったと認められれば、そこではじめて2回目の認定日からの4週間分の手当が、認定日から遅くとも1週間以内にはご自身で指定された口座に振り込まれます。ですので、求人登録をしてから、4か月程度は手当は出ません。ただし、契約内容にもよりますが、週に20時間以内のアルバイトは認められています。契約内容も絡みますので、契約内容について事前にハローワークに出向いて、確認した方が良いかと思います。

登録後、待機期間明けから1か月の間に再就職した場合、ハローワークからのあっせんによるものでなければ、再就職手当などは出ません。また、その期間を過ぎても、離職した会社と取引等の密接な関係にあった企業への再就職についても、再就職手当などは受給できません。

もっと言えば、認定日と認定日の間に求職活動を行っていなかった場合にも、その期間については支給されません。

詳しくは登録後に行われる説明会がありますので、寝てしまわずに、ちゃんとしっかり耳の穴をかっぽじってしっかり聞き、説明会後に質問などがあれば質問して納得できる回答を得てから帰りましょう。
失業保険給付について
 3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
 最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
1回につき、基本日額の「28日分」が振り込まれます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
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