今月社会保険加入の会社を退社する夫を、その扶養に入っていた月8万給料パートの妻の扶養に入れることは可能ですか?同じような質問回答を探してみましたが、しっくり解る回答が見つからなかったので質問します
夫が体を壊して退社します。
退社後は勿論収入がありません。
家には2歳の子供がいます。
私(妻)は子を保育園にいれ、月8万でパートをしています(夫の社保の扶養です)。
夫退職後、体の事もあるので収入見込みが不明です。
現状はっきりしている事は、夫の社保がなくなり家族が国保になって、収入源が私の月8万、あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。質問したいのは…

・家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合何をしたらいいのでしょうか…)

・社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に抑えて働いた方がいいのでしょうか…)

基本的な解釈違いがあるかのしれませんが… 要は家計の負担を無駄にふやしたくないということです…
回答いただけると助かります よろしくおねがいします
>夫が体を壊して退社します。退社後は勿論収入がありません。

大変ですが、そのようになります。
カラダを壊して働けない状態ですから、雇用保険の給付もありませんし。

>あとはもしかしたら夫の失業保険(雇用保険からのもの)ぐらいになってしまいます。

雇用保険は受給を延長するしかないでしょうね。
今は受けられる状態ではありません。

>家計の負担を軽くしたいので、夫を私の扶養にしたい。
>(国保の扶養というのは無いらしいのでその他税金上で扶養扱いにする場合
>何をしたらいいのでしょうか…)

そうですね、国保には扶養という制度はありませんね。
税法上の話なら、それは月々ではなく年末になります。
税金の世界は暦年でみます。月ごとに区切って考えたりしません。
ただ、毎月の手取りを増やしたければ、ご主人を税法上の扶養として申告し、
源泉徴収税額(給与から徴収される概算の所得税)を減らすことです。
会社に申し出て「扶養控除等申告書」を一旦返却してもらい、
そこにご主人とお子さんを書き加えればOKです。
直後の給与より「扶養1」で税金が計算されるようになります。
わずか数千円程度ですが、実入りは増えることになります。

>社保の扶養を外れた私は所得の上限をあげたい
>(今まで社保の扶養で年所得を範囲内で押さえていましたが、
>社保を外れることによって制限?がなくなったといえど、
>それで住民税でとられてしまうのであれば、逆に年100万以下に
>抑えて働いた方がいいのでしょうか…)

いいえ。世帯収入は多いほどいいに決まってます。
大黒柱が倒れたわけですから、今度はあなたが大黒柱の代わりを
務めねばなりません。

あなたの取るべき道はただひとつ。
収入を大幅に増やし、できれば社会保険加入要件を満たす働き方にすることです。
そうすれば、そこにご主人やお子さんを被扶養者として入れることも可能になります。
ただし、すべての健康保険組合が同じ基準ではなく、扶養認定は大変厳しいもの
になってきていますので、場合によってはご主人は国保に入らざるを得ないという
場合もあり得ます。
失業保険等について質問です。私は高校卒業後4年ほど会社勤めをしましたが自己都合退社,約1年無職でその後就職(公務員)して現在に至っています。無職の期間は全く失業保険をもらっていませんでした。
 現在は公務員で雇用保険は無いので,その当時(16年前ですが)もらっておけばよかったと後悔しています。
 私のような場合諦めるしかないのでしょうか?それとも何らかの方法(よく知らないのですが再就職手当とか)があるのでしょうか?もらえるのなら今欲しいのですが...
 長文となりましたが,ご存知の方がおられましたらよろしくお願いします。
退職してから1年以内に、ハローワークで手続きをしないと駄目ですよ。

再就職手当ては退職後失業手当の手続きをした後
就職が決まった場合のみです。

ハローワークで手続きもしていなければもらえません(>_<)
失業手当について質問です。
8年務めた会社を主人の転勤により6月末で退職しました。8月より引っ越し先の新たな会社に就職予定でしたが妊娠が発覚。再就職せずに失業保険をもらうか、次の会社を産休まで働き退職するかどちらが良いでしょうか。再就職先は一年未満のため育児休暇は不可。それであれば、失業保険を延長しながら体調と相談しやっていくのがいいのか。
ちなみに、今までは支給額が月38万程度でしたが、次の会社は25万程度となります。
ご存じと思いますが、妊娠中は失業保険はもらえません。
再就職をしないなら、受け取り延長の手続きをして、出産後に受け取りとなります。
再就職先は妊娠していても雇ってくれるのでしょうか?
切迫流産等の危険がないなら働くことも可能でしょうが、育休不可はきついですね。
国が定めている休暇期間は休めるでしょうが、その間に預けるところを決めないといけないでしょうし。
メリットは産後も働けるって事ぐらいですか?

私なら、妊娠中は貯えで生活できるならそうして、産後、失業保険を受け取りながら再就職先を探します。
お世話になります。
先月に結婚をして妻は大阪での仕事を退職して私の住む東京にやってきました。
仕事をしていないので、税扶養にはすぐに入れたのですが、保険扶養がどうしてよいのかわかりません。
現在就職活動をしているのですぐに仕事が見つかるだろうと保険扶養に入れていなかったのですが、まだ仕事が見つかるまでにしばらくかかりそうなので保険扶養に入れようかと考えております。妻もすぐに仕事が見つかると思って失業保険の給付の申し込みをしていませんでした。

それで私の保険扶養に入れる場合、失業保険を受けない理由として受給放棄と受給期間延長の2つがあるのですが、どちらにするのがいいのでしょうか?
本人はなるべく早く仕事を探すつもりにしています。
それとも今からでも失業保険の給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
当面、あなたの被扶養者になさっては如何でしょう。就職先が決まってからあらためてお考えください。失業給付金の受給中は、あなたの健康保険の被扶養者にはなり得ません。つまり失業給付を受けようとする場合は、被扶養者にはなることはできないし、被扶養者になれば、失業給付金を受給することができません。
関連する情報

一覧

ホーム