基金訓練と公共職業訓練の違いについて教えてください。
私は先月会社を退職しました。今、失業保険の申請中です。
基金訓練の申し込みをしようとしたところ、ハローワークのスタッフに
『あなたの場合は公共職業訓練の方がいいですよ』
と言われました。
どうして職業訓練の方が良いのか。違いを聞いたのですがよくわかりません。
あやふやですが・・・・
1公共職業訓は、失業給付できいながら勉強ができ、失業給付が終わっても支払いの延長が可能。
2基金訓練は、失業保険金を支払い済みあるいは、雇用保険受給資格の無い人が優先的に訓練が受けられる。
3公共職業訓練も基金訓練もテキスト代+交通費のみで受講料は無料
以上3点は合っていますか?
他にも違いがあると思いますので、ご存知の方教えていただけますでしょうか?
私は先月会社を退職しました。今、失業保険の申請中です。
基金訓練の申し込みをしようとしたところ、ハローワークのスタッフに
『あなたの場合は公共職業訓練の方がいいですよ』
と言われました。
どうして職業訓練の方が良いのか。違いを聞いたのですがよくわかりません。
あやふやですが・・・・
1公共職業訓は、失業給付できいながら勉強ができ、失業給付が終わっても支払いの延長が可能。
2基金訓練は、失業保険金を支払い済みあるいは、雇用保険受給資格の無い人が優先的に訓練が受けられる。
3公共職業訓練も基金訓練もテキスト代+交通費のみで受講料は無料
以上3点は合っていますか?
他にも違いがあると思いますので、ご存知の方教えていただけますでしょうか?
公共職業訓練を進められたのなら受講すべきでしょう(受講したい科目であれば)違い冠して少し細くします。公共職業訓練であれば7日間の待期日数のみで給付制限3ヶ月が無くなり訓練開始と同時に基本手当て、訓練手当て、及び条件により通所手当て(交通費)が加算支給されます。そしてくれん期間中に支給日数が満了しても訓練修了まで延長支給がされますが。基金訓練はこれらの恩典が一切ありませんので訓練中の給付制限が取れるまで無収入となりアルバイトをするとさらに支給をが伸びたり、減額されたりで受給資格者にはメリットはありません。また訓練そのものも3ヶ月程度の短期訓練が多いので資格取得には相当な独学が必要になります。公共職業訓練は科目によりますが長い実績がありますので修了者への求人もそれなりにありますし講師の先生も会社の紹介などしてくれます。斡旋ではないですよ。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
失業保険の事でお聞きします。
8月20日付けで退職し、年明けから県外に嫁ぎます。
退職後は、職業訓練に通いたいのですが、地元で失業保険の申請をするか、年明けに嫁ぎ先の県外でするか迷っ
ています。
もし、年明けに申請するとなれば、嫁ぐまでにまだ日にちがあるので、派遣会社に登録し、3ヵ月程働こうと考えています。
そういった場合でも年明けから失業保険を申請することは可能ですか?
短期間働いてしまうと失業保険は受けられないのでしょうか?
8月20日付けで退職し、年明けから県外に嫁ぎます。
退職後は、職業訓練に通いたいのですが、地元で失業保険の申請をするか、年明けに嫁ぎ先の県外でするか迷っ
ています。
もし、年明けに申請するとなれば、嫁ぐまでにまだ日にちがあるので、派遣会社に登録し、3ヵ月程働こうと考えています。
そういった場合でも年明けから失業保険を申請することは可能ですか?
短期間働いてしまうと失業保険は受けられないのでしょうか?
雇用保険のないアルバイト程度を3ヶ月するなら全然問題はないのですが、派遣会社に登録して雇用保険に加入するとそこの退職理由と加入期間が関係してきます。
その3ヶ月が終ったときにその派遣会社の離職票も必要で、失業手当(基本手当)の金額はそこの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月で計算されますから安くなる可能性があります。(申請には双方の離職票が必要)
それでもよければいいですが、それがいやならアルバイトで雇用保険のないものがいいでしょう。
年明けからでもいいですが、あなたが自己都合退職で90日の支給なら手続きから受給終了まで7ヶ月くらいかかりますから退職後5ヶ月までは申請しなくても間に合います。
その3ヶ月が終ったときにその派遣会社の離職票も必要で、失業手当(基本手当)の金額はそこの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月で計算されますから安くなる可能性があります。(申請には双方の離職票が必要)
それでもよければいいですが、それがいやならアルバイトで雇用保険のないものがいいでしょう。
年明けからでもいいですが、あなたが自己都合退職で90日の支給なら手続きから受給終了まで7ヶ月くらいかかりますから退職後5ヶ月までは申請しなくても間に合います。
去年2月1日から就職し今月7月20日で辞めることになりました。その際に失業保険をもらうと8月1日から新しい会社で働くことは出来ないのですか?
また会社を辞める際に必要な書類などあれば教えて下さい
また会社を辞める際に必要な書類などあれば教えて下さい
2月1日~7月20日であれば雇用保険を半年間払っていないことになりますよね?
失業保険は半年雇用保険料を払っていないと受給できないと思います。
失業保険は半年雇用保険料を払っていないと受給できないと思います。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
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