失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ご出産おめでとうございます。
前置き
※先の方も書いているように、内容がかぶりますが。。。
雇用は継続したままですか?それともいったん、会社を辞められたのでしょうか?
雇用が継続したままだと、失業給付は受けられません。
また、すでにパートで働いている、または近々働く場合は失業給付は受けられません。
何故なら、失業給付といっしょにお給料も入ってくることは、違法だからです。
それ以外の場合、給付を受ける場合
自己都合退社の場合は、失業給付金の手続きを行って、3ヶ月後にもらえます。
※ただし、給付手続きをして、再就職した場合は、再就職手当てがもらえるはずです。
ちなみに、延長手続きはできません。
退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間を逃すと、延長手続きができないからです。
失業保険給付に関しては、ココで聞くよりも最寄のハローワークで電話で聞いた方が早いし、納得できるかと思います。
前置き
※先の方も書いているように、内容がかぶりますが。。。
雇用は継続したままですか?それともいったん、会社を辞められたのでしょうか?
雇用が継続したままだと、失業給付は受けられません。
また、すでにパートで働いている、または近々働く場合は失業給付は受けられません。
何故なら、失業給付といっしょにお給料も入ってくることは、違法だからです。
それ以外の場合、給付を受ける場合
自己都合退社の場合は、失業給付金の手続きを行って、3ヶ月後にもらえます。
※ただし、給付手続きをして、再就職した場合は、再就職手当てがもらえるはずです。
ちなみに、延長手続きはできません。
退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間を逃すと、延長手続きができないからです。
失業保険給付に関しては、ココで聞くよりも最寄のハローワークで電話で聞いた方が早いし、納得できるかと思います。
失業後についてなんですが今週火曜日の19日に離職票を持って失業保険の手続きに行きました。次は来週金曜日の29日に雇用保険の説明会に行きます。
仕事は期間満了で終わったので自己都合ではないです。失業保険をもらうにはいつから仕事を探せばいいですか?職安内の紹介でないともらえないと聞いたので。
仕事は期間満了で終わったので自己都合ではないです。失業保険をもらうにはいつから仕事を探せばいいですか?職安内の紹介でないともらえないと聞いたので。
仕事を探すのは早い方がいいですね。
ただ、待期期間7日があると思うのですがそれ以降なら就職しても構いません。職安の紹介でなくてもOKです。
また、就職が決まると「再就職手当」が支給されます。
それには条件がありまして以下に書いてある内容に当てはまれば支給されます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ただ、待期期間7日があると思うのですがそれ以降なら就職しても構いません。職安の紹介でなくてもOKです。
また、就職が決まると「再就職手当」が支給されます。
それには条件がありまして以下に書いてある内容に当てはまれば支給されます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
質問です。
会社を辞めた場合にもらう離職票ですが、
会社都合での退職の場合、離職票に会社都合の記載はありますか?
また、失業保険を素早く頂く方法ってありますかね?
会社を辞めた場合にもらう離職票ですが、
会社都合での退職の場合、離職票に会社都合の記載はありますか?
また、失業保険を素早く頂く方法ってありますかね?
会社都合の場合ちゃんと書かれてますよ!
ハローワークはそれを見て貰える日とか説明してくれるので、必ず書いてあります☆
素早く貰うのはハローワークに早く手続きしに行く位です。
他はどうにもなりません!会社都合だと翌月位には第一回目分が貰えますょ!
ハローワークはそれを見て貰える日とか説明してくれるので、必ず書いてあります☆
素早く貰うのはハローワークに早く手続きしに行く位です。
他はどうにもなりません!会社都合だと翌月位には第一回目分が貰えますょ!
失業保険を貰っている途中に、次の仕事が決まった場合について質問します。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。
①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?
②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。
宜しくお願いします。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。
①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?
②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。
宜しくお願いします。
>前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?
受給できます。
>また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
受給できます。
>また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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