失業保険の受給期間を延長して、7月の職業訓練開始につなぐには?
お知恵のある方、どうか教えて下さい!
11月30日付で会社を退職後、今日(12月22日)になっても
離職票が送られてきておらず、離職票は後日提出の仮認定として、
受給資格と求職の申し込みを今日したばかりです。
しおりを頂いて、給付の細かい日程を読んで計算をしてみたのですが・・。

求職活動をしてみて、資格がないとキビシイと感じる可能性が高いと考え
職業訓練を受けようと思っています。
(合う仕事が見つかればもちろんそれに越したことはないのですが、
選択肢として用意しておきたいのです)

3月半ばに手術&入院1週間を控えており、その後自宅療養期間も
2週間ほど必要となると思います。
その間ハローワークでの求職活動と認定日の出席くらいはできるかも
知れませんが、例えば職業訓練をスタートするのが2月からとか
4月からとかのものでは日数的にも体力的にも辛いです。

普通に無理のないスケジュールを考えると、3月末までの給付制限
&求職活動ののち、6月末までの90日の給付を受け取り終わると
7月スタートの、募集件数も多い訓練にあわせて給付の延長が
間に合いません。

離職票をまだ提出していない仮認定では日程の変更や取り消しなど
比較的とおりやすいでしょうか?
今日の認定は取り消して来月半ばに改めて最初から申し込み出来るのなら
日にちがずれるので一番いいのですが。。

あとは、入院と療養期間と職業訓練を受けるための日程の状況を
ハローワークの職員さんに話して、30日以上の活動休止状態と
認定してもらうには何が必要ですか?
(入院自体は1週間です)

または、5月スタートや6月スタートの募集は4月や7月ほどでは
なくてもそこそこ選べる程度にあるでしょうか?

長文になってしまってすみません。
よろしくお願いします。
土地柄の就職内容

自治体の対応

職業訓練

個々違うので・・

でも、給付手当自体は

直ぐにでも就職する気持ちが

条件です。

近くの職案に相談して下さい。
失業保険について

来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
↑「待機期間」ではなく「待期」です。

〉一日でも早く失業保険をもらえたらと思っています。
無理。


ポイント1
バイトや有休の期間は職がある状態ですから、手続きできません。

ポイント2
「結婚のため退職」では、「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の給付制限がつきます。
「結婚にともない転居することにより、通勤時間が片道2時間以上になってしまうために退職した」のなら給付制限はありません。
しかし、このように認定されるためには、退職から1ヶ月程度で転居しなければなりません。



いつまで雇用保険に加入するのかも問題です。
いったん退職し、雇用保険に加入しない短時間のパートとして再就職した扱いにするのなら、有休もパートの勤務時間分の給与しか出ません(有休を取得する時点での労働条件による1日分の賃金が出る制度なので)。
正社員分の賃金がほしいのなら、「退職しておらず、一時的に勤務時間が短くなっただけ」という扱いで雇用保険に加入し続けることになります。

〉仮に5月から仕事が決まれば失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
給付制限中に再就職すれば「失業」状態が終わるのだから基本手当は受けられません。

代わりに再就職手当がでますが、職安に求職の申し込みをしてから1ヶ月以内の再就職で手当が出るのは、職安の紹介による場合に限られます。
1月開始の求職者支援訓練を受講したく、ハローワークや説明会にも行きましたが何点かわからないことがあるので詳しい方教えてください。

失業保険をもらいながら通うのであれば公共職業訓練に行くべきなのでしょ
うが、次の受講開始が4月なのです。
これから5ヶ月近く何もしないというのはあまりにも不安なのでという話をハローワークでしました。
そしたら求職者支援訓練のことを教えていただいて受講したいと思いました。

ハローワークの方からも「となりの芝」との説明を受けたのですが…。

この場合面接の際失業保険をもらうことは合格率を下げてしまいますか?

あともうひとつ、失業保険今申請中で待機期間で早くても3月半ばにもらいまじめます。
それまで待てないのもありますが、失業保険をもらえなくてもいいのでバイトがしたいです。
この場合はどうしたらいいですか?

求職者支援訓練は月8万までならバイトしていいのは本当ですか?
失業給付を受けながら求職者支援訓練に行っていた者です。
補足部分についてです。
私の場合は他のかたが回答でおっしゃっている「そういった事をしてくれないハローワーク」でした。
つまり「認定日」と「訓練校指定来所日」がバラバラで、認定日には遅刻・早退を余儀なくされました。

どうしても遅刻早退したくない!という場合は「訓練校指定来所日」に失業認定を受けることもできると説明を受けました。
しかし、それは「認定日に来所しなかった人」と同じ扱いになるので失業給付の受給も一ヶ月遅れになってしまいます。
(認定日当日以外は、たとえ一日でも来所が遅れるとお金が入ってくるのが一ヶ月遅れになり、かといって認定日を早めることも不可と聞きました。)
失業給付金関係の窓口と職業訓練関係の窓口がバラバラだったから致し方ないと思ったものです。

しかし、質問者さまの通うハローワークではきちんと統一してくださるそうなのでこんな事にはならないと思いますが。
特例は特例ゆえに苦労した人間もいる、ということです。

大変でしたが、失業給付を受けながら特例で求職者支援訓練に通うことを認められ、受講させてもらえただけでも幸運だったと思います。

ご参考までに。
失業保険についての質問です
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
働き始めた時点で「受給期間延長」は解除されましたから、受給資格があるのは
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。

雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。


基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。

一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。

したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
再就職手当受給前の解雇について。

3月に会社を解雇され、その後3週間ほどで次の仕事が決まりました。
認定日の前に就職が決まったので、就職日前日までの失業保険が振り込まれ、
後は再就
職手当が貰えるはずでした。

しかし、その会社も1ヶ月半で解雇され、再就職手当の受給資格を失ってしまいました。

この場合、また失業保険は貰えるのでしょうか?
再就職手当の受給資格は、今回の解雇日より前になくなっています。「再就職手当の申請期限は、新職場の就業初日から1か月内」というルールがあるからです。

ですが、質問者さんの場合は早期解雇が逆に幸いする形で、この解雇で新しい失業給付の要件は整ってなく、それまでの失業給付の残日数分が復活する形での再申請となります。

申請に際しては、今回解雇された会社の離職票が必要で、それにプラス受給資格者証を添えハローワークに行くようにします(雇用保険未加入状態だった場合、「退職証明書」を作ってもらいます)。

前回の失業給付でもらい切れていない部分が復活します。申請後に「次」がすぐ決まれば、今度こそ再就職手当の手続きも早々に行っておけば、スッキリした形で再々就職につなげる期待もふくらみます・・・

-補足に対して-
申請が済んでいても、間を置いての確認に際して本人が既に辞めていれば振り込みはなされることなく、再就職手当は受給不成立だったこととして失業給付の権利に戻されます。後は、その権利復活上の手続きを質問さん自らが行って続きをもらうまでです・・・

…ぐっどらっく★
失業保険について、超基本的な質問なんですが、失業保険って1年間加入しなくてはもらえないんですか、私は以前6ヶ月の期間社員でもらった記憶があるのですが
一般の被保険者なら加入期間が満6ヶ月以上あれば大丈夫だったと思います。

ただ、短時間労働被保険者の該当者は
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上必要です。

1年間加入しないともらえないって言われたんだとしたら
後者に該当するんじゃないでしょうか?
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