会社都合での退社と
自己都合での退社では、
失業保険など違いがあると思うの
ですが、教えてください。
自己都合での退社では、
失業保険など違いがあると思うの
ですが、教えてください。
自己都合退職の場合、雇用保険加入期間が1年以上あれば受給資格がありますが、給付制限が三ヶ月つきますので手続きしてから大体4ヶ月後に支給開始となります。
会社都合の場合は雇用保険加入期間が6ケ月以上あれば受給資格があり
手続きから大体1ヶ月後に支給開始となります。(認定日から約3日後に失業手当が振り込まれます)
また支給日数や基本手当も個人個人違うので(離職理由他、年齢や勤務年数により変わります)ハローワークで確認された方がいいですね。
会社都合の場合は雇用保険加入期間が6ケ月以上あれば受給資格があり
手続きから大体1ヶ月後に支給開始となります。(認定日から約3日後に失業手当が振り込まれます)
また支給日数や基本手当も個人個人違うので(離職理由他、年齢や勤務年数により変わります)ハローワークで確認された方がいいですね。
厚生年金について
2012年11月から新しい職場でパートとして働いています。
12月に以下の明細で給料が支払われたのですが、控除額が多い印象をうけました。
このくらい控除されるのは普通なのでしょうか。
【総支給額】※端数は切りよくしています。
給料93,000円
交通費(11月12月合算)21,000円
計114,000円
【控除】
健康保険7,000円
厚生年金18,500円
雇用保険500円
(所得税-6,000円)
交通費(11月12月合算)21,000円
計41,000円
『厚生年金』が18,500円も引かれていたので驚きました。
2012年2月半ば 以前の会社を退職
2012年11月半ば 現在の会社に勤務
2月半ばから11月半ばまでの空白期間に収入はありませんでした。
・失業保険90日分受給
・国民年金若年者免除
・住民税一年分支払い済み
調べたところ、厚生年金は4月5月6月の収入で等級が変わるとのことですが、その期間は無職でしたので等級は『1』のはずですよね…。会社と折半…と考えて、7000円ほどで済むのではないかと思うのですが…。
詳しい方いらっしゃいましたら是非教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2012年11月から新しい職場でパートとして働いています。
12月に以下の明細で給料が支払われたのですが、控除額が多い印象をうけました。
このくらい控除されるのは普通なのでしょうか。
【総支給額】※端数は切りよくしています。
給料93,000円
交通費(11月12月合算)21,000円
計114,000円
【控除】
健康保険7,000円
厚生年金18,500円
雇用保険500円
(所得税-6,000円)
交通費(11月12月合算)21,000円
計41,000円
『厚生年金』が18,500円も引かれていたので驚きました。
2012年2月半ば 以前の会社を退職
2012年11月半ば 現在の会社に勤務
2月半ばから11月半ばまでの空白期間に収入はありませんでした。
・失業保険90日分受給
・国民年金若年者免除
・住民税一年分支払い済み
調べたところ、厚生年金は4月5月6月の収入で等級が変わるとのことですが、その期間は無職でしたので等級は『1』のはずですよね…。会社と折半…と考えて、7000円ほどで済むのではないかと思うのですが…。
詳しい方いらっしゃいましたら是非教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
>調べたところ、厚生年金は4月5月6月の収入で等級が変わるとのことですが、その期間は無職でしたので等級は『1』のはずですよね
それは継続して雇用されている場合の定期の査定の仕方です。前の会社の賃金は全く関係ありません。
転職した場合は取り合えず仮(例えば契約上)の賃金から算定します。その後3か月間の賃金の平均で変更される場合もあります。
11月分は例えば途中からなので日割りなどで少なかったのではありませんか。例えそうだったとしても社保等の金額は満額支払いがあったという前提で控除となりますので、高く感じる場合が多いです。
それは継続して雇用されている場合の定期の査定の仕方です。前の会社の賃金は全く関係ありません。
転職した場合は取り合えず仮(例えば契約上)の賃金から算定します。その後3か月間の賃金の平均で変更される場合もあります。
11月分は例えば途中からなので日割りなどで少なかったのではありませんか。例えそうだったとしても社保等の金額は満額支払いがあったという前提で控除となりますので、高く感じる場合が多いです。
失業保険について質問です。
今月末から支給が始まるのですが、ハローワークから
もらった資料では就職が決まった場合(バイトも含む)
支給がストップする、とあります。一方、再就職手当ては
一年間以上の安定した職についた場合のみ支給ともあります。
短期のバイトを(1~2ヶ月)これからやろうと思うのですが、
いくら短期でも、「就職」とみなして上記の失業保険も
再就職手当ても、両方もらえなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
今月末から支給が始まるのですが、ハローワークから
もらった資料では就職が決まった場合(バイトも含む)
支給がストップする、とあります。一方、再就職手当ては
一年間以上の安定した職についた場合のみ支給ともあります。
短期のバイトを(1~2ヶ月)これからやろうと思うのですが、
いくら短期でも、「就職」とみなして上記の失業保険も
再就職手当ても、両方もらえなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
認定日にハローワークへ行って、収入を伴う仕事をした旨申告すれば、その日数分だけ支給を後ろに伸ばすことができます。
ただし、その場合でも支給を受けることができるのは、離職日から一年以内に限られます(支給日数が多い場合は、例外規定もあります。詳細はハローワークでお尋ねください)。
ただし、その場合でも支給を受けることができるのは、離職日から一年以内に限られます(支給日数が多い場合は、例外規定もあります。詳細はハローワークでお尋ねください)。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
○雇用保険受給資格者証の見方についてです。○ 所定給付日数が120日です。2回目の認定日を終えました。3回目の認定日を終えるころには残り45日になります。失業保険受給期間満了日は12月ですが、仕事が決まらなければ、12月まで毎月の認定日には行かなくては全額支給してもらいないのでしょうか?
認定日のあと、振り込まれてるでしょう。
別に返せとはいわれませんよ?
というのは冗談ですが、受給期間満了日はその日までは権利があるというだけで、120日分を受給し終わってしまえば関係ないです。
5回目の認定日には、端数分の17日分を受取っておしまいです。
ま、受給が終わっても職探しには協力してもらえます。
別に返せとはいわれませんよ?
というのは冗談ですが、受給期間満了日はその日までは権利があるというだけで、120日分を受給し終わってしまえば関係ないです。
5回目の認定日には、端数分の17日分を受取っておしまいです。
ま、受給が終わっても職探しには協力してもらえます。
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