退職後、傷病手当金を継続受給に伴う、回答書につきましてご教授お願い申し上げます。
お世話になります。
今年3月より疾病により会社を休職しており傷病手当金を現在まで受給しております。
9月に会社より退職を促され退職、主治医より復職は困難であると診断されたため10月中旬に退職を致しました。
退職後、離職票が届き次第、国民保険、年金、失業保険の給付延長の手続きを行いました。
しかしながら失業保険の給付延長に関しては、11月後半以降~12月の後半でないと失業保険の担当者から言われましたので、
先日期日にはいりましたので、申請書を送付しました。
ここからがご質問なのですが、本日以前の健保組合から10月の傷病手当金の支給に伴う回答書が届きました。
質問は以下の通りです。
1.求職申込の有無について。
A.している(申請日の記載) B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
(受給開始(予定日)記載)
3.受給延長申請の有無について
A.している(申請日の記載) B.していない
上記について下記の通り回答しようと思います。
1.求職申込の有無について。
B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
未定
3.受給延長申請の有無について
A.している(11月23日送付済)※申請日は失業保険の指示にあった期日の最初の日
と上記の通り、回答を行おうと思うのですが、この回答内容で傷病手当金の中止などはございませんでしょうか?
また10月の傷病手当金についての回答書とございますが、上記の回答で10月分の傷病手当金が支給されないという可能性は
あるでしょうか?
仕事で大変恐縮ですが、現在も疾病治療中の為転職活動を行えず、4月に17日間働いたので標準報酬月額も変更になり、傷病手当金も大幅に引き下がってしまったため現状でも生活に困窮している状況です。
つきましては、お恥ずかしいのですが転職活動が可能になるまで傷病手当金を支給して頂くしかございませんので、何卒上記質問へご教授の程よろしくお願い致します。
お世話になります。
今年3月より疾病により会社を休職しており傷病手当金を現在まで受給しております。
9月に会社より退職を促され退職、主治医より復職は困難であると診断されたため10月中旬に退職を致しました。
退職後、離職票が届き次第、国民保険、年金、失業保険の給付延長の手続きを行いました。
しかしながら失業保険の給付延長に関しては、11月後半以降~12月の後半でないと失業保険の担当者から言われましたので、
先日期日にはいりましたので、申請書を送付しました。
ここからがご質問なのですが、本日以前の健保組合から10月の傷病手当金の支給に伴う回答書が届きました。
質問は以下の通りです。
1.求職申込の有無について。
A.している(申請日の記載) B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
(受給開始(予定日)記載)
3.受給延長申請の有無について
A.している(申請日の記載) B.していない
上記について下記の通り回答しようと思います。
1.求職申込の有無について。
B.していない
2.失業給付受給開始(予定)日について
未定
3.受給延長申請の有無について
A.している(11月23日送付済)※申請日は失業保険の指示にあった期日の最初の日
と上記の通り、回答を行おうと思うのですが、この回答内容で傷病手当金の中止などはございませんでしょうか?
また10月の傷病手当金についての回答書とございますが、上記の回答で10月分の傷病手当金が支給されないという可能性は
あるでしょうか?
仕事で大変恐縮ですが、現在も疾病治療中の為転職活動を行えず、4月に17日間働いたので標準報酬月額も変更になり、傷病手当金も大幅に引き下がってしまったため現状でも生活に困窮している状況です。
つきましては、お恥ずかしいのですが転職活動が可能になるまで傷病手当金を支給して頂くしかございませんので、何卒上記質問へご教授の程よろしくお願い致します。
傷病手当金の制度は、無理して出勤したりすると損をするという矛盾(3日間の待機期間の発生、報酬の減少など)が有る事も確かですが、生活を支える最後の砦でも有ります。
回答書は、ご指摘の内容で問題ないと思われますが、形式的にでも審査と言うのは必ず行われます。また、退職者が失業給付代わりに受給することを防ぐため、延長申請は必ず確認を取られます。
延長申請が適切に行われていれば問題は生じません。従って他の理由が無い限り、打ち切り等の心配はないと思われます。
回答書は、ご指摘の内容で問題ないと思われますが、形式的にでも審査と言うのは必ず行われます。また、退職者が失業給付代わりに受給することを防ぐため、延長申請は必ず確認を取られます。
延長申請が適切に行われていれば問題は生じません。従って他の理由が無い限り、打ち切り等の心配はないと思われます。
来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
jaf71381さん
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
関連する情報