今失業保険受給中で、
8/6に終了するのですが、就職先きまらず・・・延長受給を出来るならばしようと思ってるのですが、先日、職業訓練校の受講面接を受けてきて、8/18以降に結果が出るのですが、延長受給ができるのか、でき、もし、合格したら失業保険中は受給出来るのか。。。
説明が下手ですいません・・
8/6に終了するのですが、就職先きまらず・・・延長受給を出来るならばしようと思ってるのですが、先日、職業訓練校の受講面接を受けてきて、8/18以降に結果が出るのですが、延長受給ができるのか、でき、もし、合格したら失業保険中は受給出来るのか。。。
説明が下手ですいません・・
私は今年の1月に退職して現在、職業訓練校に通ってます。
私が知る限りでは最低でも入校日までに1日は給付日数が残ってないと延長受給は出来ません。
法改正等で変更になってる可能性もありますのでハローワークで確認された方が確実だと思いますよ。
私が知る限りでは最低でも入校日までに1日は給付日数が残ってないと延長受給は出来ません。
法改正等で変更になってる可能性もありますのでハローワークで確認された方が確実だと思いますよ。
失業保険の受給条件に関して~30歳未満
こんにちは。
当方、数ヵ月後に会社都合で退職する予定の30歳未満の者です。
これまでの該当保険に関する履歴は、
・2年間正社員で働き雇用保険に加入
退職後、失業保険&再就職手当を受給
・3年間正社員で働き雇用保険に加入、です。
この場合は、90日間の失業手当は受給できると思うのですが、
保険の加入期間の5年以上には当たるのでしょうか?
加入期間の合算は可能とみたのですが、間に一度受給を受けてしまっています。
ですので、この場合の受給可能日数を教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは。
当方、数ヵ月後に会社都合で退職する予定の30歳未満の者です。
これまでの該当保険に関する履歴は、
・2年間正社員で働き雇用保険に加入
退職後、失業保険&再就職手当を受給
・3年間正社員で働き雇用保険に加入、です。
この場合は、90日間の失業手当は受給できると思うのですが、
保険の加入期間の5年以上には当たるのでしょうか?
加入期間の合算は可能とみたのですが、間に一度受給を受けてしまっています。
ですので、この場合の受給可能日数を教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
お疲れ様です。
90日になります。
退職後、失業保険&再就職手当を受給・・この時点で、保険加入期間はクリアされます。
90日になります。
退職後、失業保険&再就職手当を受給・・この時点で、保険加入期間はクリアされます。
派遣社員の産休と失業保険について
今妊娠6ヶ月目で、今年の5月下旬に出産予定の妊婦です。
現在派遣社員として働いているのですが、出産手当金を頂きたく、体調がよければ4月中旬まで働き、産休を取って辞めたいと思い、現在派遣会社に産休を取れるように検討して頂いています。もし産休が取れた場合、産休終了後退職し、失業保険の手続きをすれば、普通に出産手当金と失業保険はもらえるのでしょうか?また、産休が取れず退職する場合、職安に「妊娠した為、会社を辞めなければならなかった」と言えば、すぐにもらえるのでしょうか?長い質問になってしまいましたが、宜しく御願いいたします。
今妊娠6ヶ月目で、今年の5月下旬に出産予定の妊婦です。
現在派遣社員として働いているのですが、出産手当金を頂きたく、体調がよければ4月中旬まで働き、産休を取って辞めたいと思い、現在派遣会社に産休を取れるように検討して頂いています。もし産休が取れた場合、産休終了後退職し、失業保険の手続きをすれば、普通に出産手当金と失業保険はもらえるのでしょうか?また、産休が取れず退職する場合、職安に「妊娠した為、会社を辞めなければならなかった」と言えば、すぐにもらえるのでしょうか?長い質問になってしまいましたが、宜しく御願いいたします。
産休終了後退職ってできるのかしら?
というのも、産休って戻るのが前提でとるものなので、そのご育休とかになるのかな~と思うのですが。
産休って産後8週ですよね。
産後56日してから、手当金の手続きです。
振り込まれるまでに1~2ヶ月かかります。
その間、仕事するのですか?
産後56日まで無職でもその後、育休なら手当金がもらえると思いますが、その後、退職だとどうなんだろう…
育休は1年までですが、1歳半までの延長可能です。
でもお金をもらうのは保育園の入園不可の証明書がないと駄目とかあるんですよね。
だから、そんなに簡単にいくのかな~というのが疑問なんです。
産休は会社は拒めない制度ですが、その後復帰することが大前提だとおもいますよ。
ただ、産後56日経過後にやめた場合でも手当金がもらえるのかは不明なので・・・ごめんなさい。
失業保険は、辞める理由にも寄りますが、妊婦の場合は一度、延長手続きをします。
産後働ける状態(と自分で判断できれば)になったら、延長を解除してすぐにもらえます。
産後2~3ヶ月で延長を解除すれば、手続きをしてもらえますよ。
子連れで手続きに行きましたが問題ありませんでした。
子どもはどうします?といわれたら保育園に!と。
2時間の説明会だけは預けました。
失業の延長手続きは、やめてから1ヶ月経過後に手続きでしたよ。
というのも、産休って戻るのが前提でとるものなので、そのご育休とかになるのかな~と思うのですが。
産休って産後8週ですよね。
産後56日してから、手当金の手続きです。
振り込まれるまでに1~2ヶ月かかります。
その間、仕事するのですか?
