失業保険をもらうと扶養からはずれる?
妊娠・出産を機に仕事を辞め今仕事をみつけるために失業保険をもらっていますが、なかなかいい条件のところがありません。

8/20から支給開始され日額4200円を90日もらうつもりでしたが、昨日ダンナが会社から失業保険の調査票というものを会社から提出してほしいと持ってきました!
既にもらっている人扶養から抹消する。と書いてありました。

正直なかなか条件に合うところがなく(妥協することも必要だとは思いますが…)焦っています。

①仮にこのままみつからなかった場合、仕事をしていなくてずっと収入がない場合でも扶養からはずれたままなのでしょうか?

②いまさらですが失業保険を途中で棄権して扶養にいれてもらうことは可能でしょうか?(すでに一度給付を受けていて6万くらいもらってます。)

③扶養から外れた場合、いくらぐらい月に払わなければいけないのでしょうか?(国保と年金)
失業給付金の基本手当日額が4,200円である場合、健康保険の被扶養者認定基準である「年間収入130万円未満」で抵触します。これは、受給期間が90日であっても1年間継続すると判断して計算されるからです(4,200×12ヶ月=約150万円)。

そのため失業給付金を受給している期間は、被扶養者の資格がなくなるということになります。
給付金の受給が終了した後、あらためて「被扶養者」となることができます。

現在の国民年金保険料は、月額14,100円。
国民健康保険料は、昨年の所得を基に一定の計算式に当てはめ、自治体により判定されます。
失業保険について教えて下さい。

母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。

息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。

質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?

全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
まず失業保険は、離職者に対して
一定の安定した生活を保障するから
就職活動に専念してくださいねという、お金です。

一応就職活動が前提だということは理解して下さい。

次に受給時期ですが
自己都合による退職は勤続年数により
所定給付期間が決まりますが、一度退職して
アルバイトでということでしたら勤続年数は10年未満の
90日という扱いになります。
90日間の支給を受けることが出来ます。

まず仕事を辞めて離職票を貰います。
それをハローワークに提出して同時に
仕事探しの申し込みを行います。
この手続きをした日を「受給資格決定日」と言います。

受給資格決定日から失業状態にあった日が通算して
7日間経過するまで、基本手当の支給を受けることが
出来ません。この期間を「待期」といいます。
つまりこの待期の最終日の翌日から支給の対象と
なります。
つまり例えば9月20日に手続きをすると20日が
受給資格決定日になります。
そして1週間後の27日で待期が終了となり
28日からが支給の対象となります。

次に離職理由による給付制限。
自己都合などによる退職の場合は給付制限が
つきます。
これは質問者さんも知っているように簡単に言えば
3ヶ月間は給付対象になりませんというものです。
上記の続きで説明するなら
28日から本来なら給付対象になるはずですが
給付制限があると、この9月28日から90日間は
給付対象外となります。
90日後の12月27日からが給付の対象となります。
この時点で現在も求職中である必要があります。

支給額について
基本手当の日額は、原則として離職直前の6ヶ月間に
支払われた賃金の合計額を180で割った金額(賃金日額)
のおよそ80%~45%になります。
これは別途上限が決められているためです。
*離職時の年齢が45~60歳未満の場合

賃金日額 / 給付率 / 基本手当日額
2,320~4,640円未満 / 80% / 1,856円~3,711円
4,640~11,740円未満 / 80%~45% / 3,712円~4,756円
11,740~15,740円未満 / 50% / 5,870円~7,870円
15,740円(上限額)超 / 固定 / 7,870円

毎年8月1日に改定されますので常に上記の
金額ではありませんので、あしからず。
一度離職してアルバイトになってしまっているので
正社員の賃金は関係ありません。
アルバイトの賃金で出されると思います。

離職票を持って申請に行く

雇用保険の説明会の日程と資料を渡される

説明会終了&次回の認定日の日程が決まる

次回認定日までにハローワークで就職相談を
1回でいいから受ける
(これで認定日と合わせて就職活動2回になります)

認定日にハローワークに行く

次回認定日までにハロワで就職相談を受けておく

以降繰り返し。

支払日に関しては認定日から1週間後ぐらいです。
つまり認定日から次の認定日の前日までの
支給対象日数と賃金日額で金額を決定します。
その分だけが認定日の1週間後ぐらいに振り込まれます。

もしわからないことがあれば、カテゴリーマスターへの
リクエストもしくは、私でもわかる範囲でなら
お答えしますので、お気軽にどうぞ。
季節労働者について質問です。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になるには
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上

①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。

質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
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