扶養控除の申告書について教えて下さい。

夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職

(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)

夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
22年の配偶者特別控除申告書→22年分の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
23年の扶養控除申告書→23年分の扶養控除等(異動)申告書

〉160万位
何の金額が?
「働いて」=「給与収入を得て」ではないですからね。


〉私は扶養にははいれないのですか?
前提として、税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者は、別の制度です。基準も手続きも別です。

質問の内容から税の控除対象配偶者について説明します。


22年のあなたが、ご主人から見て控除対象配偶者かどうかは、あなたの今年の所得金額によります。
あなたの今年の給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円を超えているのなら、該当しません。
103万円超141万円未満なら、「配偶者特別控除申告書」に記載をしてください。
※雇用保険の基本手当は、税の世界では「収入」に数えません。

23年については、来年の予想によります。
「23年分 扶養控除等(異動)申告書」というのは、まさに、来年において、あなたが控除対象配偶者であるかどうかの見込みを書くものです。


〉来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

「控除」という言葉の意味そのものを理解されていない(間違って認識されている)のでは?

税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、ご主人に掛かる税額に関係することで、あなた自身が払う税額には全く関係ありません。また、来年度の住民税は、今年の所得に掛かるものです。

来年度の国民健康保険料/税は、今年の所得金額によります。
現在、求職中で失業保険をもらってます。

とにかく働きたいのです。
介護福祉系に就職し、その他にアルバイトをすることはできるでしょうか?
介護福祉系と薬剤師系は、現在ハローワークの求人でもたくさんあるはずです。
賃金その他の条件面などを窓口で相談・確認し、応募してみてください。
ただし、介護福祉系は仕事的にかなりきついので、体力的・精神的に他のアルバイトはしんどいと思いますが...。
失業保険について。

昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1

また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。

このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3

わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。

それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。

【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。

が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。

【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。

重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。

旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。

補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。

ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。

受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
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