失業保険(雇用保険)の受給に関して教えてください。下記のような場合、手当は頂けるのでしょうか?
【現状】
今年の3月末にて、会社を退職(業績悪化による早期退職のため会社都合扱い)
離職票は4月10日?15日ごろ手元に届くとのこと。
その間に転職活動を実施。4月10日には内定→5月10日頃より就業予定。

という状況です。
現段階では、手元に離職票が届いていないためハローワークへの雇用保険申請も出来ておりませんが、当座の生活資金が不足しそうなため出来れば就業前に保険給付を受けたいと考えております。

色々なサイトで調べてみたのですが、わかりにくかったので回答お待ちしております。
もらえます。
会社都合の場合には手続きを行ってすぐにもらえます。
ですので、あなたの場合は出勤する日(5月10日)の
前日までの分がもらえます。
手続きから支給開始まで数日の間はもらえないので、
おそらく数日分だけもらえます。
また、手続きをすれば、残った失業保険の金額の約
3分の1が就職祝い金という形でもらえます。
ハローワークに行けばもっと詳しく教えてもらえます。
2/15契約満了で退職します。
理由は結婚・引っ越しですが、ちょうど満了なのでこの機に合わせて退職することにしましたが、まだ入籍はしてません。
退職届けは1/10で提出済ですが提出しなけれ
ば更新の予定だったと上司から口頭で聞いています。
この場合、失業保険は待機期間は発生しないと思っているのですが、自主退職扱いにされてしまいそうで心配です。
会社側にきちんと確認していないのですが、ハローワークで確認がとれるのであれば会社に確認せず、そのまま退職しようと考えています。
ちなみに、契約書には雇用期間~2/15原則更新しないと記載されています。
待機期間は発生しますか?
カテゴリーで他のご質問も確認しましたが、イマイチ自信がもてません。
よろしくお願いします。
加入要件12ヶ月以上、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無し
離職理由が2Dに該当するのではないでしょうか。
であれば、給付制限はつきません。
ちなみに2Dは「契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))」が該当します。
自己都合にはかわりありませんが、給付制限はつきません。

ただし、契約期間が3年未満の派遣社員、又は3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は、離職理由は4Dとなり、給付制限がつきます。

なお、結婚に伴う住所の変更で通勤が困難になる場合は所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これはハローワークが判断します。
失業保険について質問します。

過去にパートとして1年間雇用保険に加入していました。

その後、就職した先で試用期間の3ヵ月は雇用保険未加入になりました。勤続は試用期間を含め半年になります。
そして来月会社を退職予定です。

この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
自主退職です。

また、もらえた場合いつまでどのぐらいもらえますか??
過去パート退職のあと、失業手当はもらっていないですね?

過去2年間で12ヶ月以上(退職日からさかのぼります)加入期間があれば、失業手当をもらえます

自己都合なのでおそらく給付日数は90日だと思います

金額は、給料をいくらもらっていたかによるので、離職票をもらってからハローワークで聞いてください
日額(過去6ヶ月間の給料を180で割った金額)が6000円(月給18万)だと基本手当日額は4,354円です(法律改正されてるかも・・・・)
90日ぶんなので40万弱ですね
ここから健康保険料と国民年金保険料を払うので、手元に残るのは思ったほどじゃないかも。

自己都合のため、給付制限が3ヶ月あるので、6月いっぱいで退職すると、最初にお金が受け取れるのは11月始めごろになると思われます
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
役員に登用するにあたり、従業員の身分を失う=退職するのですから、退職金を払うことは違法にはなりません。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。

両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。

社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。

ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。

本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
失業保険について質問です。
私は2008年6月に約2年間勤めた会社を退職しました。3ヶ月の待機期間を経て1ヶ月間分失業手当を受給しました。その後2008年10月に今の会社に就職しその時再就職手当ても貰いました。今年の8月自己都合により今の会社を退職する事になりました。2008年の10月~今現在まで雇用保険はかけています。この場合失業保険の受給は可能でしょうか?
訂正します。
自己都合で退職する場合は1年以上勤務していないと(雇用保険をかけていないと)失業保険は受給できません。
会社都合の場合は6ヶ月以上です。
すいませんでしたm(__)m
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