失業保険について教えて下さい。
今月末で約4年勤めた会社を退職することにしました。
理由は精神的な病気にかかっており、現在は休職しておりました。
が、このまま休職しても今の会社に復帰する気にはなれないので
退職して新しい仕事を探そうと思います。
そこで質問なのですが、
失業保険は退職した日から数ヶ月さかのぼってもらっていた給料の
6割程度が支給されると聞きましたが、休職期間がある場合は
どうゆう算出方法になるのでしょうか。
ご存知の方教えて下さい。
今月末で約4年勤めた会社を退職することにしました。
理由は精神的な病気にかかっており、現在は休職しておりました。
が、このまま休職しても今の会社に復帰する気にはなれないので
退職して新しい仕事を探そうと思います。
そこで質問なのですが、
失業保険は退職した日から数ヶ月さかのぼってもらっていた給料の
6割程度が支給されると聞きましたが、休職期間がある場合は
どうゆう算出方法になるのでしょうか。
ご存知の方教えて下さい。
休職期間中の賃金は支給されていましたか?
もし、全額支給されていれば、休職中の期間の賃金が算定の対象となります。
一部支給もしくは無支給の場合は、その期間は算定の対象となりません。
休職を始めた日より遡った6ヶ月が算定の対象となります。
もし、全額支給されていれば、休職中の期間の賃金が算定の対象となります。
一部支給もしくは無支給の場合は、その期間は算定の対象となりません。
休職を始めた日より遡った6ヶ月が算定の対象となります。
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠出産は特定理由退職者ではなかったですか?
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。
なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。
ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。
あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。
なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。
ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。
あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
職業訓練について。
職業訓練とは?
仕事を辞めて、失業保険をもらうのに、待機期間がある時でも
職業訓練はすぐに受けられて、何か手当がもらえるのですか?
待機期間をただ待つより、職業訓練を受けた方がいいですか?
職業訓練とは?
仕事を辞めて、失業保険をもらうのに、待機期間がある時でも
職業訓練はすぐに受けられて、何か手当がもらえるのですか?
待機期間をただ待つより、職業訓練を受けた方がいいですか?
職業訓練=ポリテクは、入所試験がある。
受験は3カ月ごとに行われるのが一般。
失業給付と同額の手当が出る。
受験は3カ月ごとに行われるのが一般。
失業給付と同額の手当が出る。
会社を退職するときに「自己都合退社」と「会社都合退社」があります。
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
簡単に言うと、懲戒解雇を除くと、いわゆる会社都合というのは倒産した、リストラした、解雇したくらいにしか当てはまりません。
倒産はデメリットも何もないです。
リストラは、早期退職を募ってそれに応募した場合は、労働者が退職することを選んで離職するので、会社都合にはなりません。
解雇をした場合、デメリットと言うよりは、社会通念上の公序良俗、良識、常識に照らし合わせて、合理的理由がない場合は解雇権の濫用とか不当解雇で訴えられる可能性はありますが、合理的理由があればデメリットにはなりません。合理的理由があればむしろ離職した側にデメリットがあると言えます。懲戒まで行かなくても、なんかやっちゃったから解雇されるわけですから。
事業所がなくなったとか事業所が移転して通勤できなくなったから退職するのは個人の自由なので、こういう理由で退職した場合は自己都合による退職ということになります。
もっと簡単に言えば、退職届を提出して辞めると、理由が何であれ自己都合による退職で、それ以外の場合のみ会社都合と言うことになります。懲戒解雇は会社都合ではあるでしょうが、犯罪などを犯さなければ懲戒解雇なんてことにはならないのが普通なので、雇用保険の失業給付を受ける際には、自己都合で退職したのと同じ扱いになります。
倒産はデメリットも何もないです。
リストラは、早期退職を募ってそれに応募した場合は、労働者が退職することを選んで離職するので、会社都合にはなりません。
解雇をした場合、デメリットと言うよりは、社会通念上の公序良俗、良識、常識に照らし合わせて、合理的理由がない場合は解雇権の濫用とか不当解雇で訴えられる可能性はありますが、合理的理由があればデメリットにはなりません。合理的理由があればむしろ離職した側にデメリットがあると言えます。懲戒まで行かなくても、なんかやっちゃったから解雇されるわけですから。
