会社退社前の有給消化について教えてください
会社を退社予定です。
シフト制の仕事なのですが、会社は週5日間の勤務が規定の為、1週間のうち、週5日働いて、通常休みの2日中、
1日を有給に補填したいと思うのですが会社は6連勤務は有給をしようする際もダメと言われます。

各会社の方針だけでダメと言われるのか、労働基準法としてダメなのか、どちらですか。

失業保険を少しでも多くもらう為には、月20日勤務をし、プラス3~5日を有給に当てたいと思うのですか難しいのでしょうか。

会社としては6連勤は有給でもダメと言ういいかたをされます。

問題があるのか、大丈夫なのか教えてください。
休暇というものがそもそも出勤日の勤務を免除するものなんです。
ですからそもそも勤務のない休日に取得することは出来ません。
特に有給休暇は休暇を休日に取得するとその分賃金は増えますが休みは増えません。
これは実質的に有給休暇の買い取りに当たります。

有給休暇の買い取りは行政通達で
『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。』
(昭和30年11月30日、基収4718号)
とされています。
本来、有給休暇は休みを増やそうという制度であり、取得しやすいように有給にしたものですからいくら賃金が増えても休みが増えないのでは法の趣旨に反するわけです。

退職日までに取得しきれずに結果的に残ってしまった分の買い取りまでは禁止されていませんが、買い取りは義務ではありませんので会社が「しない」と言えば諦めるしかりません。
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
ハローワーク内でのパソコン検索は地域というか、各ハローワークによって異なります。
ダメな所もあればOKな所もあります。
家でパソコン使ってのインターネット閲覧はどこのハローワークでも就職活動とは認められません。
基本的には面接を受けたとか、応募書類を送ったなどが積極的な就職活動として認められます。
これはどこのハローワークでも共通。
雇用保険の説明会がありますが それでもわからなければ、ハローワークの方に直接 質問して確認してください。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
失業保険 (ハローワーク)
こんにちは

お伺いしたい点が御座います。

ハローワークの失業保険の件です。

以前4年間勤めた会社を辞めました。

その際に先に面接を受けて、受かってしまい、その後に離職票が来ましたのでハローワークへ行きました。

ハローワークの次の来日をすっぽかして、その後2週間(試用期間中)で退社しました。

そして再度ハローワークへ行きました。

次回は1回目の認定日になります。

上記の場合は申し出をしても失業保険は出ますか?

お手数ですが宜しくお願い申し上げます。
仮に試用期間で辞めたとしても、あなたの行ったことは既に内定であるにもかかわらず、失業手続きを行ったわけですから「不正行為」となります。受給権は存在するといった回答がありましたが、存在しません。「不正受給処分」として受給権の停止(今回の受給資格決定で得た給付は一切受けれない)となります。次回の職安に行く月日より先に、一部始終話すことにより受給権の停止だけで済むことが考えられますが(自ら申し出たことにより)、そのままにしておくと故意・悪質との判断も加わることが考えられますので、認定日を迎える前に窓口に申し出るべきかと思います。悪いことをしてはいけません。。(手続きの際にも就職状態や内定状態にないか質問もありましたでしょ?)
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