失業保険受給延長後の給付についての質問です
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
失業保険受給中は主人の扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入するつもりでいたのですが主人の会社に確認すると国保は加入が必要といわれたのですが
国民年金は加入の必要がなく主人の扶養(厚生年金)のままでよいとのことでした。
私自身まったく無知で質問の仕方も上手くなく人のことを言えた立場ではないのですが、
主人の会社の管理の窓口の方がいつも頼りなく本当に加入の必要がないのか不安です。
受給手続きは今週中に職安に行く予定でまだ受給金額ははっきりしていません。
本当に加入の必要は無いのでしょうか?
違うというか、勘違いだと思います。
あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)
しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。
ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?
しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
あなたが退職されたので
一旦夫の健康保険の被扶養者として認められましたよね
その時点であなたは国民年金第3号納付になっています。
(被扶養者異動届の3枚目で同時に申請しています)
しかし失業保険があなたが日額3611円を超えるので
被扶養者からはずれる事になると思います。
被扶養者の異動ですよね。
その際はやはり、国民年金は第3号納付からは、はずれています。
あなたは国民年金の保険料は払うになります。
ご主人の会社の方が言われたのは、手続きはしなくてもいいという意味ではないでしょうか?
しかしながらあなたは無職ですので、国民年金の方は免除申請されてはどうでしょうか!
失業保険について
雇用保険付きのパートを7年で今年の8月で退職し、在職中に就活し、9月正社員で雇用されましたが試用期間は時間給のパート扱いでしたが会社側から解雇
されました。(雇用保険は支払ってました)
そのあと家の近くでたまたま短時間のパートを見つけ、採用されましたが仕事が思っていたのと全く違い、自己都合で本日退職しました(雇用保険はなし5時間×7日だけ勤務)
すぐに仕事したいですが、家族から、そうすぐに仕事は決まらないと言われたので、て明日職安で失業保険の手続きに行きます。雇用保険の被保険証、離職表等は最初のパートを退職するときに、それこそ保険みたいな感じで貰っていました。会社都合(離職表にも会社都合と記載されてます。)の正社員のもあります。
この場合は給付制限はあるんですか?
また7日間だけの短時間パートは申告する必要ありますか
目まぐるしく仕事変わってしまいややこしいのですが詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険付きのパートを7年で今年の8月で退職し、在職中に就活し、9月正社員で雇用されましたが試用期間は時間給のパート扱いでしたが会社側から解雇
されました。(雇用保険は支払ってました)
そのあと家の近くでたまたま短時間のパートを見つけ、採用されましたが仕事が思っていたのと全く違い、自己都合で本日退職しました(雇用保険はなし5時間×7日だけ勤務)
すぐに仕事したいですが、家族から、そうすぐに仕事は決まらないと言われたので、て明日職安で失業保険の手続きに行きます。雇用保険の被保険証、離職表等は最初のパートを退職するときに、それこそ保険みたいな感じで貰っていました。会社都合(離職表にも会社都合と記載されてます。)の正社員のもあります。
この場合は給付制限はあるんですか?
また7日間だけの短時間パートは申告する必要ありますか
目まぐるしく仕事変わってしまいややこしいのですが詳しい方よろしくお願いします。
7年間のパートと2ヶ月間のパートは雇用保険に加入ということですから期間は通算できます。(2社の離職票が必要)
また、2ヶ月のパートが会社都合であるなら給付制限3ヶ月はありません。(最後の離職理由が採用されます)
最後にした雇用保険なしの7日間のパートは関係ありませんが、ハローワークに手続をする時に多分質問がありますから正直に申告してください。
それによって支給に影響があるものではありません。
また、2ヶ月のパートが会社都合であるなら給付制限3ヶ月はありません。(最後の離職理由が採用されます)
最後にした雇用保険なしの7日間のパートは関係ありませんが、ハローワークに手続をする時に多分質問がありますから正直に申告してください。
それによって支給に影響があるものではありません。
失業保険について質問があります。先日派遣の仕事を契約満了と同時に更新はせずに退社しました。
本日離職票が届いたのですが退社理由には契約満了と書かれているのですが、離職理由のところには2Dにチェックが
付いていて労働者からの契約の延長又は更新を希望しない旨の申出があったにチェックが付いている場合失業保険の認定はすぐ降りるのでしょうか?それとも三カ月待ちなのでしょうか?
本日離職票が届いたのですが退社理由には契約満了と書かれているのですが、離職理由のところには2Dにチェックが
付いていて労働者からの契約の延長又は更新を希望しない旨の申出があったにチェックが付いている場合失業保険の認定はすぐ降りるのでしょうか?それとも三カ月待ちなのでしょうか?
私の経験からはそれは三カ月待ちです。
労働者側から更新の希望があった場合に、雇用者側が断った場合のみ会社都合になります。
労働者側から更新の希望があった場合に、雇用者側が断った場合のみ会社都合になります。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
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