失業保険について
3月いっぱいで仕事を辞めました。

派遣で数年働いていたところで、今回は更新をせずに、3月で期間満了として辞めました。
理由は他の知り合いのところに手伝いに来てくれないかと言われていたからです。
4月から、週2,3くらいでお手伝い感覚でその場所へ行っていますが
金額は以前の半額ほどですし6月には行かなくなってしまいます。

派遣会社から離職関連の書類は貰っているので、これらを持って
ハローワークに行けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?

また、持って行く書類のひとつに保険証がありますが
まだ国民健康保険に加入していないのでその手続きを先にしていくのがいいでしょうか。
すぐその場で手続きして保険証がいただけるのかもわからないのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。
〉これらを持ってハローワークに行けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
「これら」(=離職関連の書類)の内容が分からないし、離職票があるからといって受給資格があるとは限らないし……。
※しかも、下記のように「書類」の内容を間違えている可能性があるし。

少なくとも、「お手伝い」を辞めるまでは「失業」ではありませんね。

〉持って行く書類のひとつに保険証がありますが
「雇用保険被保険者証」では?
健康保険や国民健康保険の保険証のことではありませんよ?
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。

しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?


以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)


通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん のいうとおり、特定受給資格者にはなれません

雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません

srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に

「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています

また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません

2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
夫がサラリーマンの主婦です。
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
1.根本的な話ですが、被扶養者・第3号被保険者の分の保険料は、誰も払っていません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。

2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。

現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。

資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。

3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
派遣の失業保険・・・。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。

今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。

現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。

この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?

どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
離職から一年間は申請・受給が可能ですし、雇用保険加入期間も足りています。
ちなみに、雇用保険の受給要件は『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』
『「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%』

ただ、直近の就業が短いのでその扱いや、日額、3ヶ月の待機期間があるか等は、ハローワークで確認した方がいいですよ…。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。

3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。

次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。

もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)

1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)

税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
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