知り合いが国民健康保険料の滞納で口座が差し押さえられてしましました。
現在無職で失業保険をもらっているのですが、そのお金を差し押さえられたそうです。
昨年の4月までは普通に会社勤務して給料をもらい税金も社会保険料も払っていたとのこと。失業保険のお金を差し押さえられて、困っています。役所に相談に行っても4月にやめた証拠をもってこい。今後の算定のやり直しをしてやる。しかし差し押さえたものは返さない。といわれたそうです。
一度差し押さえられたものは返してもらえないのですか?
働いていたころの算定金額のまま請求されているので、算定の金額が間違っていれば差し押さえた金額も間違いとなって還付してくれるのではと思ったのですが・・・。
現在無職で失業保険をもらっているのですが、そのお金を差し押さえられたそうです。
昨年の4月までは普通に会社勤務して給料をもらい税金も社会保険料も払っていたとのこと。失業保険のお金を差し押さえられて、困っています。役所に相談に行っても4月にやめた証拠をもってこい。今後の算定のやり直しをしてやる。しかし差し押さえたものは返さない。といわれたそうです。
一度差し押さえられたものは返してもらえないのですか?
働いていたころの算定金額のまま請求されているので、算定の金額が間違っていれば差し押さえた金額も間違いとなって還付してくれるのではと思ったのですが・・・。
税金の滞納による財産の差し押さえの場合には原則的に差し押さえられた財産が返却されることはありません。
そもそも役所側が差し押さえを執行するということは、納税義務者の方への再三の催促や納付の推奨が行われてきたかと思います。その督促状や資産の差し押さえの予告状が届いた時点で役所側へ「雇用保険受給資格者証」と印鑑、身分証明書を持って納付猶予の相談や延滞金の納付ができないなどの様々な抱えている事情を相談しに行っていればこのような強制執行には至らなかったのではないでしょうか?
雇用保険の失業給付を受給中とのことですので、「雇用保険受給資格者証」は持っているかと思いますので、これからのためにも一度市役所側ときちんと話し合われることをお勧めします。
もう一つの働いていたところの算定金額のまま請求されているとはどういうことでしょうか?
また差し押さえた資産が還付されるということは無いかと思いますが…
そもそも役所側が差し押さえを執行するということは、納税義務者の方への再三の催促や納付の推奨が行われてきたかと思います。その督促状や資産の差し押さえの予告状が届いた時点で役所側へ「雇用保険受給資格者証」と印鑑、身分証明書を持って納付猶予の相談や延滞金の納付ができないなどの様々な抱えている事情を相談しに行っていればこのような強制執行には至らなかったのではないでしょうか?
雇用保険の失業給付を受給中とのことですので、「雇用保険受給資格者証」は持っているかと思いますので、これからのためにも一度市役所側ときちんと話し合われることをお勧めします。
もう一つの働いていたところの算定金額のまま請求されているとはどういうことでしょうか?
また差し押さえた資産が還付されるということは無いかと思いますが…
現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
自己都合で退職後、
失業保険給付を受けながら有給中(会社的には可)から3ヶ月間アルバイトをしたい場合
有給消化後に7日間は働いてはいけない、と言うことはわかったのですが、
本当は待機期間7日間が過ぎるまで働かないつもりでした。
しかし急募の短期で短時間の良い求人が見つかった為に、すぐ働き始めるか迷っています。
そこで、今すぐ働き始めて、待機期間の7日間だけシフトをお休みにしてもらう、と言うのは失業保険の資格が無くなってしまいますか?
家族の都合で引っ越しする予定で、年内は長期のフルタイムの仕事はできません。
失業保険をもらいながら、短時間アルバイトを考えています。
よろしくお願いいたします。
失業保険給付を受けながら有給中(会社的には可)から3ヶ月間アルバイトをしたい場合
有給消化後に7日間は働いてはいけない、と言うことはわかったのですが、
本当は待機期間7日間が過ぎるまで働かないつもりでした。
しかし急募の短期で短時間の良い求人が見つかった為に、すぐ働き始めるか迷っています。
そこで、今すぐ働き始めて、待機期間の7日間だけシフトをお休みにしてもらう、と言うのは失業保険の資格が無くなってしまいますか?
家族の都合で引っ越しする予定で、年内は長期のフルタイムの仕事はできません。
失業保険をもらいながら、短時間アルバイトを考えています。
よろしくお願いいたします。
失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 剃れ以前に受給申請するには会社から送られてくる離職票とか必要書類そろわないと受給申請できません
その必要書類送付は会社を完全に退社してから1,2週間程度かかります。
有給消化中に失業受給申請など出来ませんから そんな甘い制度ではないです
それから受給申請したとして、説明会出席命令きます。その説明会からさらに1週間待機命令きます
補足 受給資格あったとして説明すると週20時間以上の就業でないならバイトは出来ます。週20時間超えると就職扱いで
受給資格失効します 20時間以下であれば認定日に日数と時間と金額申告することになって、その分の支給は先送りとなります
その待機が終わるまで就活バイトしたら受給資格なくなります
その必要書類送付は会社を完全に退社してから1,2週間程度かかります。
有給消化中に失業受給申請など出来ませんから そんな甘い制度ではないです
それから受給申請したとして、説明会出席命令きます。その説明会からさらに1週間待機命令きます
補足 受給資格あったとして説明すると週20時間以上の就業でないならバイトは出来ます。週20時間超えると就職扱いで
受給資格失効します 20時間以下であれば認定日に日数と時間と金額申告することになって、その分の支給は先送りとなります
その待機が終わるまで就活バイトしたら受給資格なくなります
失業保険を受ける際の扶養から外れるタイミングについて。
今、失業保険を受けようと昨年末(12/28)にハローワークに行って手続きをしました。
待機期間は七日間で、説明会は1月の13日なのですが、まだ夫の扶養から外れていません。今、夫の会社に申し出て「健康保険扶養異動届」 を送るから記入してくださいと言われて送られるのを待っている状態です。
そこで問題なのですが、健康保険扶養異動届というものは国保に切り替えるときに必要なのでしょうか?国保に切り替えるのが遅れてしまい不安です。本当はもっと早く夫の扶養から外れないといけないんじゃないかと思うのですが、本来はいつまでに夫の扶養から外れ国保に切り替えなきゃいけなかったのでしょうか?規定の日がわからないので、どなたか教えて下さい。全くわかっていないので文面がわかりにくいと思います。すみませんがよろしくおねがいします。
今、失業保険を受けようと昨年末(12/28)にハローワークに行って手続きをしました。
待機期間は七日間で、説明会は1月の13日なのですが、まだ夫の扶養から外れていません。今、夫の会社に申し出て「健康保険扶養異動届」 を送るから記入してくださいと言われて送られるのを待っている状態です。
そこで問題なのですが、健康保険扶養異動届というものは国保に切り替えるときに必要なのでしょうか?国保に切り替えるのが遅れてしまい不安です。本当はもっと早く夫の扶養から外れないといけないんじゃないかと思うのですが、本来はいつまでに夫の扶養から外れ国保に切り替えなきゃいけなかったのでしょうか?規定の日がわからないので、どなたか教えて下さい。全くわかっていないので文面がわかりにくいと思います。すみませんがよろしくおねがいします。
雇用保険の基本手当(失業給付金)を受ける期日までに「被扶養者」資格を喪失させてください。
市町村によっては「健康保険被扶養者(異動)届」を必要とする場合があります。
市町村によっては「健康保険被扶養者(異動)届」を必要とする場合があります。
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