基金訓練と失業保険の個別延長給付について回答お願いします。
11月より90日間失業保険を受給しています。
来週から6月まで基金訓練にかよいます。失業保険がなかったとしても生活支援給付の
対象外です。

先日認定日にハローワークにて、失業保険個別延長給付の候補者(60日)です。とのお話がありました。

受給期間中は基金訓練と並行して求職活動を行うつもりです。

基金訓練に通っていても個別延長給付の候補者から外れたりはしませんでしょうか。
もし外れない場合、認定日は時間通りに行かないとダメでしょうか。
ハローワークには基金訓練と時間が被るなら、事前連絡をして、基金訓練が終わってからその日中に来て下さいと言われました。
このようにしても個別延長給付の条件の認定日に来所することに外れませんでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします。
基金訓練に通ってる間は、失業保険の支給がされ続けるという意味での延長じゃないですか?

私も昔、90日の失業保険給付でしたが、訓練に通っていたため、その間は支給され続けたので合計120日の給付となりまりました。

ハローワークが、事前連絡云々の指示をしてるなら、それにしたがっていれば問題ないと思います。
初めて質問します。
最近、ハローワークに行って、職業訓練のコースのチラシをもらいました。
昨年に離婚し、母子家庭で仕事を探していますが、保険会社の仕事しか経験がなく、高卒で特別な資格や免許もありません。
職業訓練を受ける場合、失業保険をもらっていないとできないのでしょうか。
職業訓練を受けたい場合、どうしたらよいのでしょうか。
条件やどれくらいお金が掛かるかなど、教えてください。
先週まで委託訓練に通ってました。
雇用保険受給資格者が圧倒的に多いですが、対象外の方も何名かいました。
ハローワークの訓練担当窓口で相談されるのが一番です。

雇用保険受給対象者だと基本手当+受講手当(一日500円)+通所手当(交通費)が出ます。

教科書代は1万円ちょっとと資格取得代が2万ほどかかりました。
パソコンと経理のコースで、エクセルとワードのMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)が取れたのはよかったと思いますが、その他よかったと思う点はないです。
失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました

雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。

この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?

延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
60日と30日はどちらになるか分かりませんが、
最終日には説明あると思います。

個別延長を受ける場合、職業訓練は受講できません。
実際私は、受講できない旨の説明を受けました。
これも最終日に説明されると思います。

ハローワークによって対応が多少違うみたいなので、
不安であれば、確認してみるといいと思いますよ。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
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