失業保険について教えてください(>_<)

私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。


離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。

3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。

私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
失業手当をもらう要件の
離職理由は最新のものになります。

自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。


給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。

1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。

「特定理由離職者」は

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。

該当するかどうかの判断はハローワークで行います。

通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。

ハローワークでお問い合わせ下さい。
育児休業後の失業保険について質問です。
約一年半、アルバイトとして働いていましたが妊娠が発覚し
育児休業後、自主退職をすることを会社とお約束して産前産後、育児休業中の給付金を受け取
っています。

予定日が2014/2/13
産休スタートが2014/1/2
出産日2014/1/26

でしたが、実質
妊娠後期、体調が優れず
2013/10/3?
ほとんど毎日お休みをもらっていたので、約三ヶ月間無給でした。

旦那のお給料だけでは家計が厳しく、入りたい保育園が一年待ちだと言われたので2.3ヶ月旦那のお給料のみの収入となります。保育園に入れば私も働きたいと思っているのですがその間の失業給付金?は受け取ることはできるでしょうか?


誹謗、中傷はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
労働者が妊娠・出産したからって使用者が辞める方向に持って行くのはダメですが、一方、退職が予定されているなら育休給付金は受けられないんですけど……。
最終の給付金を申請した際に、事情を聞かれるかも。


原則的な受給資格の条件は、離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上です。
育休中または育休終了時に退職するなら、実質的に産休前2年間にある被保険者期間の数によることになります。

「育児のため(働き続けられない)」という離職理由で、受給期間延長措置を90日以上受けたなら、離職日以前(産休前)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でよいことになります。
が、「育児のため働き続けられない」という理由で離職したわけですから、保育所に入るなどその状況が解消されるまでは受けられません。

なお、「被保険者期間」とは
・「月」は、離職日から1ヶ月ごとにさかのぼっていって区切ります(5/15離職なら5/15~4/16、4/15~3/16……)。
・各月のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


〉保育園に入れば私も働きたいと思っているのですが
退職したら、入所の優先順位がさがるのでは?
派遣の失業保険についてです。

1.三ヶ月更新で今日まで1年8ヶ月働いています。

2.現在契約満了の2月までの更新が決まっています。

3.自分の前に別派遣会社で一年働いた方がいました。
そのため、派遣法により私は2年しか派遣として働けません。今回更新したくても出来ない状況です。

4.派遣の営業さんからは2年しか働けない事は伝えられませんでした。営業さんが変わりこれ以上の更新できないこの時期になり説明されました。実際は長期での派遣を探していたので長くても3年しか働けないとの説明はあり3年は働けると思っていました。

5.現在直雇用か派遣で別の仕事を探すかを話している最中です。

Q1.直雇用を断った場合はやはり失業保険はすぐにもらえないでしょうか?

Q2.直雇用にならなかった場合失業保険はすぐにもらえるでしょうか?

また失業保険の話を派遣の営業さんとお話する際に気をつける事等はありますか?

いろいろ聞いてしまい申し訳ありませんが、私のような場合のケースがネットで探しても見当たらなかったため詳しい方、教えていただけると助かります。

お願いいたします。
違う人材なのに合わせて3年という計算は聞いたことがないですが・・。これに関してはあいまいな回答は控えますね。

Q1.Q2は、同じ様なご質問内容ですね。
直接雇用はあくまでも現在の派遣先企業との話です。失業保険に関しては、派遣会社が発行する離職票に基づきます。
まず、更新の有無は既に決まっており、突然の解雇ではないということになります。
派遣元から次の派遣先を紹介され(紹介に努めなければならない)それを断った場合は、次の紹介が不要と申し出た場合は「自己都合」なので失業保険は受給待機期間が発生します。すぐには貰えません。

スタッフ側から次の仕事の紹介を依頼しているにも関わらず、仕事の紹介がない場合は「会社都合」の離職票を発行出来ないかを頼み込むことは可能でしょうが、あくまでも低姿勢でないと嫌がられるかと思います。会社都合で辞めさせる会社とは派遣元も思われたくないですからね。
派遣の難しいところは、契約期間満了や更新を断った(スタッフの責任)場合は、自己都合となるところですね。よっぽどの事がないと会社都合にはなりにくいです。

主さんは、今の派遣先から直接雇用のお話を頂いているようですが、時給が今現在派遣元から貰っている時給と同じとか交通費の問題・社会保険の問題、全て同じ条件かそれ以上なら、期間の定めのない直接雇用のパート・バイト扱いでも総収入が同じなら問題ないのではないでしょうか?そこで長く続けたい仕事・人間関係なら直雇用は有り難いお話だと思いますが。

直雇用を受けるなら、派遣元には今後の紹介は不要と伝えるだけで、直雇用のお話は隠しておいた方が無難です。(元々が紹介予定派遣ではないけれど、小さい派遣会社とかだと企業相手に人材を持って行かれた分の紹介料を要求したりもするそうなので)
失業保険の受給資格と金額について教えてください
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。

2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。

添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。

【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?

【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。

(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。

どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。

また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
正確なことは離職票を見ないとお答えはできません。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。

退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
失業保険について
福岡県福岡市在住です。
2013年6月20日まで約9年間同じ派遣会社、同じ派遣先で勤務してきました。
より良い条件の転職先が見つかっての退職だった為、2013年7月15日から新しい派遣会社にて働き始めました。

が、しかし、2年弱不妊だったのに、ここにきてまさかの妊娠が発覚!!
転職したばかりで本当に申し訳なく、現在の派遣先にも報告しましたがおめでたいことだからと喜んでくれました。

このまま働けるだけは働くつもり、という事で派遣会社、派遣先とも合意し勤務する予定でしたが先日出血してしまい、産婦人科の先生から仕事に対してドクターストップがかかってしまいました。
(お給料がいいだけに前職より勤務時間もストレスも多い)

この場合の失業保険ですが、もちろん現在の勤務先だと日数も足りない為望めないことはわかっていますが、前職の勤務に応じて受給したりは不可能なのでしょうか?一度別の派遣会社で契約し、勤務している為やはり難しいでしょうか?
なにかで、過去1年間の間に6ヶ月以上の勤務履歴があることが条件と見た記憶もありますが、受給の申請期間が退職後30日以内と書いてあった気もし、それなら前職退職日からは3ヶ月ほどたっているので難しいとは思うのですが・・・。

結果、会社には迷惑をかけてしまったことになりましたが、望んでいた妊娠だった為嬉しい気持ちもある反面、ドクターストップで仕事が出来なくなることは予想しておらず、金銭的に厳しいのでもし、何か受給できるものがあれば受給したいのです。
万が一、何か受給できるものがある場合は手続き方法も教えて頂ければとても助かります。

ダメ元ですが、こういった問題に詳しい方、無知な私に何か知恵をお貸し頂ければ幸いです。
失業給付は、今すぐ働ける状態でないと、貰えません。
しかし、妊娠など、やむを得ない事情がある場合に限り、失業給付の期間を、延長する事も可能です。つまり、今すぐに失業給付は貰えないけども、出産後、働ける状態になった時に、受け取る事が可能な制度もあります。
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