産後56日まで無職でもその後、育休なら手当金がもらえると思いますが、その後、退職だとどうなんだろう…
育休は1年までですが、1歳半までの延長可能です。
でもお金をもらうのは保育園の入園不可の証明書がないと駄目とかあるんですよね。
だから、そんなに簡単にいくのかな~というのが疑問なんです。
産休は会社は拒めない制度ですが、その後復帰することが大前提だとおもいますよ。
ただ、産後56日経過後にやめた場合でも手当金がもらえるのかは不明なので・・・ごめんなさい。
失業保険は、辞める理由にも寄りますが、妊婦の場合は一度、延長手続きをします。
産後働ける状態(と自分で判断できれば)になったら、延長を解除してすぐにもらえます。
産後2~3ヶ月で延長を解除すれば、手続きをしてもらえますよ。
子連れで手続きに行きましたが問題ありませんでした。
子どもはどうします?といわれたら保育園に!と。
2時間の説明会だけは預けました。
失業の延長手続きは、やめてから1ヶ月経過後に手続きでしたよ。
離職票発行について
離職票を発行してもらうべきかどうか
①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)
↓
②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている
↓
③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定
以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?
もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
離職票を発行してもらうべきかどうか
①3月末で派遣切りにあい、その後一ヶ月間仕事が見つからなかったため、
派遣先より離職票を発行してもらった。(勤務期間3年3ヶ月)
↓
②その後、6月より派遣が決まり7月末までの2ヶ月間勤務する予定
その間社会保険、雇用保険等手続きされている
↓
③派遣元より8月からは派遣を辞めてアルバイトで来て欲しいと言われる
ただし、条件のいい人が他に見つかれば解雇の可能性あり
フルタイム勤務なので、社会保険等は加入する予定
以上が簡単な略歴になるのですが、例えば、この先2、3ヶ月でアルバイトを解雇されたり退職した場合、
失業保険をもらいたいと思ったら、加入期間がたった二ヶ月間でも②の派遣会社より離職票を発行してもらっておくべきなのでしょうか?
もし②の派遣会社の離職票を発行された場合、①で発行された離職票と合わせると失業保険の有効期限はどうなるのでしょうか?
受給期間はいつまでになってしまうのでしょうか?
ややこしくなり申し訳ありませんが、お知恵をお貸し願います。
雇用保険給付を受ける際には、
*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。
質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。
なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
*自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
*会社都合等退職の場合、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
が大原則の要件となっています。1ヶ所の職場でこれら要件を満たせない場合にも、退職と次の就職とが1年以上離れていないことを条件に、離職票を抱き合わせることで給付が受けられます。
質問者さんの場合、②では期間が足りなくても①の離職票と抱き合わせで給付が受けられます。逆に言えば、②の離職票がないと給付手続きが受理されなくなるので、もしも給付手続きを受けるときのため、離職票は必ず受け取っておいてください。
なお②の離職票は、当面は使うか使わないかは別問題であるにしても、その先就業が1年途切れた時点で無効になります。つまり、②の退職日以降1年内に失業のお手当を貰い切るような計画性ある求職が必要になります・・・
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
会社が、私傷病欠勤について、どのように取り決めているか、がわかりませんが、
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
業務と関係のない自分の不始末で2ヶ月休んでいる、という従業員は、雇用・労働契約上の義務(労務を提供する)を果たしていないのですから、会社側にも、このままの状態が続くなら契約を解除する、という権利はあります。
解雇にもする必要がなく、私傷病による欠勤が○日以上続いた場合は、自然退職とする。
と、自動的に退職の手続きがされるように、就業規則などで取り決めてあれば、そのまま退職扱いになるでしょう。
復帰するとして、その後の欠勤早退などを認めないというのは、単に言葉の使い方で、そんなことで労基法違反なんて争う意味がありません。
ただ、単に「復職するなら、通常の労務に就けるまでに治癒していることが条件だ」という意味でしょう。
まだ、出勤するのが無理なのに、退職を逃れるためだけの出勤実績つくりでは無意味だ、というだけのことです。
貴方が、辞めると言わない、退職届も出さない、なんてがんばったとしても、会社の規則に、長期欠勤に対しての自然退職・みなし退職の扱いが規定されていたら、意味がありません。
「規則に則って、自己都合退職にさせていただきました。就業規則はこの通りです」で、話は御仕舞いです。
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