失業保険について
転職するために今の会社を辞めようかと検討中でして・・・
決まってから辞めればいいのですが、勤めながらだと転職活動が出来る状況ではなく、どうしようかと考えています。
そこで質問です。
転職活動が長引いて、失業保険をもらう様になった場合、
後々将来不都合が出てくる事はありますか?
失業保険をもらうことで、デメリットはありますか?
受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。。で受給日数は就業年数で違くなるんだけど 一度申請すると今までの就業年数がリセットされてしまいます

次に転職したときは自己都合退社だと最低1年 会社都合退社だと最低半年雇用保険払わないと受給資格がありませんn

ただ将来受け取る年金・・・ 当然転職すると収入少なくなるって掛け金が少なくなるからその分受給できる年金額が下がります

補足 転職組はほぼ給料下がるから掛け金が少なくなるから その分受給額も少ないんです
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
雇用保険の加入期間>失業保険について
会社都合(倒産)による退職で、失業保険は一般ではなく特定の受給者になるのですが
この会社での雇用保険加入は1年間でした。
しかし、今までこの期間も含め8年ほど雇用保険に加入しており
(1年以上空いた未加入期間はありません)
過去に一度も失業保険給付を受けたことがありません。

今回はじめて失業保険の手続きをしようかと思っているのですが
今までの期間も加算され、特定受給資格者の「5~10年未満=180日」
に該当するという考えで良いのでしょうか?

また、今回失業保険の給付を受ける場合、
もし次回仕事が決まった後に、退職し失業保険を受ける事になった場合は
もう今までの加入期間は通算されずに新しい今後の加入期間のみで計算
されるのでしょうか?

お手数ですがどなたかご回答賜りたく宜しくお願いいたします。
他の人が指摘している所定給付日数以外はお見込みの通りですが、雇用保険の番号が統一されていますか?
被保険者証を次の勤め先に出して、同じ番号で記録されていればいいですが、別々の番号がついていませんか?
クレジットカードを作りたい。
15年間勤めた会社を辞めて個人事業を始める事にしました。
クレジットカードは1枚持っているのですが
仕事用とプライベートを分けたいと思い1枚クレジットカードを作りたいのですが
個人事業予定の無職ではクレジット作成は無理でしょうか?

前の会社の社長とも付き合いがあるのですが
「クレジット会社から在籍確認のTELが来たら在籍してるって言っておくよ
ウチの名前書いて申し込めば?」と言ってくれたのですが、
現在私は事業の準備も行っていないので一応失業保険を貰っています。
このような事は駄目かもしれませんが、やはり審査は通らないでしょうか?

もしくは、今使っているVISAカードは20年間毎月20万円ほど必ず使っており
合計で4千8百万円ほど一切の延滞や滞納無しで払い続けてきました。
どこのカードでも良いのでVISAカードをもう1枚作るのは無理でしょうか?
起業準備中の方は無職扱いなので絶対無理です。
残念ですが、取引の実績は影響しません。
定期的に収入がない場合は契約出来ないきまりです。
家賃収入や月々の配当などがまとまった額なら定期的な収入になるけど、そういうのありますか?

起業後、法人名義で契約する方が良いと思いますよ。
10年勤めた会社を会社都合で退職します。
その後は会社が手続きしてくれた転職支援会社へ登録しますが正直辞めた後、どんな手続きをしたらいいか分かりません。

辞めた後はしばらくは休んで失業保険をもらいながら、職を探すか資格を取る勉強をしようと思っています。
まずはハローワークに行くのがいいんでしょうか?
会社都合でも職を探さないと失業保険はすぐに受け取れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
そうですかあ・・・この際だから、少し休みたいですよね。
会社の経理や総務が、健康保険や年金の手続きのことをちゃんと教えてくれると思いますから、期限を守って手続きしてください。
ハローワーク、退社時期が読めているなら今から行って相談したっていいんですよ。
ハローワークでは、職業訓練もしてくれますし、情報がたくさんあります。
給付は、手続きさえ整えばすぐにもらえます。その後は、職を探さないとというか、探す姿勢を示せばいいのであって、
毎月決められた日に認定受けに行くとか、ルールはありますけど、
多くの人が貰っているんですからそんなに厳しいものではありませんよ。お互い労働者、がんばろー!
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