雇用保険未払いの人(整理解雇)
雇用保険未払いの人が整理解雇される場合
失業保険でない?(払ってないので)と思うのですが

ハローワークとかにいくと
遡って 支払うことができるんでしょうか?

その場合、
正規に、月額平均550円支払っている人に比べて
後収めなので割高になったりしますか?

また勤続した期間(年数分)支払うことになるんですか?
2年分は遡って納める事は出来ます、割高にはなりません

整理解雇は特定受給資格者になりますので、6ヶ月遡れば受給資格は得られます

この場合は職安に申し出ないと駄目ですよ

会社にも保険料の支払いが発生しますので、あなたが遡って入りたいと言っても

会社が拒否する場合がありますが、職安が加入できるよう取り計らってくれます、
失業保険の申し込みについて
8月15日付で会社都合で退職予定の者です。
今回会社都合での退職となり、今月7月一杯は通常通り勤務し
8月に入ってからは貯まった有休を消化予定です。

ハローワークで失業保険の申し込みだけを先に済ませたいのですが8月に入ってからすぐに
申し込みすることは可能なんでしょうか?
15日付での退職なので出来れば待機満了日を翌16日に調整したいので、退職翌日の16日から
待機期間7日間を差し引いた8月9日に申し込みたい・・・という考えです。

やはり働いていないとはいえ有休期間中は・・・
やはり在職扱いになるから在職中に申し込みは無理でしょうか??
下の方々が喧嘩のようになっているので質問者さんも戸惑っていらっしゃると思います。簡単に説明いたします。

8月15日付退社で出勤は7月31日までと考えていいのですよね。有給消化中は社員ですので離職票は発行されません。したがって8月に入ってすぐの失業保険の申込みはできません。15日離職なら翌16日より10日以内に会社がHW へ離職の手続きにいきます。
なので土日が休みだとすると29日までに会社はHWへいけばいいわけです。受理されたら会社から速やかに質問者さんに離職票が届くというしくみです。8月いっぱいに離職票が届く感じですね。また、離職票がないと手続きはできません。
>雇用保険とは、昔の失業保険の事で、職なくした場合にもらえるものです。
>次の仕事探すつなぎでもらえます。自分で保険代は払います。
→職を失くした時にハローワークからもらえると取っていいですか?
>厚生年金は会社と半分ずつ払いますから国民年金から見たら倍貰えると思ってください。
→倍もらえるというのが今いち僕の頭では理解が出来ませんので具体例をあげて頂けると
分かりやすいのでお願いします。

宜しくお願いします。
雇用保険は、ハローワークで事務手続きしてもらえます。

国民年金は今満額でも7万くらいです。

会社の給料によって支払う年金額が違うから国民年金の倍以上貰う方も居ますが支払う金額も違います。

普通の会社員で言うと、2倍と言い換えました。
国民年金7万ですから月14万くらいは25年以上厚生年金支払いでもらえます。
私は40年支払いで、月20万には少し届かないくらいの金額にはなります。
失業保険についてです。長文ですm(__)m
私は6月30日付で現在の会社を退職いたします。試用期間ちょうど6ヶ月目です。

決定的退職理由は今月の給与支払いが遅れたためです。
今月分の給与の心配もしなくてはないし、会社にお金がなく経費の支払いもままならない状態で(借入、未払、家賃滞納…)将来的が見えないので退職を決めました。

それ以前にも辞めたい理由は多々ありました。

・12月中旬に入社してから、仕事とという仕事がない。(会社の売り上げにつながる仕事)
わたしが入社してから他社との取引は数えれるくらい少なく、しまいには売上金(前金制)を使ってしまい、先方に品物をいまだに納品していない。代表者の使い込みです。

・代表者の出勤は昼過ぎ。

・代表者の仕事に対するやる気が感じられない。

・明らかにやくざ関係の人が出入りしている。

・嘘の書類づくり。(多少なら上司の指示なので我慢しますが、内容がひどいです。)

・土曜日出勤
現在隔週で土曜出勤しているのですが、あきらかにその週は40時間ではないし、月に8時間は時間外です。(時間外分の給料はだせないからその分どこかで消化してと言われたが、私ではない事務員が消化したら嫌味を言われていた)

・仕事のやりにくさ。
私は経理事務なのですが、会社のお金を管理しているのは社長で、現在の現金残高が全くわからない。帳簿上現金が数100万あるはずなのにない。(経理は通帳と出された領収書から行っているので、間違えていないと思います。)
現在の会社はグループ会社としてほかに2社あるのですが(といっても代表者はそれぞれいて、でも兄弟、友達…。借入している以上グループ会社であるのは困るらしく、グループではないと言っている。)、そこの経理も給与もすべてやっている。
入社時にそのような話は聞いてないし、その分の手当ても出てるわけではない。


とあげればきりがないのですが、こういった理由の場合、自己都合でもハローワークに行って相談したら会社退職都合としてみなされるのでしょうか…。
雇用保険ですので、退職理由に関係すると思われるものは、

①決定的退職理由は今月の給与支払いが遅れたためです。
②土曜日出勤

の2点だと思われます。

賃金の遅配ですが、5日遅れくらいはないことではありません。(本当は社員さんからしたら大問題ですが、待って待てないほどの遅れでもないと言えるかも知れません)
しかし賃金の遅配が今後も続く様では、貴方の生活が成り立たなくなりますので、この6月30日の退職までの分のお給料をきちんと期日通りに払って頂けるかどうかでしょう。

次に、時間外手当、残業代等の事ですが、もしハロワで説明を求められたり証拠が必要な場合に、出勤時間のチェックがあります。
本当になら他の言い分が正しいかどうかの確認のためですので、出勤票のコピーをして置かれた方が良いかと思います。

ハロワの担当者が、離職票に記入されている『離職理由』について、これでよいですかと確認をして下さいますので、
①②の詳細を資料を元に説明をして見られたら良いです。
担当者の判断になりますが、認められれば会社都合になる場合もありますので、じぜんい準備をして辞めましょう。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
これを参考にして計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。

会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?

ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。

このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
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