退職後の支払いについて
遠距離の彼との結婚で退職を考えています。
しかし入籍予定は来年3月ですが、
退職は今年の10月頃と考えています。(まだ会社には言ってません)
仕事がイヤでたまらない、
遠方に嫁ぐため家族との時間を多くとりたい、
などととても自分勝手で甘い考えとは思いますが早めの退職を考えています。
そのため、失業手当がもらえるまでの3ヶ月は父の扶養に、
その後3ヶ月は失業保険をもらい、
失業手当が終わったら入籍して彼の扶養に入る予定です。
(新しい仕事先は、嫁ぎ先で扶養内で探す予定です。
入籍しないと相手の住宅手当がでないので、入籍するまで同棲の予定はありません。
なので入籍後の働きはじめを目指しています)
①今更ですが、結婚前に6ヶ月も働かないって世間的にどうですか?
甘いなーとは思いますがもうこれ以上この会社でがんばれる気がしません。
②失業手当をもらいたいと考えていますが、
もらえるまで3ヶ月かかる+結局もらえた金額は税金などの支払いに消える、
と聞きます。
それならば短期のバイトでもしながら生活していたほうがいいのでしょうか??
③今の会社では
健康保険・厚生年金保険・雇用保険料・所得税・住民税が
天引きされています。
やめた後の自分での支払いはどれくらいになるのでしょうか???
扶養に入った場合はどのくらい負担金額が変わるのでしょうか??
結婚資金の目標金額は貯まっています。
失業中の半年間の生活費を今から頑張って貯金しようと思っています。
また、彼は半年間の失業中何か資格でもとるならーと一応賛成はしてくれています。
親にはまだ話していません…
(父の扶養に入るーというのも今の段階で私が勝手に考えていることです)
なので世間的にどうなのか知りたいです。
税金などは無知ですが教えてください。お願いします。
遠距離の彼との結婚で退職を考えています。
しかし入籍予定は来年3月ですが、
退職は今年の10月頃と考えています。(まだ会社には言ってません)
仕事がイヤでたまらない、
遠方に嫁ぐため家族との時間を多くとりたい、
などととても自分勝手で甘い考えとは思いますが早めの退職を考えています。
そのため、失業手当がもらえるまでの3ヶ月は父の扶養に、
その後3ヶ月は失業保険をもらい、
失業手当が終わったら入籍して彼の扶養に入る予定です。
(新しい仕事先は、嫁ぎ先で扶養内で探す予定です。
入籍しないと相手の住宅手当がでないので、入籍するまで同棲の予定はありません。
なので入籍後の働きはじめを目指しています)
①今更ですが、結婚前に6ヶ月も働かないって世間的にどうですか?
甘いなーとは思いますがもうこれ以上この会社でがんばれる気がしません。
②失業手当をもらいたいと考えていますが、
もらえるまで3ヶ月かかる+結局もらえた金額は税金などの支払いに消える、
と聞きます。
それならば短期のバイトでもしながら生活していたほうがいいのでしょうか??
③今の会社では
健康保険・厚生年金保険・雇用保険料・所得税・住民税が
天引きされています。
やめた後の自分での支払いはどれくらいになるのでしょうか???
扶養に入った場合はどのくらい負担金額が変わるのでしょうか??
結婚資金の目標金額は貯まっています。
失業中の半年間の生活費を今から頑張って貯金しようと思っています。
また、彼は半年間の失業中何か資格でもとるならーと一応賛成はしてくれています。
親にはまだ話していません…
(父の扶養に入るーというのも今の段階で私が勝手に考えていることです)
なので世間的にどうなのか知りたいです。
税金などは無知ですが教えてください。お願いします。
こんばんわです。
①については、寿退社を特に望んでなければ、別に良いんじゃないでしょうか?辞めたくて仕方ないですみたいですし。花嫁修業や婚約者様が言うように将来のために資格でも取っておくのなら。
ただ余りぶらぶらしていると、婚約者様と気持ちの乖離が出てくる恐れもあるので、事前に十分話し合っておいたほうが良さそうですね。
②については、自己都合での退社ですので、失業保険をもらうのには3ヶ月ちょっとは待機期間を強いられます。1日4,500~5,000円の給付で、120日間支給されると思います。各種支払いが生じてくると思いますが、もらえるのなら支給を受けたほうが良いと思いますよ。ちなみに受給中、バイトをすると金額によっては減額あるいは不支給になります。
③退職すると、原則、国民健康保険と国民年金にご自分で市役所に行って加入手続きをしなければなりません。(20歳以上ですよね?)
