失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。
それについてお尋ねしますが、
たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。
それについてお尋ねしますが、
たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。
就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。
就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
3月末で退職。会社が倒産し、退職金もなし。
4月は就活をし、5月初めに決定。
しかし、研修期間中は仕事が毎日あるわけでもなく、時給も最低賃金。
正社員希望なのでバイト禁止で、5月分の給料を聞くと、保険や税金引いて1万をきると言われました。
8月までは研修期間が続くのですが、前の職場の離職票をハローワークに提出し、今の勤務状況を証明したら、いくらかいただけるのでしょうか?
前の職場をやめてから失業保険は受けていません。過去3年以上も受給していません。
よろしくお願いします。
4月は就活をし、5月初めに決定。
しかし、研修期間中は仕事が毎日あるわけでもなく、時給も最低賃金。
正社員希望なのでバイト禁止で、5月分の給料を聞くと、保険や税金引いて1万をきると言われました。
8月までは研修期間が続くのですが、前の職場の離職票をハローワークに提出し、今の勤務状況を証明したら、いくらかいただけるのでしょうか?
前の職場をやめてから失業保険は受けていません。過去3年以上も受給していません。
よろしくお願いします。
手取り一万も無いというのはおかしいと思わないのですか?
最低賃金と言っても629円/時間が全国一(宮崎県・沖縄県等)の最低賃金です。
5月の給与算定期間に何時間働いたのですか?
そして手取りが1万円を切るようであれば、所得税は非課税、健康保険や厚生年金も最低の料金でいいのですが会社が基礎になる賃金をいくらで計算しているのか会社に確認すべきです。
まともな会社じゃなさそうなので早く見切りをつけた方がいいでしょう。
雇用保険は来年の3月末までが受給可能期間なので、前職の離職票を持参し受給手続きを行ってください。
但し雇用保険の受給申請をする時には今の会社退職していることが必要です。
最低賃金と言っても629円/時間が全国一(宮崎県・沖縄県等)の最低賃金です。
5月の給与算定期間に何時間働いたのですか?
そして手取りが1万円を切るようであれば、所得税は非課税、健康保険や厚生年金も最低の料金でいいのですが会社が基礎になる賃金をいくらで計算しているのか会社に確認すべきです。
まともな会社じゃなさそうなので早く見切りをつけた方がいいでしょう。
雇用保険は来年の3月末までが受給可能期間なので、前職の離職票を持参し受給手続きを行ってください。
但し雇用保険の受給申請をする時には今の会社退職していることが必要です。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
失業保険について
23歳のフリーターです。今月で会社が倒産してしまいます。一年六ヶ月働いていて、雇用保険も払ってました。この場合は失業保険はもらえますよね?それで、失業保険はまとめて90日分がもらえるんでしょうか?それとも月々の支払いになるんでしょうか?
あと、知人の紹介で来月からまたアルバイトが決まりそうなんですけど、このアルバイトが決まってしまうともらえませんよね?決まった場合は、今まで払った雇用保険料は無駄払いになってしまうんでしょうか?もらう方法はありませんか?
文章が下手で申し訳ないんですけど、教えてください。
23歳のフリーターです。今月で会社が倒産してしまいます。一年六ヶ月働いていて、雇用保険も払ってました。この場合は失業保険はもらえますよね?それで、失業保険はまとめて90日分がもらえるんでしょうか?それとも月々の支払いになるんでしょうか?
あと、知人の紹介で来月からまたアルバイトが決まりそうなんですけど、このアルバイトが決まってしまうともらえませんよね?決まった場合は、今まで払った雇用保険料は無駄払いになってしまうんでしょうか?もらう方法はありませんか?
文章が下手で申し訳ないんですけど、教えてください。
失業保険90日分は、まとめてではなく分割してもらえます。
失業してからハローワークで受給の手続をしても、7日間の待機期間があります。
その後、指示された認定日に行って、その日までの就業状態を申告して数日後に振り込まれます。
認定日は4週間に1度くらいで決められるので、その日に行くのを忘れたりするともらえません。
それから、アルバイトをすると失業保険はもらえないでしょうね。
ただ、正社員やパート等で継続して雇用されることが決まった場合は別ですが、
例えば週4日アルバイトして残りの3日は仕事をしていない・・・という状況なら
認定日にそのように申告すれば、仕事をしていない日の分は支給される場合もあるようです。
働いていたことを隠して失業保険をもらう(不正受給)人も多いようですが、
その申告を怠ったりバレたりした場合には、逆に多額のお金を払うことにもなりかねません。
雇用保険は掛け捨て保険だと思うしかないでしょうね。
失業してからハローワークで受給の手続をしても、7日間の待機期間があります。
その後、指示された認定日に行って、その日までの就業状態を申告して数日後に振り込まれます。
認定日は4週間に1度くらいで決められるので、その日に行くのを忘れたりするともらえません。
それから、アルバイトをすると失業保険はもらえないでしょうね。
ただ、正社員やパート等で継続して雇用されることが決まった場合は別ですが、
例えば週4日アルバイトして残りの3日は仕事をしていない・・・という状況なら
認定日にそのように申告すれば、仕事をしていない日の分は支給される場合もあるようです。
働いていたことを隠して失業保険をもらう(不正受給)人も多いようですが、
その申告を怠ったりバレたりした場合には、逆に多額のお金を払うことにもなりかねません。
雇用保険は掛け捨て保険だと思うしかないでしょうね。
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