期間工の失業保険について
失業保険が貰える期間を教えてください。

派遣ですが、会社の直雇用の期間工として半年間働く予定です。
契約更新の日が来て断り、満期退職した場合って

失業保険は貰えるんでしょうか?

ちなみに期間は、

7月9日~1月9日で、

勤務日数は1月以外は15日以上あります。

詳しい方いましたらご回答の程よろしくお願いします。
「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」と、されています。

質問者さんの場合、「自己都合退職」ということになりますので、受給資格を得ることはできず受給できません。
例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば可」ですが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
失業保険についてです。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
簡単にいうと、受給期間は手当を受給できる期間です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
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