任意継続被保険者と言う制度もありますが、お父様がサラリーマンで扶養に入れるのなら入れてもらってください。扶養条件は今後1年間の年収見通しが130万円未満が条件です。失業保険を給付するようになると、収入とみなされ、国民健康保険に切り替える必要があると大抵言われますし、ほとんどの方が切り替えると思いますが、その辺はお父様と相談してください。扶養に入る手続き自体は簡単ですが、財源が厳しいせいか健康協会あるいは健康組合が会社に細かく聞いてくるようなので、その辺はお父様の勤務する会社の総務と意見調整したほうが良いかもしれません。
国民年金は月額15,020円で、あと住民税は前年の所得で1年追ってきますのでこれははらわないといけないでしょう。厚生年金保険料、雇用保険、所得税は退職した以降は掛かりません。
ですから、国民年金と住民税なら2~3万円、任意継続被保険者をプラスするなら2万円ちょっと、国民健康保険1~2万円内位、扶養ならタダ
じゃないでしょうか?
もちろん、収入や勤続年数は想像して答えていますので、その点はご了承ください(国民年金以外は地区や収入によって計算方法が異なりますので)。
結婚楽しみですね。
幸せになってください。
①については、寿退社を特に望んでなければ、別に良いんじゃないでしょうか?辞めたくて仕方ないですみたいですし。花嫁修業や婚約者様が言うように将来のために資格でも取っておくのなら。
ただ余りぶらぶらしていると、婚約者様と気持ちの乖離が出てくる恐れもあるので、事前に十分話し合っておいたほうが良さそうですね。
②については、自己都合での退社ですので、失業保険をもらうのには3ヶ月ちょっとは待機期間を強いられます。1日4,500~5,000円の給付で、120日間支給されると思います。各種支払いが生じてくると思いますが、もらえるのなら支給を受けたほうが良いと思いますよ。ちなみに受給中、バイトをすると金額によっては減額あるいは不支給になります。
③退職すると、原則、国民健康保険と国民年金にご自分で市役所に行って加入手続きをしなければなりません。(20歳以上ですよね?)
任意継続被保険者と言う制度もありますが、お父様がサラリーマンで扶養に入れるのなら入れてもらってください。扶養条件は今後1年間の年収見通しが130万円未満が条件です。失業保険を給付するようになると、収入とみなされ、国民健康保険に切り替える必要があると大抵言われますし、ほとんどの方が切り替えると思いますが、その辺はお父様と相談してください。扶養に入る手続き自体は簡単ですが、財源が厳しいせいか健康協会あるいは健康組合が会社に細かく聞いてくるようなので、その辺はお父様の勤務する会社の総務と意見調整したほうが良いかもしれません。
国民年金は月額15,020円で、あと住民税は前年の所得で1年追ってきますのでこれははらわないといけないでしょう。厚生年金保険料、雇用保険、所得税は退職した以降は掛かりません。
ですから、国民年金と住民税なら2~3万円、任意継続被保険者をプラスするなら2万円ちょっと、国民健康保険1~2万円内位、扶養ならタダ
じゃないでしょうか?
もちろん、収入や勤続年数は想像して答えていますので、その点はご了承ください(国民年金以外は地区や収入によって計算方法が異なりますので)。
結婚楽しみですね。
幸せになってください。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
去年退職しました 確定申告について再度教えてください。
昨年5月末に退職し、失業保険を10月から受給しています。
昨年の収入は、116万円。源泉徴収税額は、22,450円
<給与所得控除後の金額><所得控除の額の合計額>は0円です。
8月に結婚し、失業保険の受給迄は旦那の扶養に入っていました。
還付金はありそうですか?
無知ですが、よろしくお願いします。
昨年5月末に退職し、失業保険を10月から受給しています。
昨年の収入は、116万円。源泉徴収税額は、22,450円
<給与所得控除後の金額><所得控除の額の合計額>は0円です。
8月に結婚し、失業保険の受給迄は旦那の扶養に入っていました。
還付金はありそうですか?
無知ですが、よろしくお願いします。
はい、還付になります。
最低、15,950円の還付金があります。
所得控除があれば、もっと還付金は増えます。
例えば、失業保険受給中の国民年金保険料とか、同期間中の国民健康保険料とか、生命保険良好所とか、あればです。
最低、15,950円の還付金があります。
所得控除があれば、もっと還付金は増えます。
例えば、失業保険受給中の国民年金保険料とか、同期間中の国民健康保険料とか、生命保険良好所とか、あればです。
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