事業所がなくなったとか事業所が移転して通勤できなくなったから退職するのは個人の自由なので、こういう理由で退職した場合は自己都合による退職ということになります。
もっと簡単に言えば、退職届を提出して辞めると、理由が何であれ自己都合による退職で、それ以外の場合のみ会社都合と言うことになります。懲戒解雇は会社都合ではあるでしょうが、犯罪などを犯さなければ懲戒解雇なんてことにはならないのが普通なので、雇用保険の失業給付を受ける際には、自己都合で退職したのと同じ扱いになります。
32才の母子家庭です。呉服販売の会社の事務を3年間勤めていましたが、会社が倒産し新たな会社がたちあがる事になり解雇される事になりました。倒産するまでの1ヶ月間の間、時間を見つけてはハローワークに行き
仕事を探していたのですが、今の基本給のまま新たに立ち上がる会社に移れる事になりました。退職金は最初に聞いてた金額の半額になりました。そして、会社が倒産し新しい会社に勤めだしました。と、言っても働く場所は同じなのですが。ですが、仕事の内容は増えかなり忙しくなり毎日、2時間以上の残業をしてますが、残業は月12時間までしかつかないらしくあとはサービス残業です。しかも、同じ基本給のままの話だったんですが正式な提示はまだありません。もうすぐ1ヶ月がたち給料日なのですが、もし減給されているようなら退職を考えています。しかし、よく考えると前の会社の解雇された証明をもらってません離職票って言うんですかね?保険証は新しくかわりました。前の会社だと会社の都合で解雇された事になりますし 今なら自主退社扱いになるのか?雇用保険も1ヶ月しか払ってないのか?前の3年分の雇用保険はどうなっているのか?失業保険はどうなるのか?疑問だらけです。どなたか教えてください、できればアドバイスもいただきたいです。お願いします。
仕事を探していたのですが、今の基本給のまま新たに立ち上がる会社に移れる事になりました。退職金は最初に聞いてた金額の半額になりました。そして、会社が倒産し新しい会社に勤めだしました。と、言っても働く場所は同じなのですが。ですが、仕事の内容は増えかなり忙しくなり毎日、2時間以上の残業をしてますが、残業は月12時間までしかつかないらしくあとはサービス残業です。しかも、同じ基本給のままの話だったんですが正式な提示はまだありません。もうすぐ1ヶ月がたち給料日なのですが、もし減給されているようなら退職を考えています。しかし、よく考えると前の会社の解雇された証明をもらってません離職票って言うんですかね?保険証は新しくかわりました。前の会社だと会社の都合で解雇された事になりますし 今なら自主退社扱いになるのか?雇用保険も1ヶ月しか払ってないのか?前の3年分の雇用保険はどうなっているのか?失業保険はどうなるのか?疑問だらけです。どなたか教えてください、できればアドバイスもいただきたいです。お願いします。
雇用保険は通算で計算され保険の額が前の会社も含めて6カ月の通算平均賃金の60%ですね、おそらく会社再生法で一度退職扱いになったとおもいます。残業代は証拠物をなにか見付けて→労働基準監督局行きですね。
失業保険がすぐに給付される、正当な理由による退職、に私のケース(下記)は当てはまるでしょうか?
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
〉正当な理由による退職
「正当な理由よる自己都合」です。
〉私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
この説明だと、これから単身赴任する予定だと読めますが?
現に別居していないのに「別居生活を続けることが困難」という理由はあり得ません。
2つの理由を合わせたものに該当する、ということはありません。
「どちらにも該当する」ということはありえますが。
〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
とは、事業主に離職を申し出た時点で、看護の必要がある期間がおおむね30日を超えると見込まれていた場合です。
〉配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
に該当するのは、家庭の生活の上からも、経済的事情からも、別居が困難になった場合です。
「正当な理由よる自己都合」です。
〉私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
この説明だと、これから単身赴任する予定だと読めますが?
現に別居していないのに「別居生活を続けることが困難」という理由はあり得ません。
2つの理由を合わせたものに該当する、ということはありません。
「どちらにも該当する」ということはありえますが。
〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
とは、事業主に離職を申し出た時点で、看護の必要がある期間がおおむね30日を超えると見込まれていた場合です。
〉配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
に該当するのは、家庭の生活の上からも、経済的事情からも、別居が困難になった場合です。
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