2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
このような状況の場合には、
①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。
じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
以下①②は失業の認定を受けていることが前提です。(実際に退職し、離職票など必要書類を職安に提出し、認定をうけている状態)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。
もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。
②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい
補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
先月いっぱいで今まで働いていた派遣会社から「契約終了で・・・」と言われました。
これを機に引越しを考えていて、引越し先で仕事を探す予定です。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
2007年の1月から2009年の3月まで働いてました。
雇用保険は入ってます。
長期という契約でしたが、3ヶ月ごとに契約書を更新していたので、
自己退職になるのでしょうか?
契約終了と言われたのはひと月以上前です。
手続きをする場合、現在住んでいる地域のハローワークか、引越し先か、これも教えて頂けたら嬉しいです。
これを機に引越しを考えていて、引越し先で仕事を探す予定です。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
2007年の1月から2009年の3月まで働いてました。
雇用保険は入ってます。
長期という契約でしたが、3ヶ月ごとに契約書を更新していたので、
自己退職になるのでしょうか?
契約終了と言われたのはひと月以上前です。
手続きをする場合、現在住んでいる地域のハローワークか、引越し先か、これも教えて頂けたら嬉しいです。
派遣会社から契約終了と言われた場合は『会社都合』の扱いとなります。ですので、失業保険(雇用保険)を申請するに当たっては、派遣会社から『会社都合』の離職票をもらう必要があります。また、失業保険を申請する場合は『住所地』となりますので、現在住んでいる地域のハローワークにて、手続きをする事になります。
失業保険について教えてください。
今年の4月いっぱいで、7ヶ月間勤めた派遣会社を自己都合で辞めようと思います。
失業保険はでるでしょうか?
今年の3月に失業保険に関する法律が変わったそうなんですが。
今年の4月いっぱいで、7ヶ月間勤めた派遣会社を自己都合で辞めようと思います。
失業保険はでるでしょうか?
今年の3月に失業保険に関する法律が変わったそうなんですが。
非正規労働者の失業保険の受給資格要件が緩和され、雇い止めや止むを得ない事情がある場合は、6ヶ月の被保険者期間でも受給できるようになりました。ただし、あくまでも雇い止めや止むを得ない事情がある場合です。普通の自己都合退社の場合は、従来どおり受給できません。
友人から相談を受けたのですが失業保険について教えてください。まず雇用保険は6ヶ月分支払っているようです。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
雇用保険の受給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
失業保険の受給についてですが、社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが、法科大学院に通う社会人学生は失業保険をもらえると書いてあるサイトがありました。
法科大学院だと受給可能なのでしょうか?
法科大学院だと受給可能なのでしょうか?
★失業保険の受給についてですが…
☆貴方の、「雇用保険」に加入していた期間、
「離職理由」(会社都合か自己都合)がわからないと
「失業給付」が受給出来るか回答出来ません。
★社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが…
☆「求職活動」をし「いつでも職業に就ける(学業と両立が出来る)状態」であれば、学生でも受給出来る可能性はあります。
ただし、「失業の認定日」は、学校を休むか遅刻・早退してでも「職安」に行かなければ、受給出来ません。
☆「学業に専念」し、「求職活動」をしない場合は受給出来ません。
☆貴方の、「雇用保険」に加入していた期間、
「離職理由」(会社都合か自己都合)がわからないと
「失業給付」が受給出来るか回答出来ません。
★社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが…
☆「求職活動」をし「いつでも職業に就ける(学業と両立が出来る)状態」であれば、学生でも受給出来る可能性はあります。
ただし、「失業の認定日」は、学校を休むか遅刻・早退してでも「職安」に行かなければ、受給出来ません。
☆「学業に専念」し、「求職活動」をしない場合は受給出来ません。
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