基本給15万。
夜勤手当4千5百。
雇用、労災、健康、厚生あり。
夜勤が月4回として、手取りの目安はいくらくらいでしょうか??
ちなみにヘルパー2級での介護職なんですが、
ボーナス年2回で計2ヶ月分・退職金制度・育児休暇なしです。
世の中の介護職(ヘルパー2級程度)の待遇は概ねこんな感じですか?
もう一つお聞きしたいんですが、職安で紹介されたところって、給与が少ないから生活できないって理由で断っても大丈夫でしょうか?
失業保険に影響ありますか??
無知な私に、ご解答よろしくお願いしますm(._.)m
夜勤手当4千5百。
雇用、労災、健康、厚生あり。
夜勤が月4回として、手取りの目安はいくらくらいでしょうか??
ちなみにヘルパー2級での介護職なんですが、
ボーナス年2回で計2ヶ月分・退職金制度・育児休暇なしです。
世の中の介護職(ヘルパー2級程度)の待遇は概ねこんな感じですか?
もう一つお聞きしたいんですが、職安で紹介されたところって、給与が少ないから生活できないって理由で断っても大丈夫でしょうか?
失業保険に影響ありますか??
無知な私に、ご解答よろしくお願いしますm(._.)m
150,000+4,500×4=168,000円として計算いたします。
「雇用保険料=1,008円」「健康保険料=6,970円」「厚生年金保険料=13,048円」となります。労災保険料は、労働者本人が負担すべき保険料はありません(全額事業主負担)。
「雇用保険料=1,008円」「健康保険料=6,970円」「厚生年金保険料=13,048円」となります。労災保険料は、労働者本人が負担すべき保険料はありません(全額事業主負担)。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
>8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
失業保険について。
無知で本当にお恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
29歳で月収が平均145000円なら失業保険のおおよその月額はいくらくらいになるか教えて下さい。
お力添えをお願いします。
無知で本当にお恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
29歳で月収が平均145000円なら失業保険のおおよその月額はいくらくらいになるか教えて下さい。
お力添えをお願いします。
hyoleeeeeeさん
失業時の年齢が60歳未満と60歳以上とでは違ってきます。
60歳未満として、
賃金日額=145000÷30=4833円
基本手当て日額=(73240-3×4833)×4833÷76400=3716円
おおよその月額
3716×30=111,480円
となってます。
ただ、毎年8月に給付率が改定されますので、ご注意ください。
失業時の年齢が60歳未満と60歳以上とでは違ってきます。
60歳未満として、
賃金日額=145000÷30=4833円
基本手当て日額=(73240-3×4833)×4833÷76400=3716円
おおよその月額
3716×30=111,480円
となってます。
ただ、毎年8月に給付率が改定されますので、ご注意ください。
15年勤務していましたが退職しました。
失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。
お金はどのくらいもらえますか。
失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。
お金はどのくらいもらえますか。
退職は自己都合による退職でしょうか?
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。
まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。
支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)
15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。
まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。
支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)
15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
失業保険の給付申請をした方が良いのでしょうか。
(33歳女性 既婚・子供1人)
1/15 会社都合で退社(正社員10年9か月勤務)
1/28本日 離職票が到着予定
失業保険の給付申請は未だですが、
早期就職の意思があり、退社日以降積極的に就職活動をしており、
内1社から、2次面接のお話を頂いており、明日面接に行きます。
(ハローワークからの紹介の正社員です)
これまでの面接印象から察すると、内定頂ける可能性があります。
このような状況の場合、
①失業保険を給付申請するとルール違反なのでしょうか。
②もしも待機期間中に内定を頂いた場合、給付申請はどうなるのでしょうか。
もしも、今回のタイミングで失業保険の給付申請しない選択をした場合、
次の会社で更に10年以上働かないと給付日数が増えないので、
雇用保険を通算するメリット?が少ない気がします。
(10年後:210日→240日? 年齢も重ねるので270日?)
しかも、次の会社を辞める事になった場合、「会社都合」とも限りませんよね。
よって、もしルール違反でなければ、今回のタイミングで
給付申請した方が良いと思うのですが、詳しい方アドバイスお願いします。
(33歳女性 既婚・子供1人)
1/15 会社都合で退社(正社員10年9か月勤務)
1/28本日 離職票が到着予定
失業保険の給付申請は未だですが、
早期就職の意思があり、退社日以降積極的に就職活動をしており、
内1社から、2次面接のお話を頂いており、明日面接に行きます。
(ハローワークからの紹介の正社員です)
これまでの面接印象から察すると、内定頂ける可能性があります。
このような状況の場合、
①失業保険を給付申請するとルール違反なのでしょうか。
②もしも待機期間中に内定を頂いた場合、給付申請はどうなるのでしょうか。
もしも、今回のタイミングで失業保険の給付申請しない選択をした場合、
次の会社で更に10年以上働かないと給付日数が増えないので、
雇用保険を通算するメリット?が少ない気がします。
(10年後:210日→240日? 年齢も重ねるので270日?)
しかも、次の会社を辞める事になった場合、「会社都合」とも限りませんよね。
よって、もしルール違反でなければ、今回のタイミングで
給付申請した方が良いと思うのですが、詳しい方アドバイスお願いします。
①失業保険を給付申請するとルール違反なのでしょうか........
すぐにでも手続きしてください。あなたの場合ルール違反なんかじゃありませんよ。
手続きしただけではルール違反にはなりません。
②もしも待機期間中に内定を頂いた場合は給付申請はどうなるのでしょうか............。
まだ就職が決まったわけではありません。仮に内定貰ったとしても就業初日を就職日としますから採用決定したとしてもそれまでは失業者扱いとなります。
就業日の前日までの分の給付金(待機期間7日除く)が出ます。そして再就職手当て(残りの支給日数の50~60%)もでます。
手続きをしても損はないですよ。
すぐにでも手続きしてください。あなたの場合ルール違反なんかじゃありませんよ。
手続きしただけではルール違反にはなりません。
②もしも待機期間中に内定を頂いた場合は給付申請はどうなるのでしょうか............。
まだ就職が決まったわけではありません。仮に内定貰ったとしても就業初日を就職日としますから採用決定したとしてもそれまでは失業者扱いとなります。
就業日の前日までの分の給付金(待機期間7日除く)が出ます。そして再就職手当て(残りの支給日数の50~60%)もでます。
手続きをしても損はないですよ。
・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
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