「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
失業保険の認定日に前の職場の人を送り迎えすることに抵抗を感じます。毎回食事やショッピングに行くことになり、毎回姪っ子を学校に迎えに行くか送るか頼まれます。その人は免許持ってません。
認定日以外の日は遊ぼうとメールがきます。この前は、私には姪っ子(二人)の世話が手に負えないから姪っ子連れて遊びに行かない?とメールが来ました。無視しましたが次の日も同じ内容のメールがきました。無視しました。今日は認定日のお誘い(姪っ子が一緒かも)もきました。どう断ればいいのかわかりません。そのひとは前の職場の先輩です。姉の子供で溺愛してます。前から幼稚な感じではあり、姪っ子は土日や夏休みなどは実家に泊まりにくるみたいです。
認定日以外の日は遊ぼうとメールがきます。この前は、私には姪っ子(二人)の世話が手に負えないから姪っ子連れて遊びに行かない?とメールが来ました。無視しましたが次の日も同じ内容のメールがきました。無視しました。今日は認定日のお誘い(姪っ子が一緒かも)もきました。どう断ればいいのかわかりません。そのひとは前の職場の先輩です。姉の子供で溺愛してます。前から幼稚な感じではあり、姪っ子は土日や夏休みなどは実家に泊まりにくるみたいです。
嫌なら「用事があるからいけない」って言い続けるしかないと思います。
ポイントは、いちいち用事の内容を言わない、と言う事です。聞かれても、「うん、ちょっと、色々…」と言いづらそうに、流して言わない。用事の内容を相手のために考える必要はないです。逆にそれをしてしまうと、本当に用事があって、行きたいのに行かれないのだと思われてしまうかもしれないからです。
これを繰り返すことで言外に「利用されたくない」という意思をしめしてみればいかがでしょうか?
敏感な人なら、車を使わない、姪を連れてこない、と言う状況にのみ、誘いに応じたり、もしくはこちらから誘う事をすれば、より状況に気づいてもらい易いかもしれません。
全く関係ないところで「ガソリン高いから、最近なるべく車使わないようにしてるんだよねー」とか関係ない世間話っぽくいってみるのもプラス@でお勧めです。
ポイントは、いちいち用事の内容を言わない、と言う事です。聞かれても、「うん、ちょっと、色々…」と言いづらそうに、流して言わない。用事の内容を相手のために考える必要はないです。逆にそれをしてしまうと、本当に用事があって、行きたいのに行かれないのだと思われてしまうかもしれないからです。
これを繰り返すことで言外に「利用されたくない」という意思をしめしてみればいかがでしょうか?
敏感な人なら、車を使わない、姪を連れてこない、と言う状況にのみ、誘いに応じたり、もしくはこちらから誘う事をすれば、より状況に気づいてもらい易いかもしれません。
全く関係ないところで「ガソリン高いから、最近なるべく車使わないようにしてるんだよねー」とか関係ない世間話っぽくいってみるのもプラス@でお勧めです。
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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