雇用保険を貰いる人が沢山います。
当事者たちは、「これまで支払った失業保険料を取り戻す為」と、尤もらしい事を言いながら、
こっそり働いて不正受給している人達が余りにも多くて開いた口が塞がりません。
ハローワークは、何故こういう人達をいつまでも放置しているのでしょうか?
雇用保険をもらうには、それなりにある期間は働いて、保険金を納めなければなりません。

ずっと貰い続ける訳ではありませんし、掛けた期間が短いともらえる期間も少ないし、自己都合だと

退職後3ヶ月しないと支給資格をもらえません。(つまり3ヶ月は無給)

だから、同じ人が何回もとか、連続していつまでもと言うことはないのです。

ただ、就職難で、あぶれている人が多いのも確かですね。
昨年12月に自己都合で失業期間なしに転職しました。新しい会社でハードワークが続き体力的、精神的にも限界です。再度転職を検討中ですが、就職先が見つかるまでの間、収入が不安です。
前の会社は8年間働いており、失業保険の受給条件があると思うのですが、前の会社を辞める時ハローワークに失業給付の手続きをしていませんでした。今の会社を退職し、給付手続きをした場合にいつから支給されるのでしょうか?3か月の給付制限期間後になってしますうのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職後、会社から送付してもらう離職票を持ってハローワークへ行き、受給資格決定した日から7日間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間後になります。

7日+3ヶ月+α かかります。

αというのは、退職した次の日から受給資格決定日までの期間です。

前職を辞めたときには失業期間が無いわけですから、手続き云々は関係ありません。
半年間勤務後、自己都合退社してら、失業保険はどれくらい経ってから、どれくらいの期間いくらくらいもらえますか?
《雇用保険の受給要件》
離職の日以前2年間に被保険者期間が”12ヵ月以上”あること

倒産・解雇等により離職された方などは離職の日以前1年間に6ヵ月以上(特定受給資格者)

半年間の勤務だけでは、受給要件を満たすことが出来ませんので、前職で通算できる加入暦がなければ、雇用保険の受給を受けることは出来ません。

↓xuf2867
1箇所で1年以上ではなく、過去2年間通算して12ヶ月以上です。
会社都合で職を失い、失業保険の受給を受けようと思いますが、友人の仕事(自営業)を一ヶ月程度手伝ってほしいと相談を受けました。

退職後友人の仕事の手伝いが終わってから申請をするのと、退職後すぐに申請するのとでは、受給資格等が変更になったりしますか?回答お願いします
受給資格が発生してから、1日4時間以上、週に20時間以上働くと就業とみなされ失業保険受給停止になる場合があります。
1ヵ月間友人のお手伝いをしてから失業保険の手続きをされても問題はありません。生活に支障なければですけと…。
またその場合、受給資格そのものに変更はありません。
ただ1点注意すべきは、受給期間は失職してから1年間と定められてます。条件により変わりますが、最大受給期間は330日になります。仮に330日権利があるのに、初回手続きを仮に40日間放置してしまったとします。そこから330日足すと370日ですが、失職してから365日を過ぎているので、325日分しかもらえない事になります。
失業保険 待機期間とアルバイト
いろいろ検索しましたが、イマイチよくわかりません。簡単に教えてください。
自己都合退職の場合は3ヶ月間待機期間がありますが、その3ヶ月間はアルバイトをしてよいのでしょうか。この間も雇用保険減給、繰越?の対象となるのでしょうか。
 アルバイトでも基本手当(いわゆる失業保険)が全くでないということはありません。失業の認定を受けた期間中に、アルバイト等で収入を得たときは、その収入の額をハローワークに届出る義務がありますが、一定の計算式で支給されることがあります。
 ただしこのアルバイトも一定の条件がありますので、最寄のハローワークでよく確認してください。
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