仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・
辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい
辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。
しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?
このような感じです。
皆さんならどうされますか?
12月のボーナスまで頑張って働きますか?
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・
辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい
辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。
しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?
このような感じです。
皆さんならどうされますか?
12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?
もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。
税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。
雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。
税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。
雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
定年を迎えました。失業保険
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
健康保険についてアドバイスお願いいたします。
先日、会社を退職して夫の扶養に入る予定です。
現在、保険証が手元にありませんが定期的に通っている病院を受診したいです。
一旦自分で10割払う、等、方法は病院に質問すればいいのでしょうか?
退職して10日経ちますが、新しい保険は退職日からをカバーしてくれますか?
また、失業保険の給付を受けた場合、扶養に入れるかどうかは給付金額によるのでしょうか?
給付金額が多い場合、給付は諦めた方がいいのでしょうか?これは夫の会社へ聞かないとわかりませんか?
前の職場を退職して10日経ちますが、離職票がまだ送られこず、もうGWで夫も休みに入ります。
もっと早く離職票をもらえれば、今頃新しい保険証を頂けてたと思うのですが…。
こういう問題はどこに相談すればいいのでしょうか?
たくさんの質問すみません。
とても困っているのでアドバイスお願いいたします。
先日、会社を退職して夫の扶養に入る予定です。
現在、保険証が手元にありませんが定期的に通っている病院を受診したいです。
一旦自分で10割払う、等、方法は病院に質問すればいいのでしょうか?
退職して10日経ちますが、新しい保険は退職日からをカバーしてくれますか?
また、失業保険の給付を受けた場合、扶養に入れるかどうかは給付金額によるのでしょうか?
給付金額が多い場合、給付は諦めた方がいいのでしょうか?これは夫の会社へ聞かないとわかりませんか?
前の職場を退職して10日経ちますが、離職票がまだ送られこず、もうGWで夫も休みに入ります。
もっと早く離職票をもらえれば、今頃新しい保険証を頂けてたと思うのですが…。
こういう問題はどこに相談すればいいのでしょうか?
たくさんの質問すみません。
とても困っているのでアドバイスお願いいたします。
最初の質問から順を追って回答します。
①保険証が来るまでは10割負担になりますが、いきつけの病院があるならそこに話をして下さい。保険証が来た時点で払った金額の7割は返却してくれるはずです。
②雇用保険の給付を受ける場合、扶養に入れるのは基本手当日額が3612円以下の場合です。
あなたの賃金が分かりませんので計算が出来ませんが目安としては、過去6ヶ月の賃金支給額(税込み総額で賞与を除く)の平均が14万1千円あると基本手当日額が3618円になりますから、この辺が境界線になります。多分それ以上になるとは思います。
ですからその金額を超えると受給中は国民健康保険に加入になります。会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きをして下さい。
③離職票については会社は離職して10日以内にハローワークに手続きをして手に入れて離職者に送付するものです。ですから普通は10日~14日くらいはかかります。出来るだけ急いで欲しいといってあればもっと早く来たと思います。
一応会社にいつごろになるか確認してみてください。
①保険証が来るまでは10割負担になりますが、いきつけの病院があるならそこに話をして下さい。保険証が来た時点で払った金額の7割は返却してくれるはずです。
②雇用保険の給付を受ける場合、扶養に入れるのは基本手当日額が3612円以下の場合です。
あなたの賃金が分かりませんので計算が出来ませんが目安としては、過去6ヶ月の賃金支給額(税込み総額で賞与を除く)の平均が14万1千円あると基本手当日額が3618円になりますから、この辺が境界線になります。多分それ以上になるとは思います。
ですからその金額を超えると受給中は国民健康保険に加入になります。会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きをして下さい。
③離職票については会社は離職して10日以内にハローワークに手続きをして手に入れて離職者に送付するものです。ですから普通は10日~14日くらいはかかります。出来るだけ急いで欲しいといってあればもっと早く来たと思います。
一応会社にいつごろになるか確認してみてください。
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