失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?

ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。

もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)

poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
自営業を営んでいますが、子供が24年4月で退職しました。確定申告の際、主人の扶養に入れ、38万円控除は可能でしょうか?
24年度の子供の給料は696,000円でした。失業保険も貰いましたが、それは
関係あるのでしょうか?また、申告の際何か手続きはいりますか?
給与収入696,000円=給与所得46,000円ですから、旦那さんは扶養控除を使うことが出来ます。

雇用保険の失業給付は非課税で所得にはカウントしません。


お子さんの源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が入っていたら、税務署で確定申告すれば全額還付されます。
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
☆扶養認定と社会保険について教えてください。
現在失業保険受給中(4/7まで)で、健康保険は任意継続、国民年金は3月分まで支払い済みです。

失業保険受給後、会社員である夫の扶養に入る予定ですが、
4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。

ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
この場合、扶養認定日は4/11にしてもらうべきなのでしょうか。

よろしくお願いします。
「4/8より扶養認定された場合」は、4月分の保険料納付は必要ありません。

4/10で2年間の任意継続期間が終了sるということでしたら、4/11以降の届出をするといいでしょう。
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