夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
年金制度・健康保険制度ともに、1日の空白期間も生じないことになっています。

健康保険については、在職中の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するかのいずれかです。いずれの場合も、退職日の翌日まで遡って加入することになります。ただし、任意継続は退職日の翌日以後20日以内に手続きしないと加入できません。

年金については、退職日の翌日以後は国民年金に強制加入です。市区町村役場の年金窓口で加入届を出してください。国民年金も、退職日の翌日まで遡っての加入となります。

保険料についてですが、健康保険制度・年金制度ともに毎月末日時点で加入している制度で1ヶ月分の保険料が発生し、日割り計算無しという仕組みになっています。
従って、6月中に再就職した場合は、任意継続・国民健康保険・国民年金いずれも保険料は発生しません。
【公共職業訓練とバイト】派遣の仕事が6月中旬で会社都合により切られる事になり、現在 有給休暇を消化しています。
派遣の仕事と共にアルバイト(週末のみ月に4万円程度)をしているのですが、もし 失業保険を頂く事になった場合 アルバイトは辞めなければいけないのでしょうか?
それから、公共職業訓練に通おうと思っているのですが アルバイトはしてはいけないのでしょうか?まだ失業保険の金額などは分かっていないのですが10万円以内かと思います。アルバイトをしないと厳しいです。詳しい方 教えて下さいm(__)m
まず、アルバイトに関しては、「たんなる失業給付受給」と「公共職業訓練受講中の受給」とでは、特に大きな違いがありませんので、分けて考える必要はありません。

受給に影響が出るポイントとしては、

①失業者に該当しなくなるかどうか?②訓練や求職活動に支障がないか?③受給金額を減額する必要があるか?

です。

①については、週に20時間以上の勤務とか、高給取りであるとか、役員待遇であるとかですと、失業者でなくなった、とみなされます。

②については、訓練を休みがちであるとか睡眠不足で身が入らないとかであると、まじめに訓練に取り組む意欲がなく給付金目当ての不定な輩とみなされる危険性があります。

③については、それなりに稼いだ分で生活費は確保できるからと、受給額が減額される可能性があります。


従いまして、アルバイト自体はOKなので、事前にハローワークに相談・申告したうえで、妥当と認めてもらえる分のアルバイトだけすることを心がけるとよいでしょう。

土日だけで月に数万円程度のアルバイトならば、認めてもらえる可能性大だと思います。
国民生活金融公庫からお金を借りて、事務所を買い去年から月々の支払いをしているものですが、十数年勤めた会社を最近辞めました。この場合、失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか・・・
<雇用保険法>
(基本手当の受給資格)
第13条
(第1項)基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
 1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
 2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

(定義)
第4条
(第3項)この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

(返還命令等)
第10条の4
(第1項)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
鬱病が原因で、長年、勤務していた会社を退職しました。
しかし、わずかの退職金も底をつきはじめ、病気のために給付の延長手続きをしている失業保険の給付手続きを考えています。
ですが、正直、今の気持ちと体調ではフルタイムで働くことは困難だと自覚しています。
が、背に腹は変えられず、お金が必要なのです。
こう言っちゃいけないのかもしれませんが、18歳から働き続け、ずっと雇用保険の保険料を納めてきたのだから、ちょっとばかりは元を取らないと・・・などと不埒な考えでいます。
実際、医師の診断書を発行してもらって、ハローワークに通い、失業保険の給付を受けながら、出来れば手当の給付期間ぎりぎりまで職探しを続けるというのは・・・どうなんでしょうか?
診断書なんか持っていったら、もらえませんよ。
失業保険は「働ける人」で就労意欲のある人のみ受給できます。
つまり、あなたには受給資格はありません。

で、傷病手当金の方は受給されていないんですか?
それをまず調べて受給資格の有無を確認してください。

で、それも無い場合は、障害年金になります。
病気で就労できないので、こちらになります。
失業保険について質問です。
結婚を機に退職して、失業給付認定を受けたあと、海外で生活することになった際、そのまま給付を受けることは無理なのでしょうか?
あと、ハローワークに行った際、もし前もって海外で生活するとわかっている場合、伝えずにいると、あとあと不正とかになってしまうんでしょうか?
再就職の意思もない(失業状態でない)のに受け取れば、違法行為です。

後で、ばれればで、受け取った金額より多くのお金を支払うことになります。
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