失業保険について教えて下さい。
会社を自己都合で退社しました。そして説明会に行ってきました。
その時貰った認定日早見表を見ると9月17日に(初回)と判子が押してあります。
次にハローワークにいく日は何月何日になるのでしょうか?
手続きの際に初回認定日の説明まであったはずですが?
労働局によって違うかもしれませんが、受給資格者証の表紙に説明会と初回認定日の日付が記入されていませんか?
まずはその辺りを見て確認してください。

それでも分からないなら、ここではなく管轄の安定所へお尋ねになることをお勧めします。
失業保険について。勤続36年基本給37万円程度、退職しました。引き続き、パートで週20時間、年収100万円程度、2,3年働いたら失業保険はいくらもらえますか?働かず今だったらいくらもらえますか?
辞めた時の会社の過去6ヶ月の給料合計の約六割が1月に支給かと思います。
なので、前の職場の給料は該当しないと思われます。ただし、期間に関しては該当するかもしれませんが。
ハローワークでの活動実績について
失業保険の認定日を8月中旬に控えています。求人雑誌の企業に応募して書類選考で落ちた企業が複数あるのですがこれは活動実績に含まれ
るのでしょうか?
詳しいかたよろしくお願いします。
含まれます、今時、面接まで行くのは大変ですよ、何十社応募して面接まで行けない方もいますよ、電話でもいいのです、とにかく応募すれば求職活動です。
ネットからでもOKですよ。
失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
基本的には給付制限期間中のアルバイトは認められてはいますが、その場合「給与などの所得がある」旨をハローワークへ届出しなくてはいけません

原則としての基準は
・失業認定期間(原則4週間)に14日間以内
・週20時間以内でかつ3日以内の労働
となっているようです

ただし14日間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて期間中に終了する契約であれば、状況によっては認めていただける場合もあるようです

ただ申告せずに就業し、所得を得ながら失業給付を受給した場合は「不正給付」となり、給付されたものを返還しなくてはなりませんのでご注意ください

まあ、【失業給付】というものですから「失業している」ことが原則ですので、きちんと受給したい場合はその間は就職活動に励むのが得策と思います
それに就職が決定すれば【再就職手当金】として失業給付の一部を受給する事も出来ますからね
失業保険受給中の内定と入社日に関しての質問です。
第一志望の企業より内定をいただき入社したいと考えております。
入社日は4月1日からということなのですがいつまで失業保険をもらえるのでしょうか?
給付期間はちょうど4月1日で終了するのですが前日の3月31日までもらえるのでしょうか?
ちなみに明日3月12日に認定日を控えております。
入社を決めている段階で支給対象にはならないのかがわかりません。
入社日がまだまだ先ですし、家族もいるので3月31日まで支給されると助かるのですが
このような場合は支給対象となるのでしょうか?
入社の前日まで失業状態なので、3月の31日まで失業給付が受けられますよ。
また明日の認定日に書類を提出すると思うのですが、
内定が決まったことを書いても全く問題ないです。

内定したから即、失業給付打切りにはならないので、安心してください。
ちょうどいい感じで内定がもらえて良かったですね☆
特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。


私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。

そこでお聞きしたいです。

1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?

2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?

実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。

出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。

よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。

(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)

(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)

休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。

通常、週の始まりは、日曜日から数えます。

従って、休日出勤時間を単純には数えません。


(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!

(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。

(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。

但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
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