失業保険を貰う際の求職活動について

労働局で主催しているセミナーですが、殆ど参加してしまいました。
この場合、認定日をまたいで以前受けたセミナーを受講しても求職活動となるのでしょか?。
それと、ネットから応募した場合なども求職活動に入りますか?。
その場合、何か証明が必要でしょうか?。

ご回答の程、お願い致します。
認定日以降のセミナーなら求職活動になると思います。ただ、何回かやって1回とパックになっているものもあるので、ハローワークの相談窓口で確認してみてください。

ネットから応募しても求職活動になります。その際、詳しく内容を書かれたほうがいいと思います。

ハローワークの相談窓口での相談もきちんとはんこうをもらえば求職活動になります。
確定申告で配偶者控除を申請する場合の手続きについて教えてください。初めてなのでまったくわかりません・・・。
・08年12月にA社を結婚退職。09年1月にA社より給与を受取。
・3月~5月は失業保険を受取。
・6月~11月に派遣社員として勤務。B社より給与受取。

B社にてA社の源泉徴収を提出し、年末調整を行いました。主人(会社員)の年末調整の際に配偶者控除の手続きを行うか迷ったのですが、私の年収が151万円超になる可能性があったため、手続きはしませんでした。

12月の最後の給与明細を見たところ、A社とB社の給与収入を合計すると約130~135万円になるため、来年確定申告で配偶者控除の手続きをうけようと思います。
質問ですが、
1.手続きする際、主人も一緒に役所(?)にいかなくてはいけませんか?
2.書類として事前に準備するものの中に、私ではなく主人が準備しなければいけないものはありますか?
3.私の源泉徴収票が必要になる場合、B社に提出したA社の源泉徴収票は返してもらうことはできますか?

インターネットで調べるのですが、なんだかよく分からなくて・・・ご存知の方是非教えてください。
1についての回答

今回の場合、ご主人が配偶者特別控除の適用を受けるために確定申告を行なうこととなります。
そのため、ご主人本人が確定申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

2についての回答

今回の確定申告において、配偶者特別控除による控除だけであれば、ご主人及びご質問者様の平成21年分の源泉徴収票と還付を受けて振り込まれたい銀行口座の通帳、ご主人の印鑑が必要となります。

3についての回答

ご質問者様は、A社の源泉徴収票を返して貰うことはできませんしその必要もありません。B社にA社の現せんっちょうしゅうひょうを提出し年末調整を行なって貰った段階で、B社の源泉徴収票の記載金額にA社の給与等も含まれているためです。

その他
今回のケースの場合、還付申告という確定申告手続となります。そのため、1月中旬から申告書の受付を行なってくれます。
通常の確定申告期間(2月中旬から3月15日)にはいると還付申告以外の確定申告についても受付を始めるため、税務署は大変に忙しくなります。そのため、還付申告をされるのであれば1月中に税務署に赴くまたは電話などで記載方法を聞くなどされて提出されることをおすすめします。仮に、1月中に間に合わなかった場合には、還付申告のみであれば申告期限後に提出しても問題はありません。これは、納付ではないため、期限後申告となった場合でも罰課金等のペナルティが発生しないためです。
税務署側も、還付申告であれば1月中か確定申告期限後に来ていただいた方が丁寧に対応できると仰っていました。
還付申告の申告期限は、該当年から5年間となりますので、焦らなくて良いですよ。
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。

詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。

それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。

とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。

ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。

余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
雇用保険 離職票の被保険者期間について 雇用保険の受給に関してお詳しい方!

今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。


失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)


私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
B社を6月末で退職ですね。
この場合、2014年6月末から2年間さかのぼります。
失業給付の受給資格を得るためには、2012年7月1日~2014年6月末までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上必要です。

ご質問内容から判断すると、今手元にあるA社の離職票1枚と6月末退職予定のB社の離職票を合わせれば、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月以上あると思いますので、失業給付の受給手続きはできるかと思います。

念のためハローワークへ確認してみてください